裁判官の数に限って申しますと、わが国が約二千八百人、アメリカが約二万四千人、イギリスが約二万五千人、西ドイツが約一万六千人、フランスが約三千六百人、イタリアが約五千七百人となっております。
裁判官の数に限って申しますと、わが国が約二千八百人、アメリカが約二万四千人、イギリスが約二万五千人、西ドイツが約一万六千人、フランスが約三千六百人、イタリアが約五千七百人となっております。
先ほども申し上げましたとおり、一挙に増員することにはいろんな面から難点がございますので、毎年少しずつではございましてもじみちな努力は今後もずっと積み重ねていきたいと思っております。
立法問題でございまして、私ども直接にお答え申し上げる立場にはございませんけれども、ただいま法務省の方からお述べになったと同様の考えでございます。
政府の第六次定員削減計画につきましては、閣議決定の内容を参考送付してまいりまして協力依頼がございました。したがいまして、私どもも削減計画については十分承知いたしております。 従前、第一次から第五次までの各定員削減計画につきましても協力要請がございまして、私どもといたしましても政府の方針は方針として尊重すべきだというふうにも考えますし、やはり国の財政状況等から定員の削減といったようなことも行われるわけでございますから、裁判所としてもそれなりの内部の努力も必要であろうかと考えております。しかしながら、裁判部門を直接担当いたします職員を削減いたしますことは、適正迅速な裁判の要請からするわけにまいりませんので、政府の行政に似ております私
二人庁、三人庁は、ここ十年ほど振り返ってみますと、さほどふえてはおりません。やはりどんな裁判所にも、人数が多ければよろしいのではございますけれども、職員数が限られておりますし、簡易裁判所は非常に数がたくさんございまして、事務量の非常に少ないところが相当ございます。そういったところは二人、三人ということで十分賄えますので、やむを得なかろうかというふうに思っております。 簡裁の整理統合関係につきましては、古くからいろいろ検討されております。設置されました昭和二十二年当時から今日を比較いたしますと、交通事情でございますとか人口の移動等もございまして、私どもといたしましては古くから検討を今日まで続けておるというところでございます。
全国で五百以上の簡裁がございますが、簡易裁判所はやはり国民に親しまれる裁判所として設置されたといういきさつもございますし、それなりの今日まで機能を果たしております。したがいまして、地元住民との関係もございまして、直ちに相当の数を整理してしまうということにはなかなかまいりません。現在、臨時行政調査会でいろいろ国の行政機関について検討されております。それらの動向をも勘案しながら、私どもも将来の問題としては、いま直ちにということにはまいらないと思いますが、十分検討をしてまいりたいというふうに思っております。
第六次定員削減計画への協力分といたしまして先ほど三十七という数字を申し上げましたが、それは本土の定員でございまして、沖縄は定員は最高裁判所の規則で定められておりますが、沖縄につきましても一名の定員削減を予定いたしております。
委員仰せのとおり、第一次から第五次までにつきましては沖縄に手を触れなかったわけでございますが、これまで本土の各裁判所につきまして司法行政部門は相当定員の削減をいたしてまいりましたのと、沖縄につきましてはわりに定員上もゆとりがございまして、本土と同様、定員削減への協力分、多少は協力していただきたいという趣旨で、今年一名の削減を予定しているわけではございますが、今後どのようにするかは、事件の動向その他を勘案いたしまして、毎年改めて考えてまいりたいというふうに思っております。
過去のことは私もつまびらかではございませんが、最近では裁判官は直接お会いにはなっておらないようでございますけれども、調査官につきましては、訴訟代理人あるいは弁護人の方からのあらかじめのお申し出があれば、よほど仕事上の差し支えのない限りは必ずお目にかかっているというふうに裁判部の方から承っております。
審理の進行状況につきましては、書記官の方は不明なようでございます。調査官も必ずしも全体を把握しておらないそうでございます。ただ、調査官につきましては、知り得る場合もないではないようでございますが、最高裁の場合には進行状況をお話しいたしますことは、あるいは合議の進行状況、判決決定の時期等を示唆することにもなりかねませんので、その点、現在審理中でございますというお答えしかできませんことを御理解いただきたいと思います。
弁護人席につきましては、大法廷におきましては上告人、被上告人が各十席、小法廷につきましては各五席が固定して備えつけられております。それを超えます多数の弁護人が出廷されました場合には、全員が弁護人席にお座りになることが物理的に不可能となってまいるわけでございますが、そのような場合には、これまでは弁護人席にお座りになれなかった方につきましては、傍聴席の方にお座りいただけるように配慮しておりまして、決して弁護人席を制限するということはしておらないというふうに聞いております。これまでは多数弁護人が出廷されます場合には、事前に弁護人と打ち合わせを行いまして、弁護人席にお座りになれない弁護人は傍聴席の方でお座りいただくことにつきましては、十分弁
補助いすを設けてはどうかという御質問だろうと思いますが、実は代理人席、弁護人席の後ろの部分、傍聴人席との間の部分がわりに狭うございまして、その余地が少ないわけでございます。一つぐらい置けないかと言われましたら、それは一つなら置けないことはないように思われますけれども、それでは何脚まで置けというような御要求がありました場合に、果たしてどの辺で線を切ったらいいかという問題がございますのと、やはり法廷の設計上も既成の固定席以上の人がその辺にいるということになりますと、不時の災害の場合に混乱が起こりかねないということで、固定席以上のものをその辺に補助いすとして設けない従前からの取り扱いのようでございます。
ここに備考で掲げてございますように、この欠員の時点は昭和五十六年十二月一日でございます。判事、判事補につきましては、例年四月の初めに新しく採用しあるいは任命されるということになりますので、年度途中におきまして次第に退官、死亡等によりまして、そのような事情で少しずつ欠が生じてまいります。簡裁判事につきましては、例年八月の初めに任命されます。したがいまして、同じような理由で、十二月一日になりますと例年まあまあこの程度の欠が出てまいります。十二月一日現在でございますので、その後さらに少しふえてまいっておると存じます。数は正確には存じません。 ただ、判事、判事補につきましては四月一日に補充されますので、欠は全部大体埋まっております。簡裁
従来、裁判官の研修につきましては、裁判官である司法研修所の教官が担当してまいりましたが、教官は、同時に司法修習生の指導をも担当しておりますために、裁判官の研修に専念しにくい状況にあり、また研修の時期につきましても、すべての司法修習生が研修所を離れて全国各地の裁判所、検察庁、弁護士会で実務修習を行っております九月、十月ごろの約三カ月間に裁判官の研修を集中せざるを得ない状況でございました。そこで、裁判官の研修の充実強化を図りますために、本年から司法研修所に司法修習生の修習とは別に裁判官の研修部門を置きまして、これに経験豊かな裁判官三名を裁判官の研修専任の教官として配置いたしまして年間を通じて研修を行えるようにし、また研修を受ける側の範囲
具体的な事件における個別的な訴訟指揮の問題でございますと、原則として司法行政上関与すべきことではございませんが、要望書を拝見いたしますと、わりに一般的な態度としてとらえているようでもございますので、現在事実関係につきまして、高裁を通じまして調査中であるというふうに聞いております。したがいまして、現段階で何らかの措置をとるかどうかということにつきましては、まだ申し上げる段階にはございません。
どのぐらいの新受なり手持ちがあれば適正なのかということは、裁判所の規模、それから特殊部で特殊事件を扱います場合等、必ずしも全国的に通じて平均的なことを申し上げるわけにはまいりませんけれども、大都会の通常事件を取り扱います部におきましては、一人の裁判官が手持ちとして二百件ぐらいを持って処理していくということが、経験的に見ましてまあまあ穏当な線ではないか。横浜の場合には、委員御指摘のとおり、多少それを上回る負担があるように聞いております。
御承知のように「司法統計年報」を総務局が所管しておりますが、毎月、たとえば地方裁判所でありますと地方裁判所ごとに新受が何件、既済が何件、未済が何件ということを、地方裁判所単位でまとめて報告を求めております。
委員御指摘のとおり、地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件の処理の充実強化のために事務官を十増加させる予定でございますが、そのほか、地方裁判所関係で申しますと、特殊損害賠償事件等あるいは刑事事件の充実強化もございます。地方裁判所における司法行政事務の簡素化、能率化の点は、これらいま申し上げました裁判部門に携わっている者ではなく、事務局部門を対象といたします削減でございますので、裁判部門の方は増強され、司法行政部門につきましては能率化を図りまして削減によって賄っていこうとするものでございます。
事務局部門につきましても、おっしゃるとおり多少事務の増加がある面もあるとは存じます。事務局はその他相当広範囲にわたった仕事を担当しておりますので、必要なところへは人員を増加して振り向けることになろうかと思います。
実際の事務の繁閑に応じて、会計部門の事務がふえますれば、やはりそこには人の手当てをするということになろうかと思います。