新幹線に適用はございますか。特急には適用がないですから当然ないんですね。
新幹線に適用はございますか。特急には適用がないですから当然ないんですね。
それでは旧東海道線に急行は何本走っておりますか。
東海道を利用しようと思えば三本しかない。しかも夜行が多いんでしょう。今日常識的に大体新幹線を御利用なさるお客さまが多い。そうせざるを得ないようなダイヤが片一方で編成されている。ところが、新幹線に乗ろうと思えば身体障害者は割引が特急料金部分にはない。これはやはり不合理じゃないでしょうか、大臣。国鉄が赤字だといっても、先ほどもグリーンの重役通勤列車に対しては特別な配慮をなさっている。大臣として、国鉄に対してもうちょっと考えたらどうだということをおっしゃったらどうですか。
厚生省から加藤社会局長に来ていただいておりますが、戦争で傷つかれた方々、戦傷病者の方々に対しては、この国鉄関係の割引について国はどのような措置をとっておられますかをお伺いしたいと思います。
国はその分について経済負担は少しもしていないのですか。
その戦傷病者の方々が乗られるときの手続の場合には、どういう方法でやっておられますか。傷病者が国鉄に乗る場合の、その割引の手続の方法ですね。
そうすると厚生省は、その手帳か何か、書類は厚生省の予算でつくって差し上げているのですか、どうですか。さいぜん、ないようなことを言われたのですけれども。
傷病者の場合には手帳の関係について厚生省予算で出し、実際に運用されたものについては運輸省が予算をもって国鉄に手当てをしている。いわば非常に手厚い保護が行なわれているというように見ていいと思います。ところが、一般の身体障害者に対しては手続はどうなっていますか。
結局、普通の第一種、第二種の身体障害者につきましては、福祉事務所へ使用証明書を一々もらいに行かなければいけない。そしてこれを窓口に持っていく。 昨年の十月に、京都で目の見えない方が、自分で記入が困難でありますから窓口へ記入をお願いした。ところが忙しいという理由で書いてくれない。売店の方にもお願いしたのだけれども断わられて、出札の職員に頼んで書いてもらった。ところが、記入してもらったが、間違って記入があったので結局これは認められず、目的の列車に間に合わなかったという事件が新聞で大きく報道されておりました。 戦争の傷病者の関係については比較的手を打っている。これは非常に差別だと私は思うのです。 そういう点で運輸大臣にお伺いい
国鉄当局、その内容をもうひとつ説明してください。
それとの関係で、もう一つついででございますから申し上げてお願いしたいことがございます。 特に目の悪い方々が利用される場合には事故が起こりやすいわけですね。二月十五日に高田馬場の駅におきまして事故がございました。これは御存じだと思います。ところがこの当時駅員は四人配置されておって、ホームにはおらなかったというように聞いておるのですけれども、その点、実際はどうであったでしょうか。
十カ年再建計画を見ておりますと、十一万人の合理化ということで、こういう事故が起こるとなりますと、また安心ができないということでありますので、この際、身体障害者が国鉄を利用する場合に十分安心して利用できるような施設の改善とか、見張り要員の配置とかいう点を強く要求したいと思います。国鉄の総裁いかがですか。
これから貨物運賃の問題並びにこれをめぐりまして、大企業奉仕の割引問題というものを追及したいと思います。 ところで、営業割引という制度がございますが、これは法律によって公告義務があると思いますが、それはどの法律の何条に基づいておりますか。お伺いしたいと思います。
この公告という内容はどのように理解したらよろしいのでございましょうか。
見たい人がいつでも見られるというのは、どういう形式でそのようになっておりますか。
その公告内容を駅に常時備えつけておくということは、駅長とか助役はよく知っておるわけですね。
それではお伺いいたしますが、四月十九日に、私の地元におります秘書が国鉄の安治川口駅に参りまして、助役に公告を見せてくれと言いましたところ、助役はわからぬと言うている。これはどうなりますか。
次に、駅長に会いまして見せてくれということを要求いたしますと、駅長は、見せてあげなさいということを言って、助役が出してくるということが起こったわけです。これは最初のわからぬというのと矛盾しているわけです。そして今度は、ペンを取り出しまして写そうといたしますと、駅長が顔色を変えまして、これを書いてもらっては困るということで、妨害をしております。そして、五分間で出ていってくれということで、結局公告を見にいってその内容を写そうという目的が果たせなかった。これは私のほうでその報告を受けて確認をいたしましたら、貨物助役である三上という助役が、事実そういうことがございましたということを言っているわけです。これは重大な事件だと思いませんか。
同じように、四月十九日午後一時四十分、尼崎駅に参りまして神崎製紙との契約書の写しはあるか、これはあります、その公告はどうなっておるかということを聞きますと、そんなことは管理局から聞いておりません。これはおろしてないのですか。
同じように、今度は四月十九日正午、尼崎港駅で公告を見せてくれというふうに行きました。この場合は見せてくれたんですから問題はございませんが、問題はそのあとです。貨物助役から電話がございまして、この見せたということについて、頼むから私の名前と駅名を出さないでほしいということを言っているんですね。こういうことは、大体営業割引の問題が国会で問題になって、何か大企業に対して利益の奉仕をしているんじゃないかという国民の疑惑が起こってくる中で、この割引率の内容、こういうものを鉄道営業法の第三条に基づいて公告するという「運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス」という公告の義務があるにもかかわらず、何かこういう