大臣おやめになつて総理の言われたこと、直接その雰囲気をお聞きになつておらないのでありまして、ごもつともでありますけれども、しかし十四条発動に関連して総理がしばしばその趣旨の理由を言つておられるのでおります。今の第三者贈収賄罪といいますか、それに関連してどうこうというようなことは、これはその道の専門の方々にはあるいは問題でありましようけれども、一般に理由として言われているところは、総理の説明と申しますか、これは相当私広く行き渡つているだろうと思います。内容はよく知りませんけれども、自由党の支部長会議、その際においても同様の趣旨のことをおつしやつておられる、こう思うのであります。従いまして私、その総理の考え方が間違つているとかどうこうと
