年収の区分を七段階に分けることにいたしまして、これは五十八年度の実績の計数でございますが、百万円以下のところが七十八万人、それから百万円から二百万円のところが七百八十九万人、二百万から三百万のところが九百五万人、三百万から五百万のところが一千二百二十四万人、それから五百万から一千万のところが五百八十七万人、一千万を超えるところで四十四万人ということでございます。
年収の区分を七段階に分けることにいたしまして、これは五十八年度の実績の計数でございますが、百万円以下のところが七十八万人、それから百万円から二百万円のところが七百八十九万人、二百万から三百万のところが九百五万人、三百万から五百万のところが一千二百二十四万人、それから五百万から一千万のところが五百八十七万人、一千万を超えるところで四十四万人ということでございます。
税の公平とか公正という観点からどういう税体系、税目がいいかというのは、学者の間でもいろいろな意見があるわけでございまして、その中で、公正あるいは公平という観点から消費課税が望ましいとする学者もかなりいるわけでございますけれども、ただ、いろいろな議論を見てみますと、その論拠もさまざまでございます。ただ共通して言えることは、なるべく課税ベースが広い方がいいという点では共通したものがあると思いますけれども、ただ、いろいろな類型ということになりますと、学説上もそれから各国の制度上もいろいろございます。最近では直接税タイプのものがいいという議論もございますし、間接税タイプについてもいろいろな類型があるわけでございますけれども、結局のところ、税
ただちょっと前提だけ申し上げたいと思うのでございますが、公正というのはやはり公平よりやや広い概念だろうと思います。通常、公正という場合には、所得の捕捉が適正に行われている、そういう執行が適正に行われているかという問題とか、あるいは経済の各取引のうち一つの局面だけに税制が干渉的に働くという税制は望ましくないという意味での中立性といったような問題、そういったかなり広い概念でございますし、究極的には各国とも、何が公正かというのは国民の選択の話でございますから。 ただ、ただいま申し上げました公平も含むところの公正という観点から、学者の理論としてこの税目が望ましいという議論が展開されている税の類型はございます。
これも冒頭に申し上げましたように、税というのはあくまで、税体系という言葉もございますように、いろいろな税の組み合わせで全体としての税の公平とか公正という問題が議論されるわけでございますから、一つの税目をとりまして、この税目は公正である、あるいは公正でないという議論は必ずしもなじまないだろうと思うわけでございます。 ただ、例えば課税ベースが広いということが、課税ペースの狭い消費税よりも、消費が多様化し、あるいは消費の塊が大きくなった場合には負担として公平に働く。その場合にいろいろな類型の税目があるわけでございますけれども、この税目が一番公正であるというふうに言うのは余り科学的でもなかろう。ただ、それぞれの税目につきまして、公正とい
昭和六十年度予算及び昭和五十九年度補正予算のうち、租税及び印紙収入につきまして御説明いたします。 昭和六十年度一般会計の租税及び印紙収入予算額は、三十八兆五千五百億円であり、昭和五十九年度の当初予算額三十四兆五千九百六十億円に対し三兆九千五百四十億円の増加となっております。 この予算額は、現行法による収入見込み額三十八兆三千七百二十億円に、昭和六十年度の税制改正による増収見込み額二千八百九十億円を加え、揮発油税の道路整備特別会計への振替見込み額千百十億円を差し引いた後のものであります。 現行法による収入見込み額は、政府の昭和六十年度経済見通しをもとに、最近までの課税実績、収入状況等を勘案して見積もったものであり、この中に
五十五年の所得税法の改正で所得税法として成立いたしましたいわゆるグリーンカード制度と、それから今回当委員会でいずれ御審議を賜ります租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案で来年一月一日から施行を予定しております新しい制度とは、やはり質的に違う面があると思います。 それは、グリーンカード制度というのはあの法律に定められました手続によりまして国税庁長官が発行する証票でございまして、それで非課税貯蓄の本人確認をいたしますと同時に、課税貯蓄につきましては現行ございます分離選択課税等の特例を一切廃止いたしまして、課税貯蓄については完全総合課税ということを前提にいたしておりました。その課税貯蓄の総合課税の本人確認の手段の一つとしてグ
これは、これから当委員会でも十分御審議を賜りたい点でございますが、先ほど大臣の御答弁にもございましたように、グリーンカード問題を契機にいたしまして、もう一度政府の税制調査会で利子、配当の適正課税のあり方について足かけ二年かけて議論をしていただいたわけでございます。その際、課税貯蓄につきまして、これが完全総合課税がいいのかあるいは分離課税がいいのかという議論を再び税制調査会でやっていただいたわけでございますが、グリーンカード制度問題のような事態をいわば一つの教材とする考え方もございますし、それから金融市場が非常に流動化しておりまして、これからの金融市場に対して税制が中立であるためには、一体適正な課税というのは必ずしも総合課税ではなくて
一里塚という表現が、あるいはどういうふうに私ども受け取らせていただくかという問題はございますけれども、利子・配当課税のゴールをどのように設定するかということはまだまだ議論されなければならない問題である。その意味では、今回は現在行われております制度よりは一歩も二歩も前進と私どもは考えておりますが、その意味で一歩前進ではありますけれども、一里塚と言っていいのか、あるいは一つのステップであるといった表現がいいのか、いろいろ表現には仕方はあると思いますけれども、これで制度として完結したものではないというふうに考えるべきであろうと考えております。
これは税制調査会の答申等にも書かれておりますし、税務調査の実態でも、現在のいわゆる民間のマル優制度なり郵便貯金について非違ないし乱用が行われているという事実は否定できないと思います。 ただ、今回の制度で現状よりも限度管理は強化されますし、特に郵貯の場合は入り口と出口で現在よりもかなりこの状況は改善されるわけでございますが、その結果、計量的に一体どれぐらい現在不正に利用されている非課税貯蓄が表面化いたしまして、それが課税貯蓄に移行することによって結果としてどれだけ増収が出てくるかという御指摘だろうと思いますが、結論からいって、私どもはそれを計量的に申し上げるのは非常に難しいというふうに考えております。
六十年度の税制改正につきましては、ただいま税制調査会で御検討に入っていただいたばかりの段階でございますが、私どもの方から御検討をお願いする項目として提出いたしました項目をざっと簡単に申し上げます。 所得税につきましては、利子・配当課税問題をどうするかという問題がございます。 法人税につきましては、貸倒引当金の繰り入れ率の問題、これは金融保険業を除きます他の業種についての繰り入れ率の問題をお諮りいたしております。それから退職給与引当金の累積限度額の問題、それから公益法人、協同組合等に関連いたします問題といたしまして、税率のあり方の問題、それから金融資産収益の課税についてどう考えるかという問題をお諮りいたしております。それから交
大変広範な御質問でございますので、簡単に御説明を申し上げますと、貸倒引当金につきましては、ただいま御指摘のとおり、金融保険業以外の業種につきまして繰り入れ率の引き下げ、特に最近におきます各業種別の貸し倒れ率の実績等勘案いたしまして、現行の法定繰り入れ率を引き下げていただくというふうな方向での御検討をお願いをいたしております。 退職給与引当金につきましては、毎度この委員会で御議論になるわけでございますが、最近におきます企業の従業員の退職あるいは在職予定年数の長期化に伴いまして、現在の累積限度が果たして妥当であるかどうか、そういう点についての御検討をお願いしておるわけでございます。 それから、公益法人、協同組合、この二つにつきま
答弁が漏れまして大変失礼いたしました。 ただいま御指摘になりましたように、非課税貯蓄の扱いにつきましては十月の初めに、ただいまおっしゃいました五つの類型、これは九月に政府税調の特別部会で中間報告が出まして、幾つかの論点を指摘されまして、これを踏まえて政府においてフィージビリティースタディーをするようにという御指摘がございましたので、それを受けまして、いわば非課税貯蓄を存続するという考え方と、これを廃止いたしまして所得税本則に立ち返るといった考え方、その間に五つの類型をまとめまして、金融機関なりあるいは郵政省当局にお示しいたしまして議論を重ねてまいりました。 十一月の初めに、ただいまおっしゃいました二つの方式をいわば議論のたた
物品税の課税範囲の問題については、種々御議論があることは私ども十分承知をいたしておるわけでございますが、かねがね当委員会等でも御説明申し上げておりますように、物品税は本来は消費の持つ担税力に着目して課税をするということでできました法制でございまして、ただいま委員が御指摘になりました事務用機器まで課税するのは疑問があるという御指摘ではございますけれども、例えばタイプライターとか謄写版とか金銭登録機とか計算機とかいったようなものは、昭和二十年代の半ばに課税物品の対象から外された経緯はございますが、かつてそういうものも課税されたこともございます。 昭和二十五年代半ばから現在までの立法の経緯を見ますると、物品税の課税範囲の対象をなるべく
先ほど来申し上げておりますように。利子・配当課税の問題につきましては、非課税貯蓄のあり方、それから課税貯蓄に対する課税のあり方、それは利子、配当だけではございませんで、昨今その周辺の問題になります金融商品はたくさんございますが、それに対する課税のあり方を一体どうするのか、あわせてグリーンカードを一体どうするかといった点も含めて、現在総合的に税制調査会で御議論を賜っております。私どもが審議を拝聴する限りは、ただいま委員がおっしゃいましたような御意見もいろいろ出ておりますけれども、いずれにいたしましても、グリーンカードの問題につきましては、私どもといたしましては税制調査会の御結論を賜りまして、そのとおり実行していかなければならない、そう
これは今大臣から御答弁のあったとおりでございまして、対応としては、そもそもグリーンカードをそのまま実施するということも一つのコースでございますし、今おっしゃいましたように、次善の経過的な措置としてやって、将来グリーンカード制度を本格的に実施するというやり方もございましょうし、一つの新しい制度をお答えをいただきまして、グリーンカード制度を一たん廃止するといったコースもあるわけでございまして、そういったものを全部含めまして、税制調査会で今グリーンカード制度の取り扱いを利子・配当課税問題の一環として御検討いただいており、その結論に従って対応いたしますというふうにお答え申し上げておるわけでございます。
私からまず原料課税の基本的な考え方を申し述べまして、なお関連で関税局長から、後ほど補足して答弁があるかと思います。 生産段階から課税するという間接税といたしましては、付加価値税のような税があるわけでございますけれども、個別的な間接税につきましては、原料課税というのは税として必ずしも好ましくない税であるということはそのとおりでございまして、諸外国を見ましても、炭化水素油系に課税をしている国におきましても、ただいま御指摘がありましたように、原材料課税を行っている例はあるいは少ないかと思います。ただ、我が国の石油税というのは、本来は石油対策、代替エネルギー対策のために、一体財源をどこに求めるかというところから始まっているわけでございま
今おっしゃいましたように、例えば揮発油税等は免税になっておるわけでございますが、それは考え方は先ほどの石油税を申し上げましたときと関連するわけでございますけれども、揮発油税は特定財源として道路財源になっておるわけでございますから、受益者負担という観点からいえば、石油化学産業が使う揮発油税等について課税するというのは、税の趣旨からいっても適当でないということで外してあるわけでございます。 石油税につきましては、先ほども申し上げましたように、これは石油対策あるいはエネルギー対策ということで、結局それを原料なり燃料として使用する人、税を負担する人に還元されるという建前になっておるということが原則でございます。ただし、石油化学産業につい
ちょっと私の説明が舌足らずであったかもわかりませんけれども、いわば端的に言いますと、目的財源の負担というのは極めて受益者負担的な考え方で整理をされておるということを申し上げておるわけでございます。そういたしますと、道路財源たる揮発油税に、道路の受益者でない石油化学産業で利用されるものについて負担を求めるのは、揮発油税の性格として適当でないということで、恒久的に負担を求めていないというわけでございますけれども、石油税というのは、石油産業が非常に活況の産業であるとすれば、本来受益者負担として負担していただく税である。ただし、現在の石油化学産業の現況に照らして政策的に、時限的に税の負担を免除しておる、こういうことでございます。
この免税措置の期限を、恒久化の問題もございますし、例えば当分の間というふうな形で、毎年度の見直しの措置についてこれを改めてもらえないかというのは、各方面から要望があることは事実でございますが、先ほど申しましたように、これは例えば恒久的に免除するという性格のものではないのだろうと私どもは思うのでございます。つまり、石油化学産業のいわば実態に着目いたしまして、産業政策的な観点からとられております政策的な、時限的な措置でございますから。特に現在は関税暫定措置法と連動して、この期限を一年限りで切っておるという事情でもございますので、委員の御要望の点につきましては私どもも各方面から聞いておりますし、御要望の趣旨は十分理解できるわけでございます
先ほど来申し上げておりますように、今の免税措置のそもそもの政策的な根拠というのは、恒久的に免税するという趣旨ではございませんで、あくまで石化業界の現状に着目して政策的に講ぜられておる時限措置ということでございますので、恒久的な免税という形は、やはりこの措置としてはなじまないというふうに申し上げざるを得ないと思います。