地方裁判所に相当事件数がふえ、しかも地方裁判所に係属する事件は困難な事件が多いので、もう地方裁判所はパンク寸前の状態にある、したがって簡易裁判所に事物管轄を改定して事件を移すのではないか、簡易裁判所も現在相当忙しいので、それでは簡易裁判所の方がやっていけない、人員をもっと増員すべきであるというような要望なり考えが基本的にあったというふうに理解しております。
地方裁判所に相当事件数がふえ、しかも地方裁判所に係属する事件は困難な事件が多いので、もう地方裁判所はパンク寸前の状態にある、したがって簡易裁判所に事物管轄を改定して事件を移すのではないか、簡易裁判所も現在相当忙しいので、それでは簡易裁判所の方がやっていけない、人員をもっと増員すべきであるというような要望なり考えが基本的にあったというふうに理解しております。
実は、三者協議が相当進行いたしました段階で、組合の方から担当局である総務局も会ってくれというお話がございまして、私どもとしてはお会いして御意見は御意見で承ろうということで、決して嫌がっているわけではございません。 もう一つ、増員の点でございますが、今回の事物管轄の改定に伴って増員が必要になるかと言えば、私どもとしてはそういう認識ではございません。裁判所全体の中における事件の割り振り、分担割合が変わってくるということでございますので、このことが直ちに増員の必要性ということには結びつかないと存じますけれども、ただ、現在裁判所全体として見ますと、特に民事事件は増加の傾向にあることは十分承知しております。したがいまして、その点は毎年の裁
簡易裁判所判事の定員は七百七十九でございます。御承知のように、毎年簡易裁判所判事の新しい方が八月一日に任命されますので、現在はほぼ埋まっている状態でございます。 簡易裁判所判事不在の庁は、全国で百四十九庁ございます。
御承知のとおり、全国に五百以上の簡易裁判所がございまして、先ほどもちょっと触れましたけれども、事件量の非常に膨大な簡易裁判所から、へんぴな田舎の独立簡易裁判所に参りますと、事件量は非常に微々たるものしかないという簡易裁判所がございます。先ほどもちょっと例に挙げましたけれども、民事訴訟事件を取り扱う簡易裁判所でありながら年間ゼロといったところもございますし、年間一けたという簡易裁判所は何十かございます。そういったところにすべて人員を、簡易裁判所判事を配置するということは、人の全国規模での有効的な配置という点から考えますと非常にむだになってまいるわけでございまして、二つの庁を兼ねて受け持っていただきましても、十分国民の皆様方に御迷惑をか
百四十九庁のうち、兼務をしておられる庁数が百三十六庁ございます。残り十三庁が他庁からの填補という形でございます。 これらいずれも非常駐庁におきます裁判の事務の処理につきましては、非常駐庁のやはり事件数いかんによって一様ではございませんで、平均的に申しますと週二回から一回というのが通常のようでございます。週のうち曜日を決めて開廷をする、その庁に行って事件処理をされるということであります。ただ、極端に事件数の少ないところでは、月二回程度で十分賄えるというようなところもあるようでございます。一方、ある程度事件数のあります庁につきましては、週三回というところもございます。事件が急にたくさん出てきたというような場合、あるいは当事者の御都合
まず、人的の点でございますけれども、裁判官及び一般職一員の充実強化に努めました結果、地方裁判所及び簡易裁判所の予算定員は、昭和四十六年以降昭和五十七年までの間に判事四十九人、判事補五十六人、簡易裁判所判事十二人、裁判所書記官八十二人、裁判所事務官八十七人、合計二百八十六人の純増を見ております。この点につきましては、当法務委員会の御支援のたまものと感謝いたしております。 次に、人的設備充実強化の一環といたしまして、裁判官の事後教育を充実させるために、従前から行われておりました各種の研修に加えまして、新たに裁判官を外国に留学させる制度、また新任判事補研さん等の研修制度を設けまして、法曹としての能力、素養の向上を図ってまいっております
委員御指摘の数字は、そのとおりでございます。 ただ、その数字は地裁の全新受事件数、簡裁の全新受事件数をそれぞれ裁判官数で割ったものでございまして、裁判官の現実の事件の負担の重みというものを見ます上では、そういった数字での割り算では必ずしも妥当には出てまいらないと思います。裁判所の事件の中には、裁判官の負担度の高いものとして訴訟事件がございます。それ以外の事件は、訴訟事件に比べますと一般的には負担が軽い。ただ、訴訟事件でございませんでも、たとえば会社更生事件ですとか大きい破産事件になりますと、それなりの負担はあると思います。 しかし、このお手元の法律関係資料にもございますが、たとえば三十四ページをごらんいただきますと、簡易裁判
毎年大蔵省との折衝におきまして、裁判官の必要人員、次年度定員を増員していただきたい裁判官の人員、それに伴いまして一般職員をどの程度増員してほしいかといったような折衝を重ねてまいるわけでございまして、ただいま昭和五十八年度の増員計画がまだ固まっておる段階ではございませんので、次年度以降からの増員というものについて確たるものがあるわけではございませんけれども、年々、特に民事事件が複雑化しあるいは数もふえておりますので、それに見合った増員の努力は続けてまいりたいというふうに思っております。
ただいま申しましたのは、およその人数は私どもとしても考えておりますけれども……
私ども事務的には詰めておりますけれども、最終的に要求を出しますに当たりましては裁判官会議の御了承を得なければなりませんので、ただいまその数字を申し述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
ちょっと検討させていただきたいと思います。
裁判官の中にも判事、判事補、簡易裁判所判事、そのほか高等裁判所長官は定数が決まっておりますから、増員要求の対象としては判事、判事補、簡易裁判所判事というものが考え得るわけでございますが、具体的に今年度はどのところを増員要求しようかということにつきましては、それぞれの事件の動向を眺めつつやっておるところでございます。
大変数が多うございますので、大都会にある事件数の非常に多い簡易裁判所もあれば、事件数のきわめて微微たるへんぴな地に設置されております簡易裁判所もございますけれども、それぞれ設置の目的に沿うた機能は果たしているというふうに存じます。
裁判所法の三十八条におきまして、簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときに他の簡易裁判所にその事務を取り扱わせることができるという規定に基づきまして、事務移転がなされるわけでございます。
設立当初から開庁されておりませんいわゆる未開庁も法律的には事務移転庁でございますが、その数が八でございます。開庁後事務移転をいたしました庁が十二でございまして、合計で事務移転をいたしておる庁が二十庁ございます。 未開庁である八庁につきましては、敷地の確保あるいは庁舎の確保というものができませんために開庁に至らず今日に至っているわけでございますが、大都会における未開庁につきましては、非常に近接地に簡易裁判所がございまして、そちらの方で十分国民の皆さん方にそれほど時間をかけないで利用いただけるようになっておりますのと、大都会以外のところの未開庁につきましては、多少の時間的な不便はございますけれども、今日までそれなりに安定した状態で他
新憲法施行と同時に開庁すべきところを開庁されていないわけでございますが、なかなか敷地の確保が困難なため今日に至っているわけでございます。
説明が十分でなかった点があるかと存じますので補足させていただきますが、未開庁につきましては、開庁されないまま三十年以上経過いたしましてそれなりに一つの安定状態ができ上がっておりますのと、たとえば大阪を例にとって申しますならば、市内に三カ所の未開庁があるわけではございますけれども、いずれも大阪簡易裁判所に所要時間五分あるいは十分といったような場所でもございますし、私どもといたしましては、開庁されております、現に機能いたしております簡易裁判所の充実強化に力を入れるべきものと考えておるわけでございます。
私どもとしてはやむを得ないというふうに考えております。
ただ、法律的に申しますと、やはり五百七十五庁存在はしておるわけでございますので、いま直ちにその法律を改正してそこを削ってしまおうという考えでいるわけではございません。
民訴事務不取扱庁につきましては昭和二十九年の裁判所法の改正の際に、当時三万円から十万円に事物管轄が引き上げられたときでございますが、当時の政府の原案は三万円から二十万円ということで提案されたわけでございます。したがいまして、相当程度の管轄の拡張がありますので、多くの簡易裁判所の中には人的あるいは物的にも拡張された事務を取り扱うにはいまだ十分整備されていないと考えられる簡易裁判所があるということで、最高裁判所規則で指定をするという方針がとられたわけでございますが、国会における修正の結果、十万円ということになりましたので、当初の予測ほどは多く指定する必要がなかったわけでございますが、それでも四十三庁ほど指定されました。その後、物的、人的