いま言われましたのは、昭和四十六年四月三十日の決着分だと思うのですね。それはこの四つ要求を出した第二項目、つまり作付はしたが水が不足ですから非常に不良だ、だから平年作どおりにはいかないということで、減収の補償なんですね。作付をしなかったところについては全然補償してないのだ。とにかく一番最初、昭和四十五年六月一日に要求を出して鉄建公団との話し合いをしたときには、地元の方々は補償要求額として〔平成収穫量×米価×(1-03)×10〕、この十というのは十カ年分という補償だったそうですね。ところがこのときに公団側がどう言ったかというと、十年もすれば水路が変わって水が出るようになるのだ、だからそんな先の話は応じられぬということでそのときは拒否し
