ともかくもこの調査会が諮問機関ではなくて、行政機関であることは私は明からだと思う。従ってこの機関が独自で調査をし、独自でこういうものを出す。何ら管理大臣である総理大臣の指揮監督を受けないということも、これは内閣の方針としては総理大臣がそういう方針をとれば、それは私は可能であろうと思う。この制度自体から必然的に根拠があって、そういうものがあっても、それをはねつけるというふうな性格のものであれば、やはりその根拠がなくちゃならんと思う。独自にやらすか、適当な一つ指揮監督をしていくかということは、これは私は内閣なり総理大臣の方針によるんじゃなかろうか。こう思うのですけれども間違いでしょうか。
