これは何かそういう実績的な調査を基礎にしての数字でしょうか。それとも一応の目分量からきた〇・五%でありましょうか。
これは何かそういう実績的な調査を基礎にしての数字でしょうか。それとも一応の目分量からきた〇・五%でありましょうか。
農林関係のこの種の制度、酪農、中小漁業ですか、それから開拓融資等があるわけです。いずれも高いのですね。二厘というところはほかにないと思うのです。中小企業でも御承知のように、四、五厘から、高いのは八厘ぐらいかと思います。したがいまして、その中小漁業関係は、相当あれで基金も食っていると聞いております。その程度で済むのかどうか、これはやってみなければわかりませんが、そこで、私たち伺いたいのは、これは天田委員の質問に関連するのですけれども、長官のお話しではこの保証の対象になる面は正常の金融機関の正常なる金融に乗らない分、これはかれこれ三百億ぐらいある。これが主として対象になるというふうに説明されたかと思うのであります。あるいは聞き間違いであ
先ほど青田委員も言われたのですけれども、私は保証料はできるだけ安いほうがいいと思うのです。今の各種の信用保証制度の保証料は非常に高いと思うのです。もちろん、業態によってはそれだけ取らないというとまかないがつかないという面もありましょうけれども、本来の金利と合わせますと非常に高くなるのでありまして、この種の保証料はできる限り安くすべきであろう、したがって私は二厘は非常にけっこうだと思うのです。しかし、反面リスクというものがあるのですから、それに対する見合いは十分しなくてはならない。 最後に、保証限度の問題ですが、保証総額の十倍、これは大体そういうところであろうと思います。したがって、五億の場合は五十億、六億の場合は六十億という限度
よく御検討願いたいと思います。総額を十倍に抑えられるのですから、各人というか、利用する場合に、二十倍になると、いろいろ人数に制約がくるという結果に、これは理屈ですけれどもなって参るのであります。私は二十倍がいかぬというわけでは毛頭ございませんけれども、そういう点を十分御検討置き願いたと思います。いずれにいたしましても、七億でございます。七億を将来非常に拡充するということは、これはおそらくそう簡単ではあるまいと思うのですね。そうすると、林業金融全体の中でせいぜいこの七、八億が、この制度によってその信用が補完されるということで、何と申しますか、効果というところからいくとやや心細いといいますか、大きな期待が持てないような感じがするのであり
ちょっと関連して。七ページの合計ですが、千万円以下の中小企業の森林金融が千八百三十七億がある。この中には、お話のように、長期も含んでおるであろう。もっともこの中には、設備資金は除いているのですが、比較的長期にわたる固定的な金融が、この中に入っておるだろう、この千八百三十七億の中で、今回の保証の対象になる適格な、適格性のある資金量といいますか、これは大体、どういう見当であるかということなんです。
何か的確につかむことはむずかしいでしょうけれども、しかし、この千八百億には、固定設備的なものは入っていない。そうすれば、大体が短期資金的な性格が多いのじゃなかろうか、こう思うのです。普通の銀行にしましても、それから農林中金にしましても商工中金にしましても、ことに相互銀行とか信用金庫、こういうところは、長期の金はなかなか貸さないのです。ほとんどこれは私は短期資金だろう。そうだとすれば、三百人の除外例がありますけれども、この場合は、私はそう問題じゃないだろうと思います。そうすれば、大体この千八百億円見当が、一応これを保証するというわけじゃありませんけれども、保証をするに適格な性質の資金である、こういうふうに見ていいのではなかろうかという
簡単に二、三お伺いしたいと思うのですが、法改正の主眼であります農業改良普及手当ですね、あれは法案を見ますると、政令でそのよるべき基準をきめるようになっておるようですが、「都道府県は、条例で定めるところにより、専門技術員及び改良普及員に対して、これらの者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、」、その「政令で定める要件に該当する」その要件というのは、大体どういう事柄でしょうか、それをひとつ。
これはもちろん生活改良普及員、あのほうにも当然及ぶと理解していいですね。
それからいま一点、改正の要点が専門技術員の職務の範囲を明確にしたというのが項目のようですが、この専門技術員のほうで十四条の二第2項の一ですか、それと2の三と二つに今度は分かれるということになるのでしょうか。
現行法では、専門技術員の職能というものは一本なんですね。今度それをこう二つに分けた立法の理由といいますか、これはどういう考え方で二つにお分けになったのでしょうか。
意見にわたりますので恐縮ですけれども、現在はすべての専門技術員が試験場にも連絡といいますか、緊密な連絡をとり、また、実際農民を指導する上において、関係の機関とも連絡をとるというような仕事をしているわけなんであります。それを形の上で二つに分けて、一つは、これを見るというと、試験研究機関とは関係を持たない、各種の団体とか、そういうものとは関係を持つけれども、試験研究機関とは縁か遠くなる、実際上人によって、その持っている技能によって、それぞれ適材適所でその機能を発揮していくということは、私はけっこうであります。すべてのものは同じとは思わない、しかし、専門技術員と改良普及員は、まあ何といいますか、一体をなして、この制度が動いている建前のもと
実際問題としましては、県によって相当の専門の技術員がいる。そういう人がやはり試験場だけにいるのじゃなくて、農村を回るわけだと思います。したがって、やはりそれは実際上そうやるのだというのじゃなくて、機能としては当然それをやり得るものという建前をとっていくのが適当じゃないかと思います。これはまあ意見でありますので、けっこうです。 お伺いしたい点は、専門技術員と、それから一般の普及員とのバランスですね、均衡といいますか、組み合わせといいますか、そういうものは現在、大体適正なのか、その内容において非常に不利があるのか、そういう点についての御意見を伺いたいと思います。たとえば、いただいた資料によりますと、専門技術員の中で農業土木関係のもの
実際、差しつかえなければけっこうですが、いずれにしても、専門技術員という名前を出しまして、できる限り、専門に入る人は専門に入っていくという建前をとっていくとすれば、やはりある程度バランスが必要じゃなかろうか。たとえば乳牛関係は全国で七人なんですね。一般畜産の技術員、これはもちろん、その知識があるといえばそれまででありますけれども、まあ専門員という体制で進めていくとすれば、今お話しの前段の総合していくと、横のこれはまた相当必要でしょうけれでも、一面、相当深く入っていかないと、なかなか、最近の農家を実際指導していく改良普及員を指導する立場なんですから、やはり相当専門の何でないというと、権威がなくなりはしないかという感じがするのであります
その点はそれでよろしく御尽力をお願いしたいと思います。 それから、先ほどもちょっと問題になりました普及所の所長の権限の問題でありますが、これは別段、その所長という名前はあるけれども、権限といいますか、これはまあないと、そこで専門技術員は改良普及員をいろいろ指導するわけですけれども、これは改良普及員に対して、別段指示をするとか命令をするとか、そういう権能はないであろうと思うのですね。そうすると、改良普及員の活動自体もまあ指図をするといいますかな、監督するといいますか、そういうのはどういうところでどういうふうに行なわれるものであろうか。それは改良普及員の独自の考え方で自由に動いていいのであるのかどうか。全体の体制としてですね、改良普
そうしますと、その全体の活動の一つの計画というのは県で立ち、それから各事務所の管轄といいますか、その区域ごとに一応できて、そうしてその計画に従って活動すると、こういうふうに理解していいわけですか。
ごく簡単に二、三点お伺いしたいと思います。 第一は、今もいろいろ話題になりました猟区の問題であります。現在日本全体の狩猟の分量といますか、の中で、猟区における狩猟の占めておるウエートといいますか、これは大体どういう程度でしょうか。大体でけっこうであります。あとでひとつお答え願います。 今度は、猟区について委託経営といいますか、そういう道が開かれて、そうして受託者は必要な経費を徴収し得るということになったのでありますが、先般いただきました資料によりますると、大体猟区の財政状況は黒字の数字になっておるように思います。あれは間違いないでしょうか。猟区の収支の状況、経営の状況、経理の状況の資料を見ますると黒字になっておる。まあ赤字、
鳥獣審議会のほうの答申の中に、猟区の経営を従来の国営、公営以外に、私営といいますか、それを認めてはどうか、認めるべきではないかという意見が出ておるようであります。これはおそらくはあの答申の中にあります、亀田委員もしばしば指摘された日本における狩猟のあり方を大きく変える、そうして狩猟は特定の場所、特定の猟区でやるという考え方と関連するものかと思われるのであります。将来国営、公営以外に、私的な団体的——まあ団体になりましょうが、そういうものをして猟区の経営及び猟区設置自体を認めるということについての見解をひとつ伺いたいと思います。
前段の鳥類の人工増殖に関する技術が十分じゃない、しかし、現在国営及び公営においては猟区というものは設定されて、そこでどういう技術か知りませんけれども、相当長い間やって参っておると承知をしておるのであります。民間のほうがだめで、公営方面は技術は進んでおる、簡単にこういう問題を割り切るわけにもいくまいが、そういう公営以外のものを認めれば、またそこに一つの技術の進歩というものも出てくるんじゃなかろうか、こういう気もするのでありまして、将来だんだん鳥獣が少なくなって参りまして、今の趨勢でいえば、今度の改正をもってしても、たとえば狩猟税ですね、これは目的税にはならない。せっかく各県に分けて免許制度をああいうふうにしても、自治省がどういう約束を
議論をするつもりは毛頭ありません。それほどの知識はないのですが、さくの中では狩猟できないのですという建前をとっているわけですが、そういうことは、さく外であればどういう土地でも入り込んでいく権利があるのだということじゃあるまいと、かように私は考えるのです。私自身も検討いたします。 それから、国営の猟区につきましても、委託管理ですか、そうして第三者といいますか、それに経費を徴収をせしめるということに条文上なるわけですか。また、実際上そういう考えがあるでしょうか。
改正条文ではそうなっているのですが、国営猟区は国有財産だと思うのですね。それを委託をさして、その者に経費を徴収せしめるということになるのであろうか、解釈上。ということと、それから、実際国営の猟区を他に委託管理せしめるお考えであるのかという点であります。