大蔵省にお伺いしますけれども、昨年の十二月二十七日までにきまった分以降、現在まで各省の要求がどれほどありますか。
大蔵省にお伺いしますけれども、昨年の十二月二十七日までにきまった分以降、現在まで各省の要求がどれほどありますか。
私は、ただいま上程されておりまする健康保険法等の一部を改正する法律案について、若干の質問をせんとするものであります。すでに寺本、山下両氏によって質問された点と多少重複するのであります。しかしながら、関係大臣の御答弁で納得のできかねるところもありまするので、重ねてお伺いをいたしたい、こう思うのであります。 医療保障制度は、国民生活安定の基盤でありまして、従ってまた社会保障制度の中核的の存在をなしておりますることは、これは多言を要しないところであります。政府は今回の改正法案を提出するに当りまして、その趣旨説明において、社会保障制度、特に全国民を対象とする医療保障制度の完全実施を前提としつつ、その一環としてこれを実施すると述べているの
簡単に伺いたいのですが、融資の回転率は毎年長くなってきているというお話ですけれども、その原因は主としてどこにあるのでしょうか。
市中銀行との協調融資ですけれども、海外投資の場合もやはり協調融資になっておるのですか。
海外投資が、全体の融資額から見るというときわめて現在少いわけですけれども、金融の性質から見て、三割程度でも市中銀行に負担さすということが、海外投資の伸びるのに対してチェックをしておるというようなことはないでしょうか。
いま一点お伺いしたいのですけれども、最近南米方面に対する企業移民の動きが非常に盛んであることは御承知の通りであります。先般海外移住についての会社もできたのです。企業移民の関係における海外投資、これについて銀行の方では特別お考えなり御計画があるのかどうか、お伺いしてみたいと思います。
私は緑風会を代表いたしまして、ただいま上程されておりまする原水爆の実験禁止に関する決議案に賛成の討論を試みるものであります。 わが国は原爆によりまする被害を受けたただ一つの国であります。さらにまた、水爆の実験による脅威を受け、被害を受けた唯一の国であります。従って、原水爆を保有する国に対し、さらにまた原水爆の実験を試みんとする国に対し、さらにまた広く世界に向って原水爆に関して常に正しく発言し得る権利を有するのであります。と同時にまた、発言をすべき責任をになうものと信ずるのであります。 一昨年の四月、ビキニ環礁におきまするアメリカの水爆実験に関連して、われわれは、原子力の国際管理並びに原子兵器の禁止に関する決議を行なったのであ
先ほど来の質疑応答に触れる点があると思いますけれども、お伺いしたいのでありますが、国連機構の内部にできる原子力の平和利用に関する機関ですね、これの大体の性格というのはどういう性格を持っておりますか。
そうしますと、近い将来に国連内部の一つの機関ができて、そこからも資材を提供し、それから技術的の援助指導も行われることになるわけであります。ところが、アメリカはおそらくその場合においても国連機関の内部においては一つの有力なる何といいますか、立場になるでしょう。結局近い将来にこの協定に基くアメリカの直接のウランの供給及びそれに伴う指導と国連の系統と二重になるわけですね。そうならば結局目的とするところは一つになるのであって、近い将来にはむしろこの協定に基くものが国連のほうに吸収されていくといいますか、そういう形において行われるということも当然あり得るように考えていいのですか。全然それは別個のものであり、二本建でいくということになるのでしょ
一応二本建でいくということは当然なわけですけれども、二本建もあり得るわけですけれども、現実の問題としてそれでは近い将来にこの協定に基く一つの研究用の原子炉の試作と、それから国連系統の分が別個に一つ日本において行われるという姿を想定してもいいのですか。
それからアジアにおける原子力指導のセンターということが報道されているのですけれども、あれはどういう性格と機能を持っているのですか。
それから今のところアメリカ以外の所からはウラン等のオファーがないというお話がありましたけれども、近い将来にアメリカ以外からウランを入れるという可能性はあるのでしょうか。
そういうオファーがあれば、日本としてはそれを受け入れてやるような考え方はあるのでしょうか。
秘密に関する話が先ほどもあったのでありますけれども、これはその後に秘密資料については情報を交換しないということになっておるわけですけれども、一体どれが秘密でどれが当然公開していいという区別をあらかじめはっきりつけているのか、当然それが常識的につき得るのか、そういうところはどういうふうになるのでしょう。
濃縮ウランの二十キロですか、それが時間の経過に伴って減耗していく、そしてその都度それに対する補給が行われていく、その合計の量が二十キロと、こうなるわけですか、そのうち減耗する量はどの程度になるのでしょう。
時間的にいうとどの程度これが何と言いますか持続するのですかね。
そうしますと濃縮ウランの二三五というやつを六キロですね、これは補充するものを含んでの六キロ、これは普通に使っていって大体年限でいえばどの程度もつものだろうか。こういうことを一つ常識的にいってもらえば大へんいいのだが、五年も続くものかあるいはもっと長いのか、そういうことです。
七条で「ウランの保全を確保するため必要な保管の措置」それからその他の原子炉の用材について必要な保管の措置を講じていく義務があるわけであります。大体どういうふうな措置が必要とされるわけですか。
受け渡しの関係ですけれども、返す場合は相当規定があるんです。こちらに受け入れる場合はどういうふうになるんでしょうか。一時に受け入れるのか、それともときどき必要に応じて六キロの範囲で受け入れをしてゆくということになるんでしょうか。またその実際の受け渡しの方法等についてはどういうふうになるんでしょうか。
九条ですか、これによりますと、日本で必要な憲法上または法律上のすべての手続が完了したことを確認して初めて効力が生ずる、こうなっておるわけですね。そうするとこれに関して必要な立法それから予算措置、そういうものがすべてでき上ってそれからのち初めてこの協定の効力が生ずる、こういうことに相なるわけで、それは大体いつ頃が想定されるんでしょうか。