次に保護区の問題をお伺いしたいと思います。今度新しく鳥獣保護区ができて、それが二つに分かれる。特別保護区というものがその中に設定できる、禁猟区がそれに吸収されるということでありますが、特別保護区というものを設けた趣旨は、これは鳥獣保護の立場から意味があるのかないのか。鳥獣保護の立場じゃなくて、山林経営といいますか、そういう観点からそういうふうにされたのかどうか。鳥獣保護のために意味ありとすれば、一体どこに意味があるのかという点をひとつ御説明を願いたいと思うんです。
次に保護区の問題をお伺いしたいと思います。今度新しく鳥獣保護区ができて、それが二つに分かれる。特別保護区というものがその中に設定できる、禁猟区がそれに吸収されるということでありますが、特別保護区というものを設けた趣旨は、これは鳥獣保護の立場から意味があるのかないのか。鳥獣保護の立場じゃなくて、山林経営といいますか、そういう観点からそういうふうにされたのかどうか。鳥獣保護のために意味ありとすれば、一体どこに意味があるのかという点をひとつ御説明を願いたいと思うんです。
それじゃ私の疑問は、なぜ特別保護区というものを設けたかということです。特別保護区というのは一体どういう意味なのか。現在御承知のように、私間違っているかもわかりませんけれども、現行法における鳥獣保護区というものは、今度新しく認める特別保護区ですか、その機能を持っているんですね。すでに持っている。それを分けて特別保護区を作る。そうするとすれば、いわゆる特別保護区以外の保護区というものの機能といいますか、これは幾らか薄くなるわけですね。どういうわけでそういう必要があるのか、従来どおりでいいじゃないか。従来は両方の機能を持っている、何も分ける必要がないじゃないか、ちょっとそういう感じがするんですが、どうでしょうか。
一応区別としてはわかるのですけれども、禁猟区を保護区に入れて、ある受忍義務を与える、場合によれば特別保護区にもそれをし得る。従来禁猟区であったものも、特別保護区のほうに入れるということもこれは可能であろう。そうだとすれば、何も二つの仕切りを設けておく意味合いというものは、どうも私にはわからない。まあそれはそれでいいですがね。何かそれについて、積極的に特別保護区を設けることによって、その保護によって鳥類がふえるんだということに私は何もならないのじゃないかというのが私の言わんとしたところであります。 それから、今の保護区、それから禁猟区の中で、私有地がどれほどの割合を占めているものであろうか、大体のことでけっこうです。
それから、次は免許のことをちょっとお伺いしたいのでありますが、従来は、ともかく狩猟の知識があれば、これはだれでも申請があれば免許ができたし、免許するという建前にあったと思うのです。ところが、今度の改正で、適性だという要件が一つ加わってくる。これはまあ先日もいろいろ議論があったわけであります。適性であるかどうかの判断、これは一体だれが判断をするか。その判断いかんによって免許するかしないかがきまるとすれば、やはり客観的に法律上あるいは法令上はっきりしておかないと、免許という制度の建前からいかがであろうか、こういう気が私はいたします。 それから、もう一つ、これは先ほども議論があったのでありますが、鳥獣の繁殖状況を考慮しろ、そうなります
現状で制限することはない。しかし、状況が変われば制限をする。一応講習を受けるか、講習を終了するということは免許の条件じゃないんですね。実際上の条件ですけれども、法律上の条件じゃないんですね。しかし、まあ講習を受けた、しかし、鳥が少ないから制限するのだ、こういう制度になるとすれば、やはりそういう制度の免許といいますか、そういうことにしないと、たとえば試験をして何人今度はそのうち合格者をきめるのだというようなことをしていかないと、ちょっと免許という性質上いかがであろうかという感じがするのでありまして、ひとつ御検討おきを願いたいと思います。 それから、最後に、免許の取り消しの問題であります。現行制度は、刑罰に触れて罰金以上の刑に処せら
今の甲、乙、丙の免許があるのですね。そのとき甲を取り消したら、免許の一部取り消しじゃなくて、その甲という免許の取り消しなんじゃないかと思う。少し理屈っぽいですけれども、そういう気がする。免許というものは一つなんだ、その免許の一部を取り消すと、現行法は「免許ヲ取消ス」とあるのですね。今度は改正して、「一部」というのを入れた。どういうわけでこの「一部」というのが入ったのであろうか、今のお答えであるということ、それは免許の一部取り消しじゃなくて、免許の全体の取り消しじゃないかと思うのですが、重ねて……。
現行はそうじゃないわけですね。
その者とは書いてないですね。
白痴、瘋癩の場合に取り消すという場合と、今の八条ですか、八条の「全部又ハ一部」という場合とは、私は違うと思いますけれども、ここで議論するつもりはありません。 最後に、雌ですね、巣ですね、これを取ることを禁止しておる国が英国あたりはあるようですけれども、あれは取り締まりの対象にしておく必要は全然日本ではないのでしょうか。
なっていないということは私も知っているのですけれども、あの巣も取り締まりの対象にして、この巣を取っちゃいかぬ、卵はいかぬわけですね。その必要はないのであろうか。よく巣を取ることがあるようなんですけれども、どういうものであろうか。他の国にはそういう立法例があるけれどもとこういうことを申し上げたわけです。
何かそれは判例か何かにありますか。
私は、先ほどの質問でも、それは所有権者は拒み得ると思う。かりに長官、この「柵」という字を普通の家の周囲とか言っておられるけれども、山持ちがずっと自分の山にさくをめぐらした。そうすると、それは該当するわけでありますか。
ちょっと資料でお願いしたいのですけれども、開拓営農振興審議会の答申の線に関連して、今後の開拓政策を検討するために、昨年実態調査が行なわれた。局長もしばしば実態調査ですか、そのことを引用されておるのですが、ひとつ昨年政府の方で施行されたこの実態調査の模様を資料でお出しを願いたいと思うのですけれども。
この機会にちょっとごあいさつを申し上げたいと存じます。 前国会におきまして、私、農林水産委員長として席を汚したのでありますが、皆様の御協力によりまして幸いに大きなあやまちなしにその職責を果たせたことをこの機会に厚くお礼を申し上げまして私のごあいさつとする次第であります。どうもありがとうございました。(拍手) —————————————
ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告申します。 六月四日藤野繁雄君及び秋山俊一郎君が辞任、その補欠として紅露みつ君及び仲原善一君が、六月五日紅露みつ君が辞任、その補欠として藤野繁雄君が、六月六日安田敏雄君が辞任、その補欠として藤田藤太郎君が、六月二十五日藤田藤太郎君が辞任、その補欠として安田敏雄君がそれぞれ選任せられました。また、本日、藤田進君、小笠原二三男君が辞任、その補欠として松永忠二君、田中一君が選任されました。 —————————————
この際、理事の補欠互選についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、理事が一人欠けておりますので、その補欠互選を行ないます。互選の方法は、便宜委員長から指名することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは理事に安田敏雄君を指名いたします。 —————————————
次に、農林水産政策に関する調査のうち、昭和三十七年産米価に関する件を議題といたします。 本件につきましては、去る五日、米価審議会から答申が行なわれたのでありますが、まず本件につきまして現在までの経過等について説明を願います。
何か本件につきまして御質疑なりございますれば、御発言願いたいと思います。
静粛にお願いいたします。