この問題はその程度にしておいて下さい。 —————————————
この問題はその程度にしておいて下さい。 —————————————
大臣の方から一つ。
他に文部大臣に対する御質問の方はございませんか。……それでは本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十七分散会
ただいまから外務、農林水産連合審査会を開会いたします。 慣例によりまして外務委員長としての私が本審査会の委員長の職を行わせていただきます。
農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。本件につきまして御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
ちょっとこの際申し上げますが、外務大臣は衆議院の本会議で実は日比賠償の問題がかかるので、この際外務大臣に対する御質問の方を先に一つお願いしたいと思います。
ほかに御質問はないですか……。それではこれで連合審査会を終了したいと思います。 午後零時三十八分散会
一つ淺井総裁にお伺いしたいのでありますが、戦争前におきまする官庁の官吏につきましては、御承知のように、有史服務紀律があり、それから懲戒に該当するような場台におきましては、それぞれそれの責任大臣が直接その処分を決定する場合と、それから別に当該賛任大臣外に特別な機関がありまして、行政裁判所の評定官であるとか、あるいは枢密院関係の人とか、いわゆるその直接関係外の公正な、また中立な立場にある人々をもってそれらを審議し、懲戒を決定していく特別な農閑があったように私思うのであります。現在におきましては、国家公務員法があって、一面において公務員の地位をよく保護をし、その利益を確保していくということを国家公務員法においてねらっておると同時に、それぞ
迅速を期することは、これはひとり信賞必罰の問題に限らぬと思うのであります。信賞必罰、もちろんこれは迅速に処理することは当然であります。しかしながら、公務員にあるまじき行為があったような場合に、迅速がこれは大事か、それに対する措置が大事かとなってきますると、これは迅速がより必要だということで転々に処理することはいかがかと思われるのであります。まあ任命権者がその気になればというお話でありますけれども、任命権者はそれぞれその気になるのでありますけれども、御承知のように任命権者はたくさんあって、その判断がそれぞれ分れるわけであります。従って現在のまあ国家公務員法の建前なり、あるいは人事院の持っておられる役割からいえば、今お話の通りであろうと
ただいまから外務委員会を開会いたします。 ちょっとごあいさつを申し上げます。本日私当外務委員長に選任ぜられたのでありますが、不敏でありまして、その責任を果し得るや否や実はおそれておる次第であります。微力を尽しまして努力をいたしたい念願でございますので、何とぞ御支援を賜わりますようお願いをいたします。(拍手)
千九百五十五年五月三十一日に東京で署名された農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第三条を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上二件を一括して議題といたします。両件について御質疑のある方は順次御発言をお願いいたします。
大蔵省理財局資金課の竹内説明員が見えておりますけれども……。
今の話は為替局関係の方でなければやはり無理じゃないかと思いますので、この次の機会に。
それでは本日はこの程度にいたしまして散会することにいたします。 午後四時十五分散会
きわめて簡単に二、三点伺いたい。第一は、憲法調査会の性格の問題であります。今もいろいろ質疑応答があったわけであります。この調査会法案は、国家行政組織法に関連する法制である。従って、憲法調査会なるものは、純然たる行政機関、こういうふうに当然考えられるわけですけれども、そう考えていいわけですか。
もちろん国家行政組織法の適用をすぐ受けるわけじゃありませんけれども、行政機関としてこの法律によってでき上る、こういうふうに解釈せざるを得ない。従ってこの憲法調査会は総理大臣の管理のもとにおかれるわけです。総理大臣はこの調査会を監督するということは当然の責任であり当然の権能、こういうふうに理解されるのですけれども、それでいいでしょうか。
いわゆる普通の行政機関とその職能が違うことはこれはもう常識的にはっきりしておる。がしかしながら総理によって任命される委員はやはりこれは公務員なんです。この法律によってその身分というもの及び職分ですか、これが生れる、今お話のしかもこれは総理の管理下にあるということは条文にある。ところでこの会が独自にその機能を果し、総理はその機能に対して何ら関与しないのだということを説明されておるのでありますけれども、そういうことはどこにもないのであります。一体それはどこから出てくるかということであります。
一般の行政機関の機能と違う点は当然であります。普通こういう種類の調査会はほかにも例はあると思います。しかしおおむね諮問機関であって、政府がそれに対して諮問をして答申を取る、その諮問を受ける機関はそれはその独自の考え方によって政府に対して答申をすればいい。ところがこの憲法調査会は諮問機関ではない、内閣における一つの行政機関として存在しておる、総理の管理下に置かれておるのであります。しかもこの職能といいますか、目的といいますか、機能が、この二条を見ますると、憲法の検討、関係諸問題と、きわめてこれは広範な問題であります。これをどういうふうにつかまえ、どういうふうに調査をしてゆくかというようなことは、これはやはりこの調査会を管理をしておる責
同種の例が他にあるというお話でございますが、どういうものがございましょうか、私ちょっと見当らないのでございます。
その例はありますか。