当初指定が四十三庁でございまして、その後解除されましたのが五庁で、三十八庁になりましたが、その三十八庁のうち七庁につきましては、その他の事務も移転されましたので、現在は民訴事務不取扱庁は三十一庁となっております。
当初指定が四十三庁でございまして、その後解除されましたのが五庁で、三十八庁になりましたが、その三十八庁のうち七庁につきましては、その他の事務も移転されましたので、現在は民訴事務不取扱庁は三十一庁となっております。
裁判官非常駐庁は百四十九庁ございます。一般職二人庁は四十一庁、一般職三人庁は百七庁でございます。
どのような簡易裁判所、たとえば事件数の少ないところにも職員が少なくとも三人おり、あるいは簡裁判事が常駐されるということが一つの意味では望ましいのかもしれません。しかしながら、簡易裁判所判事につきましても相当の資格あるいは識見を要求されておりますし、したがいましてその数をやたらにふやすというわけにもまいりません。 そういった意味からの全般的な観点からの地方の効率的な運営という点から見ますならば、裁判官不在庁がこの程度あるのは私どもとしてはやむを得ないことではないか。その事務量を見ますと、通常の十分の一程度の事務量しかないところが相当あるわけでございます。午前中にもちょっと申し上げましたけれども、民事訴訟事件を取り扱っている庁であり
民事訴訟事件の最も新受件数の多い簡易裁判所は大阪簡易裁判所でございまして、昭和五十五年の新受件数は四千七百二十一件でございます。逆に最も少ない簡易裁判所は新島簡易裁判所でございまして、昭和五十五年度における民事訴訟の新受件数はゼロでございます。
民事訴訟事件の新受件数はゼロでございましても、簡易裁判所は国民に親しまれる裁判所として調停事件、即決和解事件あるいは督促事件、それから刑事で言いますと令状といったものを取り扱っておりまして、それなりの機能を果たしていると思います。特に、新島簡易裁判所につきましては離島でもございますし、簡易裁判所としての機能は十分果たしているものと考えております。
法制審議会の司法制度部会でどのような御議論があったか私つまびらかではございませんが、昭和二十九年の簡易裁判所の民事事物管轄の改定に伴いまして指定いたしました民訴事務不取扱庁につきましては、先ほどもちょっと触れましたけれども、人的あるいは物的施設の充実、管内における民事訴訟事件の増加等をにらみ合わせながら考えてまいりたいと思っておりまして、相当ふえているところがございますので、その辺は十分今後措置してまいらなければならないところもあるかと存じますが、非常に少ないところにつきましては、まだ解除をするという考えは持っておりません。
そのような趣旨のことが出ておると承知しております。
この問題につきましては、古くから私どもといたしましても検討してまいった問題ではございます。裁判所といたしましては、裁判所の任務であります適正迅速な裁判の実現という重大な使命を達成いたしますために、これまでの努力に加えまして、一層裁判あるいは裁判所の運営を合理的、効率的に行うよう努力しなければならないというふうに考えております。そういった観点から、裁判所の配置の問題が一つ大きな問題としてあると考えております。 簡易裁判所が設置されましてから今日までの間に、人口の分布状況、交通事情等に相当の変化が生じておりますために、司法全体の機能を高めますためには、これらの状況の変化に対応した裁判所の配置というものが検討をされるべき問題であること
昨年七月、臨調の第一次答申が出ました折、中曽根行政管理庁長官が最高裁判所長官を訪れられまして、このような一次答申が出ましたと、これは行政府関係のものではありますけれども、裁判所においても自発的な御努力を願いたいという趣旨のことを述べられたというふうに承知しております。その際、服部長官は、御趣旨はよくわかりましたという御返事をされたように承っております。
私が承知いたしております範囲では、御趣旨はわかりましたということでございます。
もともと非常に民事訴訟事件の新受件数の多い簡易裁判所から、先ほど御紹介しましたようなゼロといった、あるいは一けたといった簡易裁判所まであるわけでございますから、事件数二万件の地裁から簡裁への移りというものは非常に簡易裁判所によって差がございます。その点は確かでございます。そこで、きわめて小規模の簡易裁判所につきましては、数件今度の改正の結果移動をするような簡易裁判所から、あるいは千件を超えます新しい事件がふえることが予測される簡易裁判所もございます。これはもともと規模の大小によるものでございますから、まあやむを得ないというふうに思います。
三者協議におきます裁判所側からの当初の提案であります百二十万円という線につきましては、今回の改正の実現が期待される最も早い時期が昭和五十七年の秋であろうと昨年末予測したわけでございます。最も早い時期でことしの九月か十月である。当時、経済指標で出ておりました数値は昭和五十五年、あるいはものによっては五十四年のものしか出ていないものもございました。昭和四十五年と五十五年とを比較いたしましても、すでに三倍が妥当である。ここ数年の経済指数の変動をそのまま昭和五十七年の中ごろまで持ってまいりますと、四倍でも決しておかしくはない。また、そのもう一つ前の二十九年からの物価の変動を見ますと、もう千二百倍に達する指数を示すものがほとんどでございました
簡易裁判所創設の理念は、委員仰せのとおりだろうと存じます。 先ほど千種調査部長からもお話のありましたとおり、比較的少額な民事事件あるいは軽微な犯罪に関する事件を、任用資格を一般の裁判所とは異にする裁判官でも取り扱える。したがって、手続を簡易にして国民の身近なところで処理できる。また一方、訴訟だけではなく、簡易裁判所が取り扱うにふさわしい調停、督促事件、刑事で言えば令状その他の事件を取り扱うこととされて設立されたわけでございまして、今日に至るまでその点につきましては私どもとしても何ら理念の変更を考えておりませんし、その理念の達成のためにできるだけの努力はしてまいっておるつもりでございます。
ここ十年、四百数十名の減員ということのようでございますが、実は簡易裁判所につきましては、地方裁判所あるいはその支部併置の簡易裁判所の場合におきますと、兼務発令その他で現実に簡易裁判所の事務を取り扱っている職員数というものが非常に把握しにくい面がございます。したがって、四百数十名の減ということは非常に確認がむずかしいわけでございますが、あるいは昭和四十五年に前回の事物管轄の改定が行われまして、昭和四十六年には相当数の事件が地裁から簡裁に移ったわけでございます。そのときには、必要な庁にはそれなりの手当てがされたものと私どもは考えております。その後十二年を経まして、簡易裁判所の事件は最近では多少民事訴訟事件はふえてまいっておりますけれども
その点につきましては、昭和三十九年の国会の衆議院の法務委員会におきましても、附帯決議で、十数年放置されたままの未開庁が数庁ある。再検討して開庁を必要とするもの、あるいは当面開庁を必要としないものを区分して、法的措置あるいは予算措置を行って簡易裁判所運営の合理化を図るべきであるという御決議がございまして、ごもっともなことだというふうに考えておりますけれども、そのためには法律の改正が要るわけでございます。 現在、開庁できておりません八庁につきましては、開庁できなかった理由が現在も実はそのまま続いているという面もございます。しかし、ここ三十年以上経過して、そこに簡易裁判所がないという状態での別の安定状態のようなものもできておりまして、
もちろん、簡易裁判所にはそれなりの理念というものがございますが、やはり私どもいろんな施策を講じますには、簡易裁判所だけではなく全国のあらゆる段階の裁判所についても十分機能が発揮し得るように考えてまいらなければならないわけでございます。それらの点から見ますと、現在なお十分な、もうこれ以上は不要だというほど十分な人手があるとは決して考えておりません。したがって、そこは毎年事件の伸び等をにらみながら増員の御審議をお願いしているわけでございます。 ただ、委員仰せの、地裁から簡裁に事件を移すことによってと申されました点は、昭和四十五年当時であれば非常に近くの簡易裁判所が利用できたであろう事件が、今日では遠くの地方裁判所まで行かなければなら
私自身も、今回の事物管轄の改定に関しまして三者協議が成立する直前ころでございましたか、全司法本部の役員の方とお目にかかりまして全司法の意見あるいは要望といったものもお聞きしたわけでございます。 そのときに、ただいま委員仰せのような観点からのお話もございました。しかし、私どもの認識ではやはり相当の食い違いもあるように思います。二人庁、三人庁といったような簡裁につきましては、あるいは全司法の方で言っているのではないかもしれませんけれども、それよりもう少し規模の大きい簡易裁判所につきましても私どもの考えでは、認識しておりますところでは、さほど今回の改定によって事件数が変動すればもうどうにもならないというようなものではないように思ってお
いわゆる簡裁におきます窓口相談につきましては、一般の私人が最初に裁判所と接触するその接点とも言うべきところでもございますし、また、一方当事者の言い分だけをその場合聞くということになりますから、担当職員としては裁判所の公正さに疑いを抱かせることのないよう、訴訟とか調停の手続、申し立て方法など手続的な面を教示するにとどめまして、事件の中身あるいは結論については当事者が誤った認識を持たないように特に意を用いるべきであります。 したがいまして、そういったところには各庁とも経験豊かなベテランを配置しております。窓口事務と言われます簡裁の受け付け事務につきましても、今後とも対応に遺憾のないよう対処してまいりたいと思います。
委員御指摘のとおり、簡易裁判所は全国に五百カ所以上も設置されておりますために、独立簡裁と言われます田舎の方の小さい庁と大都市の簡易裁判所とを比べますと、事件数の差はきわめて大きいものがございます。たとえば、東京簡易裁判所でございますと、年間四千件以上もの民事訴訟事件を取り扱っておりますが、きわめて事務量の少ないところになりますと、年間一件あるなしというところまでございます。 いずれも新受事件あるいは未済事件等を見まして、それぞれの簡易裁判所に必要と思われます人員を配置するわけでございますが、中には、御承知のとおり、きわめて事務量が少ないために簡易裁判所判事を配置しておらない庁もあるわけでございます。私どもといたしましては、簡易裁
委員御指摘のとおり、ここ十年ほどの簡易裁判所におきます事件の動向を見ますと、昭和四十五年の裁判所法の改正後訴訟が地方裁判所から簡易裁判所の方に移行いたしました結果、四十六年には、四十五年と比べますと訴訟の件数がふえましたが、その後減少傾向をたどってまいりました。昭和五十三年ごろから、御承知と存じますが、クレジット関係の訴訟がふえましたために逐年増加傾向にはございますが、昭和五十五年をとってみましても、昭和四十六年の訴訟事件数の約九〇%でございます。督促、調停が増加いたしておる点は御指摘のとおりでございます。そのほかの民事事件につきましては減少の傾向にございます。また、刑事事件についてみますと、昭和四十六年を一〇〇といたしますと、刑事