そうしたら、その告示をやろうと思うならば、今度は意見を求められた都道府県知事はどういうことをしなければならぬのですか。普通どういうことをやりますか。これは必ず関係市町村の意見を求めるのが通例でしょう。どうでございますか。
そうしたら、その告示をやろうと思うならば、今度は意見を求められた都道府県知事はどういうことをしなければならぬのですか。普通どういうことをやりますか。これは必ず関係市町村の意見を求めるのが通例でしょう。どうでございますか。
当局が、かりにいま陳情が出ているような問題に対してどういう態度をとるか。行政指導としていま念頭に考えられておる夜間は十時以降の問題、それで告示をやろうとした場合、これは第三条第二項に基づいて大阪や兵庫の知事さんに意見を求めなければならぬ。そうすると、知事は当然、関係十一市がございますが、その意見を求めなければならぬ。そうなってきますと、住民は夜間九時以降翌朝の七時までの飛行禁止の訴訟を起こしている、関係の市長さんは、そういう現実に訴訟まで起きておる問題について、皆さん方のほうが考えておる十時の線でこれでけっこうでございますということにはならぬですね。かりに、それはぐあいが悪い、九時にしてくれというようになってきた場合、あなた方はどう
だから困るわけですね。運輸省はかってに、あなた方がかってに夜十時以降でいい、それで告示をしたいと思うということで意見を聞く。ところが、地域住民からは、十時じゃ困る、午後九時以降にしてくれ。全く違った結論が出てくる。そうすると、せっかく意見を聴取した、これを全く無視するわけにはいかぬ。したがって告示は出せない。あなた方が仮定している、想定している、また現にやっている時間帯の問題については、告示が事実上できないというのが実態じゃないですか。ほんとうの理由はそこにあるんじゃないですか。本音はそこでしょう。どうですか。
こう言えばああ言うで、たいへん困ったものです。あなた、夜十時以降はゼロにすると、昭和四十六年十二月に勧告が出て、そして航空局が四十七年三月に措置をして、そして現在、夜十時以降は一応飛ばしてない。この間、二月十二日にそちらから統計数字をいただいたのですけれども、これを見ますと、からくりが非常にはっきりしてくるのです。といいますのは、勧告の時期の午後九時の時間帯ですね。それから、四十七年五月の実施の時間帯を調べてみますと、火、木、土と三つの資料が出ておりますが、時間帯のトータルにおきまして、火曜日は十一本であったものが、十九本になっているのです。十時以降はゼロにするかわりに、それをぐっと前に持ってきて、十九本、これは八本ふやしているので
運輸大臣、地域の人の立場に立ちなさいということを、初めから何べんも言ったように、あなたはたまに飛行機に乗る利用者の立場。そこの地域の人は、毎日毎日静穏権という、国民が静穏に暮らすということの権利を侵されているわけです。それを、大臣がその権限を運用するならば解決できるかもわからぬわけですね。幾らかでも緩和することができる。どうぞ、その点について前向きに検討するということをもう一ぺんおっしゃってください。
次に移転補償の問題をお聞きしたいと思います。 移転補償が予算化されましたのは昭和四十五年度からでありますが、法律のほうは四十二年にできておりましたのに予算が計上されなかった。これは住民要求がなかったから予算を出さなかったのですか、ちょっとお伺いしたい。
予算がないということを口実にして、あまり熱心でなかったということですね。ところが、せっかく予算がつきました年からずっと振り返って見てみますと、資料をいただいておりますが、毎年予算を使い残して繰り越しをしておりますね。四十五年度におきましては二億八千七百万円、四十六年度におきましては五億五千百万円、四十七年度におきましては六億四千三百万円。これはどこに原因があるのでございましょうか。
大阪での移転補償の担当職員は何人おるのでございますか。
大阪空港周辺でこういった騒音問題について対象地域の世帯数は幾らあるのですか。間尺に合わぬじゃないか、そんな数人では。
結局、さいぜんからも声をからして言うておるように、現行法でもできることができない。予算がないと言うてみたり、職員の数が足らぬと言うてみたり、それから補償単価が合わぬ、こんなものは、全部実際にこの法律に基づいて騒音問題を解決しようという政府の政治姿勢がそもそも弱いからです。弱いというよりも、むしろ航空資本に対しては目を向けるけれども、地域住民に対しては正しく目を向けない。 実際に豊中の具体的な例を申し上げてみますと、昭和四十五年度以来今日まで、移転補償希望者は三百三人、申請を出された人は百七十人、契約が成立したのは、昨日一番新しい資料をもらってきましたが、五十九人でございます。四十六年度は一人、四十七年度が三十八人、四十八年度が二
新しい機構をつくっても、なかなかそれは保証されるかどうかわかりませんよ。いままであってもやらぬのだから。これからやりますといったって、住民の人はすぐに、はいそうですかというふうにはいきませんよ。いままでも全部誠意を示して、これからもやりますと言ったら、それは納得するかもしれませんけれども、いままでがいままでですから。しかも予算の関係等もつきましても、対象地域等のことも考えると、うまくいくという保証はない。 それから、よそと比較をされまして、騒音の移転補償だけよくするわけにいかぬとおっしゃいますが、共同利用施設の問題をそれなら聞きますけれども、この共同利用施設は、一般住民の学習等の用に供するための施設として、国が補助いたしまして建
時間が参りましたので、また後日機会をいただきまして質問さしていただきたいと思いますが、現行でさえ十分に遂行されてこなかったということは明白でございます。また、改正案におきましても、それが十分に実施されるという保証はない。住宅の改良工事にいたしましても、一つの部屋、それだけを防音したって、家全体ではあかんわけでありますから、しかも全額補償ではないということで、きわめて不十分な改正案だと私は思います。 したがいまして、もう一度大臣のほうにおかれまして、私が最初申し上げましたように、発生源規制、それから住民被害を救済するという原則、そしてさらには、原因者負担で財源も考えていく、積極的にやっていくということで、もう一度再検討していただき
終わります。
私は、日本共産党・革新共同を代表して、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案に断固反対する立場から討論を行なうものであります。(拍手) まず、最初に指摘しなければならないのは、本法案の審議が十分尽くされないまま、反対を無視し、委員会採決が行なわれたことであります。 日本共産党・革新共同は、本法案審議にあたり、政府、国鉄当局が宣伝する赤字なるものの実態、運賃値上げの物価への影響、さらには、十兆五千億円という巨額な設備投資計画の内容など、問題点を明らかにするために徹底して審議を尽くすという態度で臨んだのであります。そして、その審議に不可欠な資料の提出を要求し、旅客は黒字、貨物は赤字という国鉄経
私は日本共産党・革新共同を代表いたしまして、国鉄法案につきまして田中総理に質問をいたしたいと思います。 まず第一は、国鉄法審議における政府の政治姿勢の問題であります。国鉄は国民の足であり、輸送の大動脈である、田中総理大臣は本会議でそのように言われたわけでありますが、その国鉄の経営は今日ばく大な赤字をかかえてどうにもならない、政府も国鉄も努力をするが追っつかない、だから必要最小限の負担は利用者に求めざるを得ないといって国鉄運賃の値上げを提案されたわけであります。要するに、国鉄は重要なんだが、重い病気にかかっている。重病だ。注射をしてくれ、こういうことだと思います。ところが病気であるならば、その病原を徹底的に調べて診断を正確にするこ
資料の提出を求めてまいりました。この中で、たとえば昭和三十五年に使われておりましたところの減価償却の方法を変更しなかった場合にはどれだけ累積赤字が減るか、こういう点を調べますと、公式に提出されました資料によりますと五千六百三十六億円、昭和四十六年度末の累積赤字七千九百九十六億円の実に七割に相当して、赤字は大幅に減ってしまうということを発見したのであります。また、旅客部門におきましては赤字ではなくて、新幹線は御承知のように一年間で千八十八億円のぼろもうけをやっている。ところが地方の赤字線を差し引きましても旅客は三百七十一億円、つまり一日当たり一億円見当でもうけておるのであります。やはりこれはもう私どもの資料提出、これを要求してそして出
これでは病気はなおらない。こういう資料提出の状態で今日国鉄法案の…… 〔発言する者多し〕
審議は十分に尽くされたとはいえないのじゃないか。御承知のように国会の国政調査権は憲法の第六十二条に保障されております。また地方自治法では、地方自治体が一定額以上の工事を発注する場合には議会の承認を得ることになっております。さらに総理は建設業のことは詳しいはずでございますが、建設業法、宅地建物取引業法、建築基準法、こういう法律を見ましても、企業のプライバシー論で請負企業の名前さえ公表できない、これを拒否する。こういうことは結局国民の前に国鉄経営の真の姿を明らかにするという態度ではないと思うわけであります。この点、審議に必要な資料提出は当然だと思いますが、総理の御所見をお伺いしたいと思います。
私どもは二十二項目の資料要求をしたのですが、そのうちまるまる出していただいたのは三つですよ。それから不十分な形でしか出さなかったのが十四件ですよ。そして五つは全く出さなかった。全く出さない。地方自治法の第九十六条の第一項五号では、契約をする権限を議会へ与えているわけですが、その別表を見ますと、都道府県は一億円以上の工事または製造の請負を契約する場合には議会の承認が必要なんです。だから実際の契約状況というものは議会の中に持ち込まれて、つまり国民の前に明らかにされるわけです。それからすでに建設省は、ここに資料を持っておりますが、公共事業を発注する場合の相手のABCのランク、そういう業者名を公表しておりますよ。これは四十八年五月十五日に出
国民の立場から見たら出てぐあいが悪いものは一つもありません。結局自民党が反対をして資料提出をさせなかったのです。こういうことでは審議が進みません。次に行きます。 次に、物価問題と運賃値上げの関係についてお伺いしたいと思います。 〔発言する者多し〕