庁舎の老朽化が原因だと承知いたしております。
庁舎の老朽化が原因だと承知いたしております。
事務移転がされました当時、事務移転に相当反対の声があったということは承知しておりますが、その後、事務移転の解除につきまして地元の方々の動きにつきましては、直接は私、承知いたしてはおりません。
五日市簡易裁判所管内の人口の動向につきましては、事務移転当時と現在とを比べますと、増加の傾向にあるようでございます。この五日市簡易裁判所の管轄に属する事件数の動向につきましては、手元に資料がございませんけれども、あるいは委員の御指摘のような数字になるのかとも存じますが、裁判所法の三十八条に基づきます事務移転は、管内の人口あるいは事件の多寡というものとは一応切り離した形で行われておりますので、庁舎の具体的な建築ということがございませんことには、解除にならないことになるわけでございます。 その辺は先ほど申しましたように、まず地裁でお考えになることではありますけれども、庁舎の新営等につきましては、地裁と最高裁とやはり協議をするようなこ
浦和の地方裁判所からは、具体的にいつごろ解除したいという話は聞いておりません。
兼務の発令を得たことはございますが、具体的な事務としては取り扱ったことはございません。
民訴事務の移転庁は現在三十八庁、そのうち七庁はその後全部事務移転されましたので、委員御指摘のとおり三十一庁でございます。昭和二十九年に民訴の事務移転が最初にされましたときは四十三庁でございましたから、御指摘のとおり五庁については指定が解除されたわけでございます。その指定の解除の理由は、やはりその簡易裁判所が人的にも物的にも整備されてきたという事情があるわけでございます。なお、管内の事件数も相当ふえてきたというようなこともあったようでございます。 現在民訴事務が移転されております三十一庁について見ますと、そこに提起されるとすれば当該簡易裁判所が取り扱うこととなる民事訴訟事務の件数が、非常に少ないところがほとんどでございます。しかし
独立簡易裁判所の一般職の職員が二人あるいは三人であります二人庁、三人庁は、その年その年によって若干の変動がございますけれども、最近では二人庁が四十庁前後、三人庁が百八あるいは百七庁という数字に相なっております。 私ども、一般職の職員を裁判所としての機構を維持します上には、委員は一般職について四人と仰せでございますけれども、まあ最低限三人はぜひ置きたいというふうには思っているところではございますが、限られた裁判所職員を全国数多くの裁判所に効率的に配置いたしますためには、どうしても事務量のきわめて少ないところには二人しか配置できないという二人庁が出てまいるわけでございます。決していいと思っているわけではございません。また、事件数が少
全体で約二万件——現在五百五十五庁が簡易裁判所として事務をとっております。うち三十一庁は仰せのとおり民事訴訟事務は取り扱っておりませんので、そのほかの簡易裁判所に二万件の事件が大小それぞれに応じて係属することになるわけでございます。 一庁当たりの平均にいたしますと、先ほどもちょっと申し上げましたように、今回の場合は約三十六件程度が動くであろうという推測でございますが、御承知のように、簡易裁判所は、民事訴訟事件を取り扱っているのにかかわらず年間一件もない、あるいは年間一けた台の民事訴訟事件の新受件数であるといったような小規模な簡易裁判所から、中程度のところ、年間数十件、月にしますと十件に満たない五、六件といったような中規模な——五
裁判所といたしましては、地方裁判所も高等裁判所も簡易裁判所も、すべて充実していくべきだというふうに思っております。 ただ、今回こういった改正法案が提出されましたゆえんのものは、昭和四十五年以降十二年も簡裁の民事事物管轄の改定がされておりませんために、一方では、当時であれば近くの簡易裁判所で審理を受け得ましたものが、今日ではすべて地方裁判所に来なければ審理が受けられないような実態になってきておるという点、それはとりもなおさず、国民の身近なところで裁判が受けられるという簡易裁判所の本来的な機能が阻害されてきている。これを違った面で見ますと、それだけ地方裁判所の方の負担が重くなってきているというような点から、もとに戻すという形での改正
今回の改正によりまして約二万件の事件が簡易裁判所の方に移るであろうという試算をいたしておりますその根底には、個々の簡易裁判所について大体どのくらい行くであろうということを積み上げたわけでございまして、相当大きい簡易裁判所につきましては相当程度の事件の移動があるということは、九月一日の施行に至ります前におきましても一応の予測としてはつき得るわけでございまして、施行までの間にそれらの試算に基づきまして人の手当てがもう明らかに必要であるところ、まあ多少事件の具体的な推移を見てみないとわからないところ、いろいろ出てまいろうかと思います。したがいまして、施行前におきましても必要となりますところにつきましては、十分考えてまいりたいというふうに思
簡易裁判所の民事事物管轄の問題を含めまして、簡易裁判所がいかにあるべきかという点につきましては、かねて全司法労働組合においてもいろいろ意見を発表され、あるいは実情を調査したものを発表したものがございまして、私どももそれを拝見いたしております。今回の改正問題につきましては、昨年三者協議におきます検討が開始されまして以来、職員組合担当の人事局の課長が全司法本部の役員からいろいろ御意見を伺うなどした結果、これも私どももお聞きしておりますし、今回の法案につきましていわば直接の担当局であります私自身あるいは担当の課長が、直接全司法本部の委員長、書記長、ほかの役員の方々、あるいは在京の組合員である職員の方から、組合側の意見、今後の受け入れ体制等
簡易裁判所につきましては、私、担当でございませんので詳しく承知はいたしておりませんが、たしか、機構としては地方裁判所と一緒になって計上されていると思っております。
下級裁判所の予算の伸びが昨年と比較いたしまして今年どの程度かということは、私、ちょっとつまびらかにはいたしておりません。
一般職の職員四人以上おります簡易裁判所は、約四百十庁ほどでございます。
いま委員仰せの簡易裁判所が、いわゆる二人庁、三人庁と言われるところでございますが、委員仰せのとおり百四十九庁ほどございます。
いま委員の御質問の中に、大都市の簡易裁判所から小都市あるいは田舎の方の簡易裁判所へ人を移すという……(林(百)委員「そうじゃない、大都市の方へ移す。逆です」と呼ぶ)わかりました。 私ども、今回の事物管轄の改定に伴います簡易裁判所における事件増につきましては、委員仰せのとおり、大都市あるいはその周辺の大きい簡易裁判所については、相当件数が移動いたしますので、人の手当てが必要になってまいろうかと思います。その場合にはそれをいたさなければならないと思っております。ただ、その場合に、田舎の簡易裁判所から移すということではございませんで、今回の改定によって相当数の事件が移動いたしますとするならば、その分、地方裁判所における事件の件数の減少
ただいま御紹介いただきました数字は、今回全司法労働組合が調査されたところであろうと存じます。私ども具体的な数字についてはまだ承知はいたしておりません。ただ、いま委員からお読みいただきましたところによりますと、相当程度の簡易裁判所がすでにもう仕事が手いっぱいの状態であるというふうな面が強く出ておりますけれども、私どもとは必ずしも認識を一にしてはおりません。確かに、今回の改正が行われますと、ならしますと各庁当たり三十六件程度の事件の移動がございまして、大きい庁では相当数の移動があることは承知しておりますが、中規模以下の庁におきましては、現在においてもさほど事件数があると思われませんので、今回の改正の結果、もうどうにもならないほどの仕事量
行政改革につきましては、行政部門が対象とされておりまして、独立しております裁判所につきましては、直接規制されるものではございません。これまでも私ども、たとえば定員削減計画等につきまして、司法行政部門に限って自主的に協力申し上げてきたところでございまして、この点は私どもも、国の財政等の面から協力できる範囲のことは今後とも協力すべきであるとは考えておりますが、事適正迅速な裁判を直接担当いたします裁判部門につきましては、毎年幾らかずつではございますけれども、増員を要求し、その実現を見てきたところでございまして、こういった姿勢は今後も堅持してまいりたいというふうに考えております。
実は先ほどもお答え申し上げたのでございますが、今回の簡易裁判所の事物管轄の改定によりまして、非常に事件の多くふえる簡易裁判所に人の手当てをするに当たりましては、よその簡易裁判所から持ってこようという考えは毛頭ございません。それだけ地方裁判所の負担が減るわけでございますから、その辺から手当てをいたしたいというふうに考えておるわけでございます。 ただいま長野地裁管内の二、三の簡易裁判所について職員の意向等御紹介がございましたが、長野簡易裁判所につきましては、やはり相当の事件数の移動が見込まれますので、人の手当ても必要になってこようかと存じますが、たとえば委員が例に挙げられました伊那簡裁につきましては、私どもの試算では、年間二十一件の
構成員ではございません。