地方裁判所が裁判官会議を行うに当たりましては、簡易裁判所に司法行政掌理裁判官というのがございますが、もし簡易裁判所の判事が一人であれば当然その方が司法行政掌理裁判官になられ、二人以上でありますと、指名によって一人の方が司法行政掌理裁判官になられるわけでございまして、地方裁判所の裁判官会議には通常その方が出席して、必要に応じて意見も述べ得るのが通常の状態だと思いますので、そういった意味での関与はできておると思いますし、当該簡易裁判所の一般職員等の監督等は、その方が行っているわけでございます。
地方裁判所が裁判官会議を行うに当たりましては、簡易裁判所に司法行政掌理裁判官というのがございますが、もし簡易裁判所の判事が一人であれば当然その方が司法行政掌理裁判官になられ、二人以上でありますと、指名によって一人の方が司法行政掌理裁判官になられるわけでございまして、地方裁判所の裁判官会議には通常その方が出席して、必要に応じて意見も述べ得るのが通常の状態だと思いますので、そういった意味での関与はできておると思いますし、当該簡易裁判所の一般職員等の監督等は、その方が行っているわけでございます。
構成員ではございませんので、職権特例のつかない判事補と同様、おっしゃるオブザーバーという形になろうかと思います。
実は、三者協議におきます簡易裁判所の民事事物管轄の引き上げの問題は、裁判所側からのテーマの提案でございました。昨年の十二月に私どもといたしましては百二十万円の提案をいたしたわけでございます。これは実は、裁判所法の改正の最も早い時期が昭和五十七年の秋であろうということを予測いたしまして、昭和四十五年から昭和五十七年の中過ぎに至ります各種の経済指標の動き、これは実は昨年の暮れの段階では、あるものは昭和五十五年、あるものは昭和五十四年時点のものしか出ておりませんでしたので、最近におけるそれらの経済指標の変動を昭和五十七年まで予測いたしまして、それで昭和四十五年を一〇〇とした数値が幾らになるかということと、もう一つ、昭和四十五年の前の改正で
民訴事務の取り扱いを移転しております経緯につきまして、あるいは庁の数につきましては先ほど調査部長からお話があったとおりでございます。解除になりました五庁は、指定後事件数が相当増加し、それに伴ってその簡易裁判所の人的、物的な面での整備もされてきたといったようなことから解除したものでございますが、現在民訴事務を移転しております三十一庁につきましては、まだそのような事情にはなっていないわけでございます。 仮に民事訴訟事務を取り扱うといたしますと、多くの庁は十件に満たない民事訴訟しか提起されないようなものがほとんどでございます。ただ、多少ふえてきているところもございますので、そのような庁につきましては、今後事件数の推移を見まして、さらに
御承知のとおり、簡易裁判所は比較的少額、軽微な事件を処理する第一審の裁判所として設立されたわけでございます。これは、戦後違警罪即決例の廃止等に伴いまして軽微な犯罪に対する簡易迅速な裁判機構が必要とされるに至った、また、捜査段階におきます身柄の拘束も、戦後司法官憲の発する令状によることとされ、近くの裁判所で令状の発付を受ける必要性が生じたこと、これが動機であったわけでございますが、裁判所を設置するなら民事事件についても取り扱えるようにしてはどうかということで、当初アメリカあたりの少額裁判所の思想にならいましてこの種の裁判機構を設けるべきであるとする意見が強く、比較的少額の民事事件と軽微な犯罪についての、任用資格を異にする裁判官も取り扱
委員御指摘のとおり、小型地方裁判所化してきたではないかとかあるいは区裁判所化してきたではないかという声があることは、私どもも承知いたしております。しかしながら、私どもは、設立当初の簡易裁判所の理念というのは今日まで変わることなく生かされ、持ち続けてきておると思います。確かに数次にわたって訴訟物の価額の引き上げが行われましたけれども、それは言ってみれば経済変動に応じた改定でございまして、もしそれをそのまま放置いたしますと、たとえば今日三十万のままで放置いたしますとすると、国民が身近なところで裁判を受けられるという範囲がきわめて狭くなって、かえって簡易裁判所の設立の目的に沿わないのではないかというふうに思います。今回の改正に当たりまして
昭和二十二年に発足いたしました時点と比較いたしますと、民事関係について言いますとやはり訴額を引き上げてきたという点と、あるいは刑事の方では、戦後間もなく、昭和二十五、六年でございましたか、スタート当初は罰金刑以下の刑に処する事件あるいは罰金の刑が選択刑としてあるそういった犯罪についてだけでありましたものを、多少科刑権の範囲を広げまして、窃盗罪、横領罪等につきましては懲役三年以下の刑に処することができるといったような改正が行われた、そういったことからの批判ではないかと思っております。
設立当初から開庁できずに事務移転をしております簡裁、いわゆる未開庁でございますが、これが八庁ございます。これらの庁はいずれも設立に当たりまして適当な庁舎あるいは庁舎の敷地の確保が困難であった、そういった理由で開庁できなかったわけでございますが、そういった事情が今日までなお変っていない、また、開庁しないまま三十有余年たちまして、それなりに一つの安定状態のようなものもでき上っているということも言えようかと思います。 事務移転を開庁後いたしました庁も相当ございますが、それらの庁は裁判所法の三十八条によりまして、庁舎が非常に老朽化してきて、国民の皆様方に裁判所として利用していただくには施設として非常に不十分であるといったようなこと、ある
戦後違警罪即決例が廃止されたことに伴いまして、軽微な犯罪に対する簡易迅速な裁判の機構が必要であるとされました。また、捜査段階においても、身柄を拘束する場合には司法官憲の発する令状によらなければならないということにされて、なるべく近くの裁判所でその令状の発付を受ける必要があるといった必要性から簡裁の必要性が出てまいったものでございますが、あわせて、どうせ事件をやるならば民事事件についても、比較的少額、軽微な事件は簡易裁判所で取り扱うことにしてはどうかといったようなところから、簡単に申しますと、そういった構想から五百以上の簡易裁判所が設置されたということでございます。
ただいまの点は、あるいは私のお答えの仕方がまずかったのかもしれません。民事につきましては、やはりアメリカの少額裁判所の理念というものがわが国においても生かされるべきであるといったような構想から、国民の身近なところで比較的少額な事件の民事の裁判も行えるということも大きな目的であったわけでございます。
簡易裁判所は全国五百以上ございまして、事件数の非常に多いところから、民事訴訟事件を取り扱う庁においても年間民事訴訟事件がゼロあるいは一けたといったようなきわめて小さい庁まで、非常にばらつきがございます。私どもの考えでは、そういった小さいところあるいは中規模の庁につきましては、今回の改定によりまして九十万に引き上げられましても、何ら人的な手当てをすることなく十分賄い得ると考えております。 問題になりますのは、大都市の簡易裁判所あるいは大都市周辺のごく限られた簡易裁判所でございますが、これは先ほど民事局長が申し上げましたとおり、今回不動産事件を競合管轄といたしましただけに、どの程度本当に簡易裁判所の方に事件がいくかということが不確定
刑事事件につきましては今回の改正には関係がございませんので、事件数等は一切関係ないというふうに考えております。簡易裁判所の刑事事件は、年々減少の傾向にございます。
司法の民衆化あるいは民主化という言葉は、私どもも時折耳にいたすところでございますが、具体的にどういうことを意味するかということになりますと、あるいは論者によって異なる面もございますようで、十分なお答えができるかどうか、自信ございませんが、私どもの理解いたしますところでは、戦前の司法制度との比較におきまして、司法、裁判が国民のために寄与するものでなければならない、そのようなものとして戦後の司法制度がつくられている。また、司法が国民の健全な常識からかけ離れたものであってはならないといったような内容を中心とした一つのスローガンとして使われていることが多いように思われます。 その意味では、戦後の司法制度が現行憲法のもとに設けられまして運
陪審法がたしか戦時中に停止されまして、そのままの状態で現在まで至っております。
陪審によりますと、事実の認定を全く裁判官でない陪審員が専権をもって行うというものでございますが、調停委員なり司法委員は、調停の場合ですと、調停主任という裁判官とともに円満な解決を図っていく。司法委員は、裁判官のやる裁判に、その審理に関与いたしまして意見を述べるというたようなことでございますので、陪審にかわるものでは決してないように思っております。
仰せのとおり、昭和二十九年の改正の際に最高裁判所が規則で民訴事務の不取り扱いをする簡易裁判所を指定することができることとされたわけでございます。これは当初、当時の政府の原案が、簡易裁判所の訴訟物の価額を三万円から二十万円に引き上げようといたしたこととも関連いたしているわけでございますが、国会での御審議によりまして、三万円から十万円に引き上げるということになったわけでございます。ただ、やはり当時その程度の引き上げが行われますと、民訴事務を取り扱うに十分な人的、物的な体制がとれていない簡易裁判所もあろうということで、こういった措置をとる道が開かれたわけでございます。 当初四十三庁が指定されましたけれども、その後五庁について解除されま
仰せのとおり、未開庁を含めます事務移転庁二十庁、民訴事務の移転庁が三十八庁、裁判官の常置されておらない庁百五十庁、そのとおりでございます。数多くの簡易裁判所がございまして、その中には非常に事務量の少ないところもございますので、全国的な視野での限られた人数を有効に配置するといったような観点からは、百五十庁の裁判官不在庁もまたやむを得ないところかと思います。それらの庁につきましては、兼務あるいは填補で事務に支障がないようにはいたしております。しかしながら、簡易裁判所を充実強化させるべきであるという点につきましては全く異論がないところでございまして、あるいは委員御指摘のように、今日的な状況のもとにおきましては整理統合なり簡易裁判所の再配置
簡易裁判所が戦後発足いたしますに当たりましては、諸外国にございます少額裁判所あるいは治安判事といったような点が参考にされたようでございます。戦前の違警罪が廃止されまして、そのような事件を簡易に取り扱うという趣旨で、全国に五百以上もの簡易裁判所が設立されたわけではございますが、しかも立案の当初に当たりましてはいろいろな構想があったようでございますけれども、終局的に裁判所法の中で規定されました簡易裁判所は、アメリカの少額裁判所あるいはイギリスの治安判事といったものとは相当趣を異にいたしました、しかも戦前の区裁判所とはまた違いました、地方裁判所と簡易裁判所とでそれぞれ一審を分担し合う、比較的少額、軽微な事件を簡易な手続で迅速に取り扱う第一
控訴審が、刑事の場合ですと高等裁判所、民事の場合ですと地方裁判所という点での相違がございますことは委員御指摘のとおりでございますが、この辺、私もつまびらかではございませんけれども、民事の控訴審の構造とあるいは刑事の控訴審の構造とが異なっております点も考慮に入っておるかと思いますが、どこを控訴審とするかということは立法政策の問題でございましょうから、その辺のところで差異が出てきたのかというふうに存じます。
同じ第一審と申しましても、簡易裁判所は比較的少額、軽徴な事件を身近なところでやってもらうということの趣旨が設立当初からあったことは事実でございまして、それだけに大変数多くの裁判所が設立されたわけでございます。戦前の区裁判所は、区裁判所でないと取り扱うことができない種類の事件、土地の境界確定訴訟ですとか占有訴訟は区裁判所の専属管轄とされておりましたが、戦後の簡易裁判所は少額、軽徴な事件ということで、事民事訴訟事件につきましては金額でふるい分けをいたして、少額、軽徴な事件をなるべく庶民の身近なところで裁判をするという制度として発足したものだと思っております。