先ほど来同じことを申し上げておるわけでございますけれども、石油税の性格からいきまして、原料非課税という観点から免税措置というのは、やはりこの税にはなじまないと申し上げざるを得ないと思います。
先ほど来同じことを申し上げておるわけでございますけれども、石油税の性格からいきまして、原料非課税という観点から免税措置というのは、やはりこの税にはなじまないと申し上げざるを得ないと思います。
ただいま関税局長が申し上げましたように、今後の産業界の利用状況の実態等を見まして、適切な措置を講ずべきときに講じなければならないと考えております。
六十年度の税制改正の検討項目といたしましてただいま税制調査会の方に私どもの方からお願いをしております項目につきまして、列挙的に簡単に申し上げますと、まず法人税につきましては、退職給与引当金累積限度額、それから貸倒引当金の繰り入れ率。公益法人につきましては、ただいま御言及がございました税率の問題並びに運用資産収益等の問題。交際費につきましては、中小企業の定額控除の水準をどうするかという問題、そのほか赤字法人の課税問題、これは非常に新しい問題でございますが、これについてどう考えるべきかという問題。それから広告課税についてどう考えるかという問題。それから租税特別措置一般につきましては、これは例年のとおり既に党と各省庁で個別事項ごとに折衝い
物品税につきましては、ただいま申しました六品目に限定してお諮りをいたしておるわけでございまして、ただいま委員が例示されました紙とか電池とかいうものについては六十年度の検討項目としてはお諮りをしておりません。 印紙税につきましては、個々の手直しはあるいはあり得るかとは思いますけれども、五十六年度に大幅な税率の引き上げをお願いいたしましたので、印紙税によって結果として大幅な増収効果が生じるような意味での印紙税の改定の御検討はお諮りをいたしておりません。
先ほども申しましたように、そうでもございませんで、五十九年度の税制改正は全法人につきまして二年間の暫定措置としての税率の引き上げを、これは専ら所得税の減税財源との絡みでいわば臨時的な措置としてお願いしたということでございまして、今回検討をお願いしておりますのは、公益法人、協同組合の現行の税率が、税制の建前として現在の軽減税率が一般の法人の基本税率との格差が大き過ぎるという税制のいわば構造的な基本的な問題として提起しているわけでございまして、ことしの一%の引き上げをお願いしたという観点と考え方が違うわけでございます。
ただいまお示しのように、現在二つの方式を議論のたたき台として御検討願っておるわけでございますが、限度管理を強化するという葉は、現行の制度といたしましては、現行の非課税貯蓄制度そのものを存続させるわけでございます。御質問の趣旨は恐らく、この制度を、限度管理を適正にすることによって現在不正に利用されている部分が課税になってくる、その場合の増収効果という御質問であろうかと思いますけれども、この点について、私どもこれは税務統計等でも出てまいる数字でもございませんし、計量的に申し上げ得る性格のものではないということを御了承賜りたいと思います。 一方、低率分離課税の場合は、現行の非課税枠の元本から生じます利子に、私どもが議論のたたき台として
所得税の最低水準を上回らない程度の水準、一〇%以下ということでございますが、この税率水準をいかがに設定するか、こういう案が御採択になるかどうかということはまた別にいたしまして、こういったことも含めまして、すべて税制調査会等での御決定を仰ぐということでございまして、大蔵省といたしまして何%といった数字を今あらかじめ持っているわけではございません。
正確に申し上げますと、先ほど来申し上げておりますように、考え方といたしまして、所得税の最低税率を上回らない水準での低率分離課税ということでございますので、その税率水準を具体的にどうするかということについて大蔵省といたしまして具体的な考え方を持っておるわけでもございませんし、具体的にお諮りもいたしておりません。
私の答弁があるいは舌足らずであったかもしれませんけれども、あの決算委員会の私のお答えに対しまして、国際比較は一切意味をなさないという意味におとりになったとすれば、それは拡大解釈だと思います。私が申し上げましたのは、外国の税制、国際比較というのは、税制あるいは租税負担率等を考える場合に大変重要な参考資料でございまして、そういったものを比較しながら、しかも我が国の国情と照らし合わながら、そこの国が一体どういう事情でそういう税制なり租税負担率を構成しているのか、我が国の場合はどういう国情でもってそういうことをやっているのかということを絶えず考えていかなければならないという意味で申し上げたわけでございます。 この単身赴任問題、特にあのと
論点は二つあるわけでございますが、一つは、寒冷地手当というふうに今おっしゃいましたけれども、例えば公務員給与の今の体系を見ますると、本俸のほかに各種の手当があるわけでございますし、無数にあるわけでございます。その中でいわゆる生活給と目される手当が十一種類ございますが、その中を見ますると、地域手当的なものもたくさんあるわけでございますね。それは全体としまして給与という名前で支給されようが、手当という名前で支給せられようが、所得税といたしましては、それは全部給与所得として観念し、それに対して、先ほど申しましたように、かなり高い水準での概算控除が行われておるわけでございます。 したがいまして、この単身赴任の減税の問題は、論点がやや混乱
非課税貯蓄制度の見直しの作業の今日までの作業経過につきまして、まず冒頭に御報告申し上げたいと思うわけでございます。 先ほど委員から御指摘がございましたように、九月の十一日でございましたか、税制調査会の利子配当特別部会の中間報告というものが出まして、その中間報告の中では、非課税貯蓄制度につきまして七つの視点を指摘されつつ、この見解を踏まえて税制当局において考えられる幾つかの方式について、いわばフィージビリティースタディーをするようにという要請を受けたわけでございます。この要請を受けまして十月の初めに、ただいま御指摘がございました五つの類型を関係方面に提示いたしまして、具体的なフィザジビリティースタディーの作業に入ったわけでございま
物品税の課税範囲の拡大の問題につきましては、ただいま御指摘がございましたように、昨年の十一月の税制調査会の中期答申では、税制調査会の答申の文言によりますと、物品税のいわば本来の性格に立ち返って課税範囲の拡大を考えるべきである、そういう方向で検討すべきであるという方向づけをいただきまして、五十九年度の税制改正の検討作業の過程におきまして、ワードプロセッサーなどいわゆるOA機器と言われるもの五つの物品についていろいろ検討したわけでございますが、成案が得られなかったわけでございます。その後、当委員会におきまして、ただいま委員がおっしゃいましたようないろいろな議論の過程がございました。この御議論については、逐一税制調査会に報告をしてございま
大臣の御答弁の前に……。 税制固有の観点から申しますと、公平という視点をどこに置くかということで、非課税貯蓄を存置し限度管理を厳しくするということと、低率の分離課税をするという観点、どちらが公平かというのは、公平の視点が違うという問題があろうと思うわけでございます。 そもそも非課税貯蓄制度そのものは税制の議論といたしましては政策税制でございますから、所得税本則に基づく総合課税あるいは所得税本則に基づく課税が、本来の公平という視点に立ては、非課税貯蓄を存置することと、分離課税といいますか、ある程度の税負担をお願いするということとの間で、公平という視点ではどちらが公平かということはなかなか言えないと思います。これはまさに国民の御
六十年度の税制改正作業、今これから具体的な作業に入るわけでございますけれども、常々御説明申し上げておりますように、昨年十一月にいただきました政府の税制調査会の中期谷中に基づきまして、各税目にわたって洗い直しの作業をしておるわけでございます。 ただ、ただいま委員の御質問にございます新税という意味が、六十年度において新しい税目の税制の創設を考えておるのかという御質問であるといたしますれば、具体的にそういうものを検討しておるという事実はございません。
診療報酬をめぐる税制の問題というのは、御案内のとおり、社会保険診療報酬課税の特例すらも税制調査会等ではむしろ政策税制として廃止すべきであるという考え方で従来議論されてきた問題でございます。したがいまして、ただいま伺っておりますと、ましてや自由診療の報酬につきまして政策税制でアプローチするのにはやはり相当問題がある。私ども今議論になっております問題の所在をつまびらかにしないわけですけれども、恐らくそこで何らかの措置が必要であるとすれば、それは税制以外の手段で考えるべき問題ではないかというふうに考えます。
事業用の自動車でございますと、自賠責の保険料は申すまでもなく事業所得を計算する上での経費として認められるわけでございますけれども、いわゆる固有の意味での自家用車となりますと、税法上は家計たる所得処分ということでございますから、所得控除にはやはりなじまないのではないか、つまり年収の全く同じサラリーマンで、自動車を持っている人と持ってない人で所得税の負担が違ってくるという問題が起こってくるわけでございます。やはりどうも税の問題としては難しいと考えます。
利子配当課税のあり方をめぐる今日までの作業の状況についてまず御報告申し上げなければならないと考えるわけでございます。 ただいま御指摘がございましたように、昭和五十五年の所得税法改正で、いわゆるグリーンカードによる利子配当課税の総合課税というものの法律を成立させていただきまして、予定どおりでございますと、六十年一月一日からこれが施行されるということでございましたけれども、諸般の事情から、現在租税特別措置法によりまして三年間その実施が延期されておるという法的な状態にあるわけでございます。 一方、このグリーンカードによる総合課税というのは、税制調査会が昭和四十年代後半から五十年代にかけましての議論の積み重ねの中で、答申としておまと
大臣の御答弁の前に、御指摘のございました幾つかの点について私からまずお答え申し上げたいと思うわけでございます。 利子配当課税、課税貯蓄、非課税貯蓄も含めまして大蔵省として一体どう考えておるのか、それをはっきり明確にすべきではないかという御指摘、まことにごもっともな御指摘かと思うわけでございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、グリーンカード以後、利子配当課税は国民各層の間で広範な議論を呼んでまいった問題でございます。なおかつ利子課税はほとんどの国民に関係のある、その意味では非常に普遍的な影響を持った税制でございますので、私どもは従来のこの問題の経緯から見まして、特に間もなく税制調査会での御審議が核心に触れる段階でござい
非課税貯蓄制度それから課税貯蓄制度を含めまして現在の法体系で申し上げますと、大部分のものは所得税本則で定められておりますけれども、例えば非課税貯蓄、特別マル優等は租税特別措置法で規定されております。それから源泉分離選択課税はもちろん租税特別措置法で規定されておるわけでございまして、現実的には所得税法と二つの法律にまたがっておるわけでございます。どういう形で御提案申し上げることになるのか、これは立法技術の問題でございますので、内閣法制局と十分に議論を重ねて成案を得たいと存じますけれども、ただいま御指摘のありました点は十分に念頭に置きまして作業を進めさせていただきたいと考えております。
六十年度の税制改正の検討項目なり具体的な方向につきましては、現段階、本日の段階におきまして具体的なことを申し上げられる状況にはまだないわけでございます。今後税制調査会等の審議を賜りながら徐々に内容を固めていくということでございますので、冒頭まずそのことをお断わり申し上げなければならないわけでございますが、一般的な方向といたしましては、昨年十一月に税制調査会の中期答申というものが出ておりまして、各税目につきまして中長期的な検討の方向が示されておりますので、私どもは常々そういうものを勉強しながら、具体的にそれでは六十年度に何をやらせていただくかという結論はこれから詰めていくことでございます。 ただいま御指摘のありました物品税の課税範