御承知のとおり、裁判所の窓口に申し立て関係の書類が提出されました場合に、職員がこれを形式的な面から点検する体制をとっているわけでございます。具体的には、書類を読みまして、あて名ですとか作成年月日、あるいは作成名義人の表示ですとか押印なり何なりがあるかどうか、印紙がきちんと張ってあるかといったようなことを点検するわけでございます。督促事件に限らず、一般的に申しますならば、誤りのある申請書類がそのまま受け付けられますと、その誤りの程度に応じて、申し立てが却下されたりあるいは補正命令が発せられるということになろうかと思います。 そこで、一たん受け付けた後にこうした事態が生ずることがないよう窓口において、誤りを窓口の段階で補正しておくこ
