私も、農林大臣に若干の質問が残っておるのでありますが、適当の機会に質問することにいたしまして、簡単に松本さんにお伺いしたいのであります。松本、グロムイコ交換交文で平和条約の継続交渉には領土を含むと表現されておるのであります。この交換交文ができまする過程において、領土を含むという言葉のほかに国後、択捉を含むというのがわが方の案であったと、それが、交渉の経過において、国後、択捉を含むという言葉がなくなったということが言われておるのでありますが、その間の事情を一つ、御説明を願いたいと思います。
私も、農林大臣に若干の質問が残っておるのでありますが、適当の機会に質問することにいたしまして、簡単に松本さんにお伺いしたいのであります。松本、グロムイコ交換交文で平和条約の継続交渉には領土を含むと表現されておるのであります。この交換交文ができまする過程において、領土を含むという言葉のほかに国後、択捉を含むというのがわが方の案であったと、それが、交渉の経過において、国後、択捉を含むという言葉がなくなったということが言われておるのでありますが、その間の事情を一つ、御説明を願いたいと思います。
その経過は、御説明を待つまでもなくよく了承しておるのであります。私のお伺いいたしたいのは、領土に関連して、わが方の考え方と向うの態度との間に、相当の相違があること、これまた事実であります。従って領土を含むというその領土の中には、国後、択捉を含むのだという趣旨が——これは念のためになるかもわかりません——わが方の原案にあった、ところが、それが折衝の過程においてなくなったということが、この折衝の経過の中に、あったのかなかったのかということをお伺いしておるのであります。
私は、外務大臣にお伺いしたいのでありますが、今回の日ソ共同宣言が発効いたしますことによって、わが国の国際的の立場は、新しい場面に当面するわけであります。従ってまたわが国の外交というものも、そういう立場において、今後展開されることは、これは当然のことであります。 ところで、第二次世界大戦後のわが国に残されておりまする最大の問題は、私は中共の問題であると思います。考え方によれば、ソ連との関係以上に中共の問題が重要であり大事であると私は思うのであります。従来中共との関係においては総理も繰り返して言われており、外務大臣も繰り返して言われましたことは、中共との関係は、いろいろむずかしい問題であることは、これは当然のことであって、いわゆる貿
もちろん外相の言われます通りに、大戦後の状況、特に現在の状況から見まして、日本だけがその力によって、シナ大陸の問題を解決するとかいう筋合いのものではこれはもちろんないのであります。ただ今後、従来と違って、日本の発言が十分でき得る機会に、初めて私はのぞむことになった東南アジアとの関係等を考えましても、やはりこの中共の問題、シナ大陸に関連する問題について、日本が十分なる発言をしていくことによって、意義のある外交が展開できるのじゃないか、その場合に外務大臣として、抽象的じゃなく、どういう一つ構想を持ってこの問題を解決の方向に持っていくかという、その構想をお伺いしたいのであります。現在そういう具体的な構想をまだお持ち合せがなければ別でありま
なお数点簡単なことでありますが、お答えを願いたい。 日ソ共同宣言で、国交が問復し、中共との関連でありますが、国民政府と日本の平和条約によって、領土問題その他、一応結末がついた。ところが、このシナ大陸と申しますか、国民政府の実際上統治権の及ばない中共と日本との関係は、いまだ戦争状態にあるのか、中国政府との平和条約によって、戦争状態というものはすべて終了をして、従って中共との関係は、戦争状態にはこれはないんだ、将来中共と日本との関係においては、従って平和条約的のもの、あるいは平和条約の内容とする領土その他の戦争に関連した跡始末の問題、そういうものはなくて、まあ中共政権の承認といいますか、そういう道が残されておるだけかどうか、その点に
ただいまの御見解によるというと、中共との関係においては戦争に関連する問題というものは、建前上すべて解決されておると、こう理解していいわけですか。
その外務大臣の言われる中国というものは、いわゆる国民政府及び中共を含む中国、こういうふうに受け取れるわけであります。従って分析すれば、中共との関係においても、戦争に関連する問題は解決がされておるんだと、こう理解していいのですか。
御説明によりますると、日華の間の平和条約によって基本的な問題、すなわち戦争の終了、あるいは台湾の領土というものは中国に対してわが方は放棄する。こういう基本的な問題は、これは中国全体に及ぶのだ。従って分解していえば、中共に対しても、言いかえればシナ大陸に対しても、こういう基本的の問題は解決されておるのだ。こういうふうに理解されるのでありますが、それでいいわけですね。
私は、通産大臣に、最恵国待遇の相互供与に関する議定書に関して簡単にお伺いしたい。これは先日、外務大臣にもお伺いしたのありまするが、十分私としては納得がいかなかったのでありますが、日ソの国交再開を機として、両国の間に貿易が友好な精神のもとに伸展していくということは、これはきわめて必要なことであり、また望ましいことなんであります。しかし、今回の最恵国待遇の相互供与に関する協定でありますが、御承知のように、ソ連の貿易の態勢、性格というものと、自由諸国、わが国の貿易の性格態勢というものが、非常に違うように思う。言うまでもなく、ソ連の方は国家自体の直接の貿易なんであります。従いまして、たとえば関税の制度のごとき、こういうものが果してどうなって
原則としてではありますけれども、それはもう現実に、原則論じゃなくて、現実にこれが実施される。日本の立場からいえば 向うの実態がよくわからないので、現実に均霑してくるという結果は起ってこない。逆にわが方ははっきりしておるのであって 自由諸国間の自由貿易というものを基調にした一つの関税制度というものはあるのです。これは現実にすぐ動くのであるます。ソビエトの方は現実にすぐ均宿していく、わが方は現実に均嘱する見当はつかないというところに、私は無理がありはしないかということを実は申し上げておるわけであります。もちろん、日本以外の自由諸国とソ連との間の貿易関係というものはあるのであって、その間に一応この問題があり得ると思います。しかし現実は、い
ちょっと関連して。その点は先日河野さんもそういう趣旨のお答えがあったのでございますが、今回の漁業協定の規定は、この漁業協定ですか、条約ですか、これに対する一般の場合についての措置が記載されておると思うのであります。従来の漁船の拿捕、漁夫の抑留等はいろいろケースはありましょうけれども、多くの場合は領海侵犯というのが私は多いのじゃないかと思います。私のお尋ねしたいのは、この漁業条約の中の関係の条項は、領海侵犯の場合は及ばない、こう解釈するのが正しいのじゃないか。従って領海侵犯に関連して起る漁船の拿捕なり抑留の問題は、今回のこの条約によって緩和されるということはあり得ないのじゃないか、こういうふうに思うのでありますが、この条約で非常にそう
海難の場合は、私は問題ないと思うのであります。今回のその方の協定によってはっきりしてくる。私の質問したのは、そうではなくて、漁業の操業に関連して領海侵犯が起る。ところがここで相当の緩和規定といいますか、置かれているけれども、やはり領海侵犯ということになってくれば拿捕されるのである。抑留される。すぐそれがこっちに返報があって、こちらの裁判の管轄のもとでやるということにはなっているけれども、領海侵犯になってくると、それは別だぞ、今の条約局長はそうお答えになったので、私はそれではっきらするわけでございますけれども、先日来の河野さんの御答弁によれば、何かそういう場合も非常に事がこれによって緩和されるのだという印象を一般に与えているのではない
まず私は総理に、中ソ友好同盟条約に関連してお伺いをしたい。 この問題は日ソ交渉の経過の中で、必ず何らかの形においてお触れになった問題であろうと思うのであります。中ソ同盟条約は日本というものを特に明示をして、その侵略及び平和の侵害に対して中ソがなし得るすべての必要な措置を共同してとる、ということが規定されておるわけであります。これは戦争が継続しておる段階においては、一応の妥当性が向う側にはあろうと思うのでありまするけれども、戦争状態が終了して、しかもなお日本というものを特に明記をして、その侵略に備えるというふうなことは、ある意味においては私は侮辱さえ感ずるのであります。もちろん中ソ友好同盟条約と日米安保条約と相対峙する意味合いを持
少くとも中ソ友好同盟条約、そういう事態をこの段階で私とやかくいうつもりはありません。しかしながら平和が回復して、しかもなお先方が日本というものを、その対象にしておらないということであれば、あの条約の中から日本という言葉をなくするということが、私は当然ではないかと、こう思うのでありますが、その点について別段の話し合いがなかったのかどうか。
次に私は平和条約締結の時期についての見通し、それについて総理の御見解を承わっておきたい。 暫定方式による日ソ交渉の妥結の場合に、一般は歯舞、色丹については即時返還、国後、択捉については継続をして交渉するという理解を持っていたと思うのであります。ところが今回の共同宣言においては領土問題は継続をするという表現にはなっておりますが、継続をするということはこれは普通の考え方によれば引き続いてというきわめて常識的な意味合いだと私は思う。こういう継続してという言葉が使ってあるにかかわらず、平和条約締結の時期の問題になると、国際情勢の変化に待たなくちゃいけない、国際情勢の変化といえば冷戦の緩和であると総理は言っておられるのであります。従ってそ
今のお話で総理はこういう場合を期待されておるような印象を受けるのでありますが、将来国民感情といいますか、これに若干の変化があって、国後、択捉は放棄しても歯舞、色丹だけを確保して平和条約を締結することがあり得る、そういうふうに総理としては想定をされておるのかどうか。それは一つの想定であって、わが国の立場、日本民族の立場からいえば、そういうことがあってはいかないのだというふうに考えておられるのか、その点一つ念を押しておきたいと思います。
次に私は、国交再開に伴う日ソの間の友好善隣関係という問題について、総理の御見解を承わりたいと思うのでありますが、今回のこの共同宣言の発効によって国交の正常化に一歩を進めるということは、これは確かであります。しかしながら、それは戦争の終結ということと国交の再開ということであって、ほんとうの意味での国交正常化というものは、これは前途遼遠といえば言い過ぎかもわかりませんけれども、将来に残されておるわけであります。この領土の決定が将来に残され、しかも日ソの今度の戦争の勃発以来のいろいろの経過等から見まして、私は国民感情というものは、そう簡単に今回の共同宣言、国交の回復によってすっきりするものではないと思われるのであります。外務大臣は平和条約
友好善隣という言葉が単なる外交辞令といいますか、そういうものであって、抽象的に考えていけば外務大臣の言われた通りになろうと思うのです。ただ日ソの関係においては何も事を好んでどうこうというわけじゃ毛頭ありません。外務大臣の言われたことはそれでそれなりに筋が通っておるのでありまするけれども、一方において領土の問題を、もっとその解決をしなければいけない。これには国民の感情といいますか、考え方、これが非常に私はこの問題を解決する上においては重大な要素だと思うのです。そこをやはり間遠いなく持っていくということが大事だ、いたずらに友好親善を唱えて、かえって領土の問題等は解決する機会を失するというようなことがあっては、あとに申し訳ないのじゃないか
できるだけ簡単に。
なお一つ念を入れておきたいと思うのでありますが、外務大臣の御見解は外交上の見方ですね、あるいは政治論から見ていけば、ごもっともな筋が私はあると思うのです。しかしその法理論と申しますか、そういう観点から考えるとやや別のやはり考え方があるのじゃないか。問題は二つの見方があって、政治的に判断していく場合と、法理的に見ていく場合と二つあるのじゃないか。法理的に見ていくとすれば、とにもかくにもサンフランシスコ条約において、ある領土の主権を放棄した、そのことはこの条約に参加しておらない国に対しても、やはりこちらとしては援用できる筋のものじゃないか。向うは、それに加盟しておらない国がそれを援用してとやかくいうことは、これはできないでしょうけれども