当初、土地事件についてだけ競合管轄を認めることでいかがかというふうにいたしましたのは、同じ不動産訴訟とは申しましても、土地事件と建物事件とでは相当ないろんな面での開きがあるというふうに考えたわけでございます。土地は基本的な不動産であるということ、訴訟物の価額の算定の基礎となります固定資産税の評価と現実の価値との間の乖離は土地については相当大きいけれども、建物についてはさほどでない。建物については相当大きなものもあるけれども、建物訴訟につきましては相当大きな建物の明け渡し、あるいは建物収去、土地明け渡しといったような事件もございますけれども、中にはアパートの一室の明け渡しを求めるものも建物訴訟の範疇に入るわけでございまして、それらの点
