これで私の質問は終ります。
これで私の質問は終ります。
私は先ほどの秘密保護法ですか、あれによつて当然カバーされ得るものと思つておつたのですけれども、カバーされないというのはどこにそういう根拠があるのですか。
わかりました。
トン数は何トンくらいですか、輸送船ですが。
今の輸送の船というやつですが、海上部隊に対する部品の補給ということを役割にするのじやありませんか。
外務大臣にちよつとお尋ねしたいのですが、この協定の性格といいますか、日米相互防衛援助協定によつて各種の武器、資材等が供与されるのであります。それらについて別段それぞれ物件に関連しての貸与を受けるについての協定は、いわゆる条約的の協定は恐らくないであろう。今回のこの艦船の貸与の協定についても、これは日米防衛援助協定の実施上の一つのケースに過ぎないんではないか。従つて単純な両国政府門の行政的協定で足りるんじやなかろうか。恐らくこの協定についてはアメリカの国会は別段承認を与えるとか、批准をするということはないであろうと思います。我がほうだけこれを条約的に扱つて国会の承認を得るような形式にする必要があるのかどうかという私は疑問があります。御
それじやMSA協定によつて、例えばあのうちには航空機の貸与も入つておると思います。その他各種の重要な資材の物件があるわけなんです。それらについてもやはりそれぞれこの種の協定を作られる方針なんですか、どうですか。
対象になる税が連邦所得税、附加税、日本側では所得税と法人税だと思うのですが、連邦所得税の課税ということはどういうふうなことになりますか。と言いますのはまあ直接国税としてこれでバランスがとれているのでしようけれども、所得税に類する例えば市民税式のもの、やや以前の附加税に準ずるような性質を持つておつたと思うのです。そういう関係のバランスはどうなるのですか。実際上問題としては直接国税以外の事業税であるとか、そういう種類、そういう地方税的のものも実質的には相当関係があるのじやないかと思うのです。そういう点はこの協定では関係ないことになつておるのですけれども、そういう而において二重課税の問題、或いは脱税の問題というような点についてはどういうふ
一点だけ伺いたいんですが、すでに質問がされておつたらその旨をお話願いたいと思います。アメリカと日本以外の多数の国と同種類の協定がある旨の御説明があつたのでありますが、この日本との協定と内容において相当違つた点があるのか、大体殆んど変りはないのか、若し違つた点があるとすれば、違つた点の主な点をお答え願いたいと思います。
この整理方針ですが、この案を見ますと二つの法律は実質的には完全に死んでおつて、本当に死んだものを整理するだけのことであろうと思う。そういう意味合の勿論整理の方針もあると思いますが、何と申しますか、或る程度生きておると、併し今の情勢から見てむしろこれをなくしてしまつたほうが好ましい、又そのほうがいいんだというふうな法令が相当あるのじやないかと想像されるのですが、こういうふうに完全に死んで、整理すること自体に意味合はないわけなんですね。もう少し意味合のある整理方針というものがないのかどうか。又そういうような法令が外務省関係において一体あるのかないのか、その点を一つ御説明願いたいと思います。
これはこの審議の際でなくても結構ですけれども、適当な機会にそういう法律のリストを、件名だけで結構です、出して頂きたい。
それでは結構です。
或いはこれは出たかもわかりませんが、二重課税の対象になる税額はどの程度に想定されるのですか。
私は本件の協定に賛意を表するものであります。 国連軍の地位に関する問題のごとき、我が国にとつて極めて重要な問題が国連軍の引揚が極めて近い機会に想定せられておるというこの段階まで決定に至らなかつたということは、これは極めて遺憾なことであります。併しながら時期は遅れましたけれども、この協定が締結される運びに至つたことは非常に結構なことと思うのであります。この種の問題の基礎は勿論日本の主権、国民の権利義務に関する重要な事柄であつてこれが今日まで不明確な状況に置かれて来たというふうなことが、国民の国際連合に対する正しい認識、理解或いは国連軍の朝鮮に対する行動が我が国に対して持つている意味なり、価値への正しい認識なり理解に、どちらかといえ
安全保障条約に基くアメリカ軍の駐留軍につきましては、漸次これ撤収して行くということがまあ計画されております。国連軍は勿論朝鮮動乱に関連して駐留の事態というものは起つておるわけであります。朝鮮の動乱ももう休戦後相当時間がたつわけであります。さきざきはジュネーブの会議等で何らかの結論が出るでしようけれども、状態からいえば国連軍の撤収も比較的速かな時期に行われるのではなかろうかと想定されるのでありますけれども、現在の国連軍の駐留が今後どれほど続くものか、これの撤収についての何らかの話合がされつつあるのか、その間のお見通しを伺いたいと思います。
この協定にフィリピン政府が署名するようでありますけれども、現在フィリピン軍が或る程度駐留しておるのでしようか。
前文にありますように、この協定の根拠が吉田・アチソン交換公文であり、同時に平和条約の発効によつて日本が国連憲章の趣旨にのつとつて国連に協力するということにあると思うのであります。平和条約を締結して日本と平和を回復し、正常の外交関係にあることがやはりこの協定の参加国の一つの前提条件ではなかろうかと、こういうふうに思われるのであります。勿論国連軍として朝鮮動乱に参加する、これは直接平和条約には関係ないでしようけれども、この協定を締結して、そこの権利関係等を明白にして行くということになれば、やはり基本の平和条約における関係というものから少くとも平和条約に参加していることを前提のように思われるのであります。フィリピン政府との関係はまだその羽
私は緑風会を代表いたしまして、只今議題となつておりまする日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定その他三件の承認につき賛意を表するものであります。 今、簡明にその理由を申述べたいと思います。独立の国家がその防衛上固有の自衛権を有しておりますることは、極めて明白なるところであります。我が国はその独立と主権をサン・フランシスコにおける平和条約によつて確認せられ、同時に又我が国が国連憲章の新たなる理念に基く個別的又は集団的の自衛の固有の権利を有することも確認せられたのであります。冷い戦争の渦中において、特に朝鮮の戦乱による緊迫した世界情勢の下において、何らの武力なくして、独立した我が国として、直接間接の侵略に対してこの国土を防衛
重複した点があつたら御指摘を願います。「国際緊張の原由を除去するため相互間で合意することがある措置を執る」、この条項は、アメリカと日本以外の自由国との間の協定にもあると思うのでありますが、この条項に基いて、これまでそれらの国においてとられた措置が、事例がありますれば、お示しを願いたいと思うのであります。
この各種の義務でありますが、軍事義務についての点は別としまして、他の自由諸国の防衛力或いは防衛能力の発展維持に日本が寄与する場合、この場合、この協定書は非常に抽象的でありますが、これが履行されるときは何らか具体的の行為に亘つて現われるのですが、そういう場合は別途何か協約でもできるのか、或いは特別の、取極でもするのか、アメリカとの話合で行われるのか、そういう点は現実の問題としてはどういうふうになつて、この八条の義務として現われるのか、その点を一つ御説明願いたいと思います。