ただいま申し上げましたように、きわめてと申しますか、比較的少額、軽微な事件で地裁と簡裁にふるい分けたわけでございますけれども、簡易裁判所はそのほか、民事関係で申しますと調停事件の多くを扱う、即決和解をするといったようなところから見ますと、もちろん地方裁判所と簡易裁判所とはおのずから性格は違っておるというふうに存じております。
ただいま申し上げましたように、きわめてと申しますか、比較的少額、軽微な事件で地裁と簡裁にふるい分けたわけでございますけれども、簡易裁判所はそのほか、民事関係で申しますと調停事件の多くを扱う、即決和解をするといったようなところから見ますと、もちろん地方裁判所と簡易裁判所とはおのずから性格は違っておるというふうに存じております。
仰せのとおり、簡易裁判所は第一線中の第一線の裁判所と申してもよろしいかと思います。国民の多くの人が身近なところで裁判を受けられるということが、簡易裁判所の非常に大きな特色のように存じます。同じ一審を受け持ちます地方裁判所が控訴審となっているのも、あるいはそういったところにあるのかもしれませんが、この辺は先ほども申し上げましたように、確たる自信があるわけではございません。
受け入れ体制の問題でございますけれども、法案の資料の三十八ページに記載されておりますように、このたびの改正によりますと、約二万件の事件が地裁から簡裁に移動するのではないかと一応推測いたしております。ただ、今回初めて不動産事件につきまして競合管轄という制度を取り入れましたので、果たしてどれだけの事件が地裁に提起されるかという不確定な要素がございますけれども、代理人選任率から推測いたしまして、約二万件の事件が簡裁に行くであろう。 一方、簡易裁判所の数は全国で五百以上ございまして、この二万件の事件が分散されることになりますと、現在非常駐庁は約百五十庁ございまして、これはここ十年数の点では変動がほとんどございませんけれども、それらの非常
民事事件の訴訟事件記録につきましては、最高裁判所の事件記録等保存規程というものに定めがございますけれども、基本的には記録の保存の必要性と保存に要します人的、物的負担等とのバランスを考慮して決めているわけでございまして、民事訴訟の記録につきましては、御承知のとおり十年という保存期間が定められているわけであります。 いわゆるいまお尋ねの重大事件、あるいは社会的な耳目を引いた事件といったものの記録の保存につきまして特別の扱いはできないかとの御指摘でございますけれども、重大な事件とか社会的な耳目を引いた事件という意味が必ずしもはっきりしない微妙な点がございます。記録保存という明確な基準を求められる事務につきましては、一般的にはそのような
五十七年度の増員の当初要求でございますが、判事十人、書記官六人、事務官三十三人、合計四十九人でございます。
実際に認められましたと申しますか、大蔵との間で合意されました人数は、判事八人、書記官六人、事務官三十二人、合計四十六人でございます。
要求より三入減っております。概算要求時点の人数よ五二入減っております。
最終的に決まりました四十六人の増員と申し上げましたが、実は定員削減計画への協力分三十七がございますので、それを引いた数に相なるわけでございます。予算措置といたしましては、増員分といたしまして八千四百八十一万三千円が計上されております。
昭和五十七年度予算、裁判所予算の総額は千九百八十一億余でございます。
私、直接の所管でございませんので詳しくは存じませんけれども、当初要求より最終的な額は増額しているというふうに聞いております。
概算要求時点は人件費のアップ分を計上せずに要求いたしたわけでございますが、それは各省庁並びのものでございますけれども、人件費のアップ分が上乗世されて結局概算要求額よりは増加したというふうに承知しております。
小谷委員御指摘のとおり、裁判所には二重予算の制度があるわけでございますので、私ども毎年大蔵と折衝いたします場合にもそのことを常に念頭に置いておりますし、財政当局の方でもそのことを十分わきまえて事に処していただいているというふうに考えております。今後もそういった観点から十分努力してまいりたいと思います。
従前、簡易裁判所の民事事物管轄は訴訟物の価額三十万円以下のものについて裁判権を持っておりましたが、それが四十五年に三十万円に改定されて今日まで十二年を経過いたしました。経済変動も非常に大きゅうございまして、これまで簡易裁判所で取り扱っておりました事件がどんどん地方裁判所の方に回るということに相なってまいりまして、このことは国民が身近な裁判所を利用しにくくなっているという面と、また地方裁判所の負担がふえているという点がございますので、三者協議におきまして半年協議を重ねてまいりまして三十万円を九十万円まで引き上げる。ただ、類型的に見て困難な不動産に関する訴訟はやはり地裁で扱うことができるようにすることも重要であろうというようなところから
不動産に関します訴訟を地裁と簡裁の競合にいたします結果、九十万円以下の不動産訴訟のどのくらいの事件が地裁に回るかという点で非常に不確定な要素がございますが、私どもの試算といたしまして、今回の措置によりまして約二万件の訴訟事件が簡裁に動くであろうというふうに一応考えております。 そこで、それだけの事件が簡裁に参るわけではございますが、簡裁は全国に五百庁以上ございまして、非常に事件数の少ない簡裁の方が多うございます。大都会の周辺の簡易裁判所になりますと、相当数の事件が流れることに相なると思われます。したがいまして、幾つかの、何十かの簡裁につきましては人的な手当ても必要となってこようかと思います。これらの点は裁判所全体における事件の地
御指摘のとおり、簡易裁判所は、最近、調停事件なり訴訟事件も確かにふえてまいっております。ただ、事件の中身を見ますと、サラ金関係、クレジット関係の事件が圧倒的に多うございまして、それはもう容易に処理できる種類の事件でございます。他方、地方裁判所におきましても、簡易裁判所以上の割合で民事訴訟事件がふえておりまして、地方裁判所に参ります事件はきわめて複雑困難な事件が多うございます。 総じて、民事訴訟事件につきましてはふえてまいっておりますので、これらはあわせまして、裁判所全体の充実という立場から今後も努力を重ねてまいりたいというふうに思います。
日本の場合、約一万七千人でございますのに対しまして、アメリカが約四十七万人、イギリスが約六万人、西ドイツが約五万人、フランスが約一万三千人、イタリアが約四万人でございます。
約一万三千人でございます。
人口との関係で申しますと、イタリアを除きまして、わが国が一番比率では少ないということに相なります。
弁護士の方の社会における活動状況、過去の歴史から見ます国民の弁護士に対する需要といったようなものが各国それぞれの歴史の中で異なっておると思われますので、一概には比較しにくい問題があろうかと思います。
裁判官の数が少ないではないかという点につきましては、つとにこれまで各方面からの御指摘もございます。昭和三十九年の御承知の臨時司法制度調査会の意見におきましても、その増員の必要が述べられております。 私どもといたしましても、毎年、裁判官の増員については努力してまいりまして、昭和四十年以降をとらえてみますと、二百人以上の増員が図られております。しかしながら、他方、わが国の法曹人口が、先ほど委員御指摘のとおり少のうございますし、裁判官につきましてはその供給源も非常に限度がございます。したがいまして、一挙に増員することはなかなかむずかしいのではないかと思われます。また、裁判官の質を落すわけにはまいりません。そういったところから、一挙に増