二十九年の四月一日の改定のその前は、いつの評価できまった数字になっておりますか、前年度の数字は……。
二十九年の四月一日の改定のその前は、いつの評価できまった数字になっておりますか、前年度の数字は……。
そうしますと、国有財産の総額の中で、各省所管に分けて考えると、その評価額というものはそれぞれによって異っておる。その評価の改定にいたしましても、基準にしても、それぞれの省が独自できめていく、こういう現状になっているわけですか。
やはり全体を通ずる一つの評価の基準であるとかあるいはその評価の時期ですね、そういうものは何か統一されたベースに基いて実行するということが必要じゃないでしょうか。
国有財産の性質のものであって、しかもその国有財産として台帳面に記載——あるいは正規に国有財産としてまだ取り扱われるに至っておらないというふうな財産が相当あるものかどうか。もしあるとすれば、大体どういう程度あるのかということを一つ御説明願いたいと思います。
終戦後、陸海軍関係の軍用の財産で軍用でなくなったもの、これは不動産関係でいいのですが、概算でどの程度現在あるものですか。
今の土地と建物だけでいいのですけれども、そのうち普通財産に入っている分はどういう見当でしょうか、もしおわかりでしたら……。
今の数字は普通財産ですか。
それでは終戦後の財産税による物納の部分の財産で現在残っておる分ですね、これの大体の見当わかりましたら。
関連して。青柳委員の御質問と、大臣なり官房長の御答弁との間に、私どうもちょっと食い違いがあるように思うのであります。寿柳委員が言っておられる点は、事は検察当局に関係しておるのです、それがはっきりしなければ最終的の決着をつけるわけにはいきませんけれども、公務員として許し得ない事態にある。それに対する処置としては、十分その行為をとがめなければならない措置を講ずることがこれは当然なんです。私も二、三の例を知っておるのであります。そういう刑事上の問題が惹起した場合に、本人の申し出によってやめさすということは、これは最も優遇したといいますか、最も厚遇した措置なんであります。私情的な考え方からいえば、それは好ましいことかもしれませんけれども、そ
これは見解の相違に結局なるかもわかりませんけれども、自分が辞職をしたいという申し出をしまして、それはいいだろうということは、これは普通の場合と同じなのであります。普通の場合と何ら違いがない、形式的においても、実質的においても。普通長年善良に勤めた公務員がやめる場合といえどもやはりその方法なのであります。これがこういう場合にとり得る措置として最も強い措置だと言われることは、私は納得できない。これは普通の場合なんです。普通の場合の普通の措置であって、何らやめるその人に対する行政上の、何といいますか、訓戒的な措置でも何でもない。従ってこれが最も強い措置だと言われることがどうしても理解し得ないのであります。印刷局長を変えるということ、これは
先ほどの委員長の御質問に関連するのですけれども、これは新聞の記事で真偽はわからないので、確かめたいと思いますけれども、問題の局長の部下の公務員が懲戒的の処分を受けたように伝えられておりますけれども、この点はどうであったか、伺います。
次に大蔵大臣にお尋ねしたいのですけれども、国有財産がお話のように非常に膨大な金額である。先ほど管財局長に伺ったのですけれども、その膨大な国有財産、特に普通財産等につきましてもその評価がまちまちだ。相当巨額のものが戦前の価額といいますか、以前の帳簿価額そのままが計上されているような点があるような気がする。御承知のように、一般国民は固定資産税で、とにかく財産の評価というものについては毎年苦しみ抜いておるわけです。ところが国の方で、大蔵省でお扱いになっておるこの普通財産等の実際の評価というものはまちまちであり、しかも非常に古い。言いかえれば非常に安い。そういうととがやはりこういう問題の起ってくる一つの原因であるかもわからない。管財局長のお
大体御趣旨はわかったのであります。物品の方についでは御承知のように今回は物品——何ですが、物品に関する新しい管理法ができた。できたといいますか、審議中であります。相当以前の物品会計法に比べれば改善されたような内容で、特に物品を管理する公務員の責任の関係等が、これは従来からも相当明確であったと思うのです。今後さらにそういう点を改善されることが期待されるのです。ところが一般の国有財産については国有財産法で従来も取り扱ってきたようでありますが、戦争前においてはそうあの法令でも問題がなかったように思うのであります。今お話のように、戦後は国有財産の内容等が非常に複雑になり、しかも非常に膨大な、本来国有財産として処理するに適しないものが非常にた
開発銀行の決算の審査に入っておりますので、今回、大臣にちょっとお伺いしておきたいのですが、造船利子補給の問題です。運輸当局と大蔵当局と多少御意見の差があるようであります。海運業界の若干の好転に関連して、海運会社の配当の復活の問題が起っている。利子補給の関係もあり、関連しては開発銀行にも影響がある問題であります。この問題についての大臣のお考えを……。
この種の私的請求権に対する見舞を支払うというふうな事柄は、国際法の慣例としてはこれまでそういう例があるのでしょうか。どうでしょうか。
賠償の性質では法律的ではないように考えます。フィリピンの賠償に関連して、フィリピンの人々の受けたこれに類するような損害ですかについて、現金をもっての一つの補償をこれまで要求されておったのであります。わが方としては現金をもってする賠償は、平和条約の規定からできないという立場で今日まできたように思うのであります。こういう補償に関係せずに見舞というようなことで若干の措置ができるとすれで、あの問題等についてフィリピンとの交渉の上にも一つの道が開かれるように思うのであります。そういうことはこれまで論議されなかったのでしうよか、どうでしょうか。そういう点。
関連して一つだけ伺いたいのですが、先般の御説明で、開銀以外の普通銀行から相当の融資がこの会社にあっているように伺ったのです。私はその金額をちょっと忘れましたけれども、相当の金額であったはずであります。開銀の方で新しく資金を、まあ管理融資にいたしましても、貸し付けられる場合、それから回収を推進されていく場合等において、他の貸付を行なっておる普通銀行と何らか話し合いをされるのですか、全然それはもう独自でおやりになるのですか、その点を一つ伺っておきたい。
今度のこの具体的のケースについてはどうだったのですか。
今、御説明になりました振興の二つの会社ですね。これは開銀以外に現在どれほどの借り入れを持っておりますか。
開発銀行関係以外の一億二千万、それから二億七千万、この借入金はいずれもやはり償還について滞っているわけですか。