いわゆる外部速記でございますが、期日に裁判所外部の速記者を立ち会わせまして速記させて、証人の供述等を録取させるものでございますが、東京地裁、大阪地裁等の二、三の庁で、昭和四十年後半ごろから利用されているということは承知いたしておりますけれども、これは当事者からの要請あるいは訴訟指揮にもかかわる事柄でございまして、私どもといたしましては、各庁に対しましてその実態の報告を求めておりませんので、全国的にどの程度利用されているかということは、詳細は把握いたしておりません。
いわゆる外部速記でございますが、期日に裁判所外部の速記者を立ち会わせまして速記させて、証人の供述等を録取させるものでございますが、東京地裁、大阪地裁等の二、三の庁で、昭和四十年後半ごろから利用されているということは承知いたしておりますけれども、これは当事者からの要請あるいは訴訟指揮にもかかわる事柄でございまして、私どもといたしましては、各庁に対しましてその実態の報告を求めておりませんので、全国的にどの程度利用されているかということは、詳細は把握いたしておりません。
民事訴訟法百四十八条、あるいは刑事訴訟規則四十七条一項、四十条でございます。
法令上の根拠がございますので、必要に応じて裁判長が訴訟指揮に基づいて個別的になさる事柄でございますから、私どもとしてそれをとやかく言う立場にはないわけであります。 ただ、委員も仰せのとおり、裁判所も独自の裁判所速記官を養成しておりますので、でき得ることなら裁判所の速記官を立ち会わせて速記に付するということの方がベターである点は、おっしゃるとおりであろうかと思います。ただいま増員の点もございましたが、御承知かと思いますけれども、速記官の養成には非常に時間もかかりますし、人の適性といいます点でも、当初新規に四十人ぐらい採用いたしましても、二年間の養成期間の間にその数が三十ちょっとというふうに減ってまいるわけでございます。しかしながら
証人等の供述を録音テープにおさめまして、録音体自体を調書の一部に引用するということも、きわめて一部ではございますけれども、例があると承知いたしております。
録音体を調書の一部に引用すること自体は、法的には許されていると存じます。
私どもとしては、その辺のところは、現在行われておりますのがきわめて限られた一部でもございまして、訴訟における機械器具等能率器具を使用しての合理化の面もございますけれども、委員も御指摘のとおり、やはり文字化されたものでなくては、実際に関係人が閲覧するといったときの不便等もございまして、長所もあり短所もあるというような状況でございますので、広げていこう、あるいは全くなくしていこうということにつきましては、まだ決めかねている段階でございます。
今回の改正によりまして三十万円から九十万円に引き上げられることに相なりますから、三十万円を超え九十万円以下の訴訟物の価額の事件が一応すべて簡易裁判所の管轄となるわけでございますが、非常に類型的に見て困難視されております不動産に関する訴訟につきまして、地方裁判所と簡易裁判所の競合管轄という制度が盛り込まれておりますので、 〔委員長退席、理事小平芳平君着席〕 三十万円を超え九十万円以下の不動産に関する訴訟は、多くは地方裁判所の方に提起されるであろうという見込みでございますので、私どもの二万件の試算も、御承知のとおり三十万円を超え九十万円以下の不動産訴訟の約八〇%が地方裁判所に提起されるであろうことを前提とした試算でございますの
昭和五十五年で見ますと、簡易裁判所の民事事件のうち控訴されているものの七〇%以上が土地、建物等の不動産事件でございまして、今回の事物管轄が改正されますと、それらの事件につきましては地方裁判所との競合管轄が認められている点から、地裁に移ることが予想されます上、簡裁に増加するのは控訴率の比較的少ない金銭事件であると思われます。
前回、事物管轄の改定が行われました昭和四十五年のときにも、最高裁判所に上告されます事件の数にはほとんど変動が見られなかったようでございます。今回につきましても、私どものこれは予測ではございますけれども、最高裁判所へ上告される事件の数の面でさほど変動がないのではないかというふうに予測いたしております。
司法委員制度も、裁判に対する国民あるいは民衆の関与ということで、簡易裁判所制度の発足と同時に認められた制度でございまして、非常に国民が直接裁判に関与するという意味で結構な制度だと存じております。 本来は、本来と申しますか、あるいは法の意図したところは、実際に法廷で行われます審理に立ち会って国民の良識を裁判に反映するということにあったようでございますが、なかなかそういった国民関与という点でのわが国の歴史的な土壌というものが浅かったせいか、それほど利用されていないことも事実でございます。したがいまして、最近では訴訟事件について裁判官が和解を勧告いたします際に関与していただいておることの方が多いようでございまして、その意味では調停制度
臨司の意見は、裁判所の設置問題につきましても相当広範にわたって意見が述べられておりますが、事、簡易裁判所について申し上げますと、臨司の意見で出ましたように、当時たしか三十九年の八月か九月に答申がございましたが、その当時で簡易裁判所を裁判所に名称を改めて民事の事物管轄を三十万から五十万に引き上げるべきであるという意見であったと思います。 なお、その中でも、どちらかというと五十万円に引き上げるべきであるという意見の方が強かったように聞いております。したがって、当時の臨司の意見書としましては、明らかに裁判所化の方向が出ていたものと存じます。現在私どもは、経済変動に伴いまして事物管轄の金額は引き上げられてまいっておりますけれども、設立当
仰せのとおり、人口急増地帯というものも各所にいま見られるところだと存じますが、具体的な形で、あるところに簡易裁判所を設置すべきであるというような話は承知しておりません。
確かに、御指摘の吹田簡易裁判所、愛知中村簡易裁判所あるいは墨田簡易裁判所について見ますと、ここ一、二年民事訴訟事件が急増いたしております。全国的に見ますと、いま手元に細かい資料はございませんけれども、あるいはそのほかにも相当数事件の伸びている簡易裁判所もございます。これらにつきましてはクレジット関係、サラ金の事件が急増しているということが原因でございまして、他の一般的な損害賠償請求事件あたりの金銭訴訟事件、土地、建物事件等の伸びはそれほどでもございません。
全司法労働組合の御意見は書面でも拝見いたしておりますし、私自身も直接本部の役員の方にお目にかかって、全司法労働組合側の現状認識を聞かせてもらい、あるいは要望も聞いております。私どもの認識と全司法労働組合側の認識とには相当の開きがございます。 確かに事件数、ここ二、三年をとってみますと、民事訴訟事件につきまして相当数の増加がございますけれども、しかし、なお前回の改定直後であります昭和四十六年当時の事件数と昭和五十五年とを比べますと、昭和五十五年は昭和四十六年の九〇%弱にとどまっております。また、調停事件数が相当ふえてまいっておる点も事実でございます。これは昭和四十九年でしたか、調停制度の改革によりまして、調停の充実強化ということに
私どもとしましては、ただいまも申し上げましたように、全国的な視野におきまして、限られた人数を適正に配置しておるつもりでございますから、特に簡易裁判所につきましてそういった状況があるというふうには考えておりません。
御承知のように、簡易裁判所は全国に五百以上ございますので、非常に規模の小さい庁からきわめて規模の大きい庁までばらつきがございます。非常に規模の小さい庁、これはしたがって事件数がきわめて少のうございますので、そういったところについてまで全司法労働組合の方でも人手が足りないというほどのことは言っておらなかったように思います。相当規模のところで忙しいのだというようなことは、確かに私どもも聞きました。 しかしながら、ただいま申し上げましたように、どこの裁判所も暇であると私どもも決して思ってはおりません。簡易裁判所の中にも相当忙しいところがあることは事実でございます。しかし、裁判所は簡易裁判所だけではございませんので、地方裁判所、高等裁判
あるいは私の御説明の仕方が不十分であったのかもしれませんが、私どもも全司法労働組合の言うように、簡裁の中にも相当忙しいところがあることはそのとおりだろうと思います。しかも、今回大きい簡裁につきましては相当数の民事訴訟事件が移るわけでございますから、そういったところを、何庁とまでははっきりは申せませんけれども、相当の数の簡易裁判所につきましては人手の手当てをする必要も出てまいるだろうと思っております。裁判所全般につきまして事件数の伸びが大きくて、私ども裁判所職員の現在の数が十分であると決して思っているわけではございませんで、そこは厳しい財政事情の中におきましても毎年じみちな努力を重ねてまいらなければならないと思っております。 特に
委員御指摘の点は、今後も十分努めてまいりたいというふうに思います。
前回、たしか担当の人事局長が御答弁申し上げたのかと存じますが、簡易裁判所は必ずしも有資格の裁判官でなくても裁判できる、そのためにいろんな簡易な手続もつくられているという点もございまして、有資格の裁判官、特別に任用されました良識ある裁判官——有資格の裁判官も良識がないというわけでは決してございませんけれども、学識経験のあるという点で選ばれた特別任用の裁判官、それらの種類の裁判官がある程度まじり合った中で行われていくというところに、簡易裁判所の一つの特色もあるように存じます。 特別任用の裁判官につきましては、以前にも増して任用の試験も厳しく行われており、採用後の研修も司法研修所で、あるいは司法研修所の研修を終えました後は大都市の先輩
内閣へ提出いたします昭和五十八年度の概算要求につきましては、今月末に予定されております最高裁判所の裁判官会議において確定されますので、まだ明確なことは申し上げられませんけれども、国選弁護報酬につきましては、これは憲法に基礎を持ちます刑事司法におきます人権保障のかなめとなるものでございまして、毎年のことではございますが、最高裁判所といたしましては最大限の努力をし、最重点事項として要求し、それなりの成果を上げてまいったと思っております。 来年度につきましても、従前の態度を改めることなく十分努力してまいりたいと思っております。また、増員につきましても、裁判所が十分な機能を果たしますためには毎年欠かせない問題でございまして、これも例年ど