大体この条約の性格はわかるのでありますが、留保の関係ですね。留保を規定して、それでその留保に反対するといいますか、賛成しない国との間においては効力を生じないというような条項が七条の後段にあるわけです。それから九条においてはこの条約の適用に関して締約国の間に紛争があると、そういう場合は国際司法裁判所の手続によって処理をするという条文があるのであります。一体この条約の性格からそういう場合が起ってくるのかどうか。どういう事柄が起ると予想されるか、その点について御説明を伺いたいと思います。
大体この条約の性格はわかるのでありますが、留保の関係ですね。留保を規定して、それでその留保に反対するといいますか、賛成しない国との間においては効力を生じないというような条項が七条の後段にあるわけです。それから九条においてはこの条約の適用に関して締約国の間に紛争があると、そういう場合は国際司法裁判所の手続によって処理をするという条文があるのであります。一体この条約の性格からそういう場合が起ってくるのかどうか。どういう事柄が起ると予想されるか、その点について御説明を伺いたいと思います。
おそらくこの条約の形といいますか、そういう新しい性格の条約なので、こういうのがつけ加ったのだろうと思うのです。実際上これが九条のごとき事態が起ることは予想されないのであります。ただいま局長が言われましたが、インドも留保しております。公共の秩序の維持に当る軍隊への徴募ということはこういうのは常識的であって、この公職の範囲外であるというような、条約との関係においてはインド等の留保があったが、それは非常に良心的にむしろ考え過ぎているやのお話でありました。しかし、こういうことはやはり実際の問題としては相当重要じゃないかと思うのであります。差別待遇をするというわけではない。公職の性質からいって、治安を維持する公職、そういうものについては第七条
そうしますと、この三条にある国内法云々その公職は女性としての体力その他の関係で、常識的に当然除外されるようなものは、国内法で別段の規定をしても、これは違反ではない、こういうふうに解釈されているわけですね。
私は日ソ交渉に関しまする重光外務大臣の、わが方の方針に関するただいまの演説に対しまして、若干の質問をいたさんとするものであります。 終戦以来、すでに十年余を経過いたしました今日、日ソの関係が正常化せられ、平和を回復する方向へ向う交渉が近く開催せられますことは、そのこと自体は、私はまことに喜ぶべきことと思うのであります。明日の出発を控えまして、松本全権の健闘と成功に、私は深く期待をするものであります。しかしながら、事は相対峙いたしておりまする二つの陣営の相手方の共産国に関するものであり、対日宣戦前後から今日に及びまする経緯にかんがみましても、この交渉に十分なる成果を期待する上には、容易ならざる困難を伴うものであろうことは、これまた
イタリアとの文化協定の案の中に九条ですか、この協定に関連しての委員会の設置の条項がある。この条項は他の文化協定にはない条項のようでありまするが、この委員会の性格といいますか、これはどういうふうに考えていいのか。一つの外交上の機関として考えるのか、単純な民間の機関と見るのか、あるいはそれぞれ政府の機関と見るのか、またこの委員会の権能といいますか、職能というものはどういうものか、条約に根拠を持つ委員会でありますから、一応具体的に御説明をお願いたしたい。
多少の経費もいるわけですけれども、それは当然現在の外務省の既存の経費予算で賄うわけなんですか。
私は日ソ交渉の交渉地についての問題に関連して、簡単に外務大臣にお伺いします。わが方としてはニューヨークを適当と認めて先方に提案したのであります。それに関連して、総理の発言等によって、相当異様な感じを私自身も受けたのであります。一般にもやや不安の念を引き超したことは御承知の通りであります。ただ単にそれが異様な感じとか不安の念ということにとどまっておれば、それはそれでいいのでありますけれども、その事柄自体が、御承知のようにソビエト側の正式の交渉の文書に引用せられて、外交的のある効果を公けに出したのであります。そうなると、私は事柄は相当重要と思うのであります。それに関連してこの八日でありますか、再度日本側がニューヨークを交渉地に提案した文
その間の経緯は私もだいたいお話の通りだろうと思うのであります。ただ一つ私の腑におちない点は、当時の新聞の報道によりますると、だいたい第三国に話し合いが結着するであろうということは、これは大臣お話しの通りに一般の予想であったようでございますけれども、新聞の報道によると、総理大臣はおそらくその第三国の土地はソ連のほうでは受け入れないであろうという趣旨の報道があったのであります。このことは私、結果において先方がああいう引用をしたことと思い合せまするというと、相当重要なことではないか。少くとも、選挙中ではありましたけれども、取り消すということがあのときの状況から困難であるにしても、外務当局としては何らかの措置を一般に対しておとりになるという
アメリカ側の見解と隔たりがあるのかないのか。
防衛庁長官に対する質問があるのですけれども、あとに廻すことが適当であれば、時間の関係上そういたします。
先般の参議院予算委員会で、佐多委員の質問に対して鳩山総理はこういう答弁をされておるわけであります。それは佐多委員の質問は国際情勢なり、極東の情勢から見て、政府の防衛に対する基本的な考え方に対する質問であったのであります。総理は世界大戦あるいは戦争の原因が近く勃発するものとは考えておらない。従って日本の国防問題も急を要する問題ではないと考えておる。ゆえに分担金の減額についても防衛庁費の問題についてもよく相談をして、なるべく減額をして、それがほかの仕事に向けられるようになることを衷心より希望する、こういう趣旨であります。言いかえれば、現在の諸般の情勢から見て、防衛分担金はもちろんのこと、本来の防衛庁費についても減額することが望ましい、こ
一応長官の御見解はわかるのであります。しかしながら一般に与えておる一つの印象は、三十年度においては、国内の経済面の態勢を固めるために、防衛庁費なり、分担金を併せた現在の防衛の金額を減少するのだというふうな印象は必ずしも与えておらないような感じがするのであります。それじゃことしはこうだけれども、三十一年度においては、こういうふうにふやすのだということにも言及はされておらない。ともかく自衛力の増強についての基礎的な考え方というものは、きわめて明確を欠くという印象を与えておると思います。けれどもお話のように、極東の情勢を直ちに結論をつけることは、これは誰もできないと思います。安保条約から起っておる現在のこの防衛態勢を、にわかに自衛力を増強
検事総長に簡単にお伺いしたいと思います。 今問題に、現在もなつておりまする検察庁法十四条による法務大臣の指揮権発動に関する事柄でありますが、当時あの指揮権発動について、法務大臣から理由として示されておりまするところは二つあるようであります。一つは事件の法律的性格であります。一つは重要法案審議の状況ということになつておるようであります。この二つの理由で、前犬養法相は当時の措置が妥当であつたものと信じておられるようであります。検事総長としては、伝えられておるところによりますと、この発動は妥当ではないというふうに言われておるのであります。妥当でないのか、妥当であるのか。妥当でないとすれば、どういう理由で妥当でないのか。こういう点につい
検事総長なり検察陣営の方々のお気持、あの措置を非常に遺憾とせられた、あの時期に逮捕請求しなければ捜査の実を挙げ得ないという観点から、今検事総長の言われましたようなお気持になられることは無理はないと思う。私のお伺いしたいのは、その点ではないのでありまして、法務大臣としては、事件の法律的の性格から見て、もう一度再検討をすることを適当と認められたようであります。それからいま一つの理由は、国会における重要法案の審議の状況と、この二つの観点から、今逮捕の請求を認めなければ捜査に不十分の点があるということを認識しながらも、なお、しばらく延ばすという措置をとられた、その理由とされるところについて、検事総長はどういう見解を持つておられるかということ
私今の御答弁を伺いまして、やや実は意外に感ずるのであります。理由とした第二の国会における重要法案の審議、これはもつぱら政治上の問題であります。検察行政の観点から検挙の時期を延す等の問題については、やはり検察行政に属する検察権発動に関連する理由がなくちやならない。そういう観点から、その事件の法律的性格という言葉に実際に実は関心を持つておつたのであります。先日小原法相、それから昨日犬養前法相も、法律的性格というのは、第三者収賄のことである。普通の場合における第三者収賄についてはさほど疑念はないのであるけれども、相手が大政党の幹事長として多額の資金を扱う立場にある者に関連しての第三者収賄というものは、相当検討を要するものである、そういう観
第二のこの重要法案審議の経過云々に関連するのでありますが、検事総長言われましたように、あの時期において逮捕の実が挙らなければ、捜査上非常な困難に当面するというお話であります。また、先日検事総長と談して発表されたところによりましても、そのことが相当はつきりと出ておるわけであります。私の伺いたいのは、それほどあの時期において逮捕請求することが本質的に非常に重要であるということでありますれば、御承知のようにあれは国会に対する逮捕許諾の請求であります。国会においてこれはどういうふうに結論が出るか、すぐに許諾が与えられるか、あるいは相当の時間がかかり、結果において国会も御承知のように会期末を控えて押し迫つておつたときだと思うのです。そういうこ
簡単に一つ……。
今の問題に関連するのでありますが、簡単に伺いたいのです。今度の十四条発動は、十四条の発動だけの問題じやなくて、国会に対する国会議員の逮捕許諾の請求というところに特段の意味合い、性質があることはこれは申すまでもないのであります。もちろん国会議員も一般国民も、法律の前に区別さるべき何らの根拠も理由もないのであります。ただ、国会開会中においては、国会の持つておりまする特別の役割から、院の許諾を必要とするということになつていると思うのであります。今回の事件は発端早々から、多分に政治的色彩と申しますか、政治に関連した一つの大きな疑獄でありました。昨日法務大臣はそうでないようなことをしばしば言われておりまするけれども、私はそうじやないと思います
検察庁法第十四条の発動に関しまして犬養前法相はこれは適法であることはこれはもちろんのことで、あの段階において妥当性があるんだという信念をもつておやりになつたんであろうと私は信じておつたのであります。そうだとすればできる限りこの妥当性というものをはつきりしてかかるということが、これはやはり検察行政全体のために大事じやなかろうか。こういうふうに思つているわけであります。それから昨日私小原大臣に聞いたのでありますけれども、ただいまも犬養前大臣は言われたのでありますが、検察庁法十四条がなければ検察陣営は非常に便利である。これはその通りである。しかし検察行政はやはり国の大きな行政事務であつて、それに対する、それに関する責任の所在ということはは
もう一度考え直すと申しますか、再検討をすると言われる点、これはよくわかるのであります。ただ、そこで先ほど質問がありましたように検事総長のほうでは時期を失するということは、意味がないということが非常に強調されている。それがあの場を見ますと、むしろ広い意味の法律的性格のように理解でき得るのであります。言いかえればもう一度検討する時間というものは、時期を失するということと一緒になつているように思われたのであります、今になつてみますると……。その点はある疑念が、割切れない疑念が残るような気がするのです。これはその後の経過ですからやむを得ないと思うのです。いま一点、これは先ほど小林さんも御質問になつていますが、十四条の発動に関連して本会議でこ