それでけっこうでございます。それで、省令できめますのは、その手続規定でございまして、国民の権利義務に関するようなことは省令ではきめないというのが立法の通例になっておりまして、省令では大体手続的なものというふうに御了承いただきたいのでございます。
それでけっこうでございます。それで、省令できめますのは、その手続規定でございまして、国民の権利義務に関するようなことは省令ではきめないというのが立法の通例になっておりまして、省令では大体手続的なものというふうに御了承いただきたいのでございます。
この法律が制定されましてから、昭和二十四年の制定でございますので、もう十数年たっているわけでございます。今日までエレベーターのことが登録基準の要項になっておりませんでしたのは、この制定当時の建築業界と申しますか、日本全体のビルの建設の状況等にかんがみまして、そこまでは、何と申しますか、少し厳重すぎるのではないかというふうなことであったのだと考えておりますけれども、やはり建築業界は日進月歩でございまして、今日の建築業界というもの、あるいは続々として東京都内に建っておりますビルをごらんになりましても、エレベーターというのは、ビルというもの、人間が利用する建物と私はもう不可分のものになっておるのじゃないかと思うわけでございます。それも特に
基本法に基づく修学旅行法のようなものを関係方面と折衝して、何とか具体化していきたいという気持ちを持っております。その一連の問題として、ただいま御指摘のような問題は善処してまいりたい、かように考えております。
いわゆる営業保証金というものは、資力信用を一般的に担保する制度でございますが、旅行あっせん業者の中には、いわゆる机一つと電話一本でやっておるような悪質なものも中にはあるかもしれませんけれども、私は大部分の方はやはり善意のあっせん業者だと信用いたしておる次第でございます。したがいまして、悪徳の業者という面からだけ考えますと、営業保証金の額は多ければ多いほどいいわけでございますけれども、やはり大部分の方は善意のあっせん業者でございますので、そこはやはり営業保証金の額というものは適当な額というものがおのずから見出されなければならないと考えております。現在の営業保証金が設けられましたのが昭和二十七年でございまして、旅行あっ旋業法制定の年でご
資力信用を一般的に担保するのが目的でございまして、これによって起こった損害のすべてを保証金の中でまかなうという性質のものではございません。これはすべての営業保証金について共通の考え方でございます。 それから、この保証金の中から旅客なり旅館の債権が一般債権者に優先するという性質をこの保証金は持っておるわけでございます。それで、繰り返して申し上げますが、すべて起こった損害を保証金でまかなうという性質のものではございません。
これは先般お届けいたしております観光関係資料集の中に旅行あっせん業者の現況がございますが、いわゆる一般旅行あっせん業者が昨年の四月一日現在では四十六、きょう現在でちょうど五十でございますが、邦人旅行あっせん業者の数が二千六十四、もう二千を突破いたしております。この中には海運局長に登録するものもございますれば、陸運局長に登録するものもございますが、大半のものは都道府県知事への登録になっております。したがいまして、業者の数も二千を突破しておりますので、最小のものはどの程度だと言われましても、ただいま手元にその数字を持ち合わせてはいないのでございますが、登録はしておるけれども、実際にはあまり仕事をしていないというふうなものもあるのではない
先ほどお尋ねの取り扱い高でございますけれども、年間百万円までと五百万円まで、二千万円までというふうに分類いたしました表はございますが、百万円までの取り扱い高のものが邦人旅行あっせん業者二千六十四のうちで三百六十一ございます。パーセンテージにいたしまして一八%でございます。つまり、一割八分のものは年間の取り扱い高が百万円未満である、このような数字を示しております。最低のものがどうかということにつきましては、ただいま数字を持っておりませんけれども、概括的に申し上げますと、そのような状況でございます。 それから営業保証金の金額は権利金的なものではないかというお話が第二にございました。これはいわゆる免許制ではございません、登録制でござい
一般旅行あっせん業者だけでは、国際旅行業者協会というものを昨年の秋に社団法人の認可をいたしました。いわゆる認可法人がございます。それから邦人旅行あっせん業のほうにつきましては、全国旅行業団体連合会、略して全旅団連と申しておりますけれども、これは二千六十四の中で実際に加盟いたしておりますのが八百業者程度でございまして、むしろ邦人旅行業者の組織活動ということについて今後やっていかなければならない面があるのではないかというふうに考えておるわけでございます。これは社団法人でも何でもございません。任意の団体になっておるわけでございます。
観光基本法十七条に観光関係団体の整備という条文がございますが、この精神にのっとりまして、邦人旅行あっせん業界の組織化ということは将来絶対に必要なことだ、かように考えております。 それから陸運局に登録いたします者は、いわゆる陸運局関係の業者、ハイタク、バス、私鉄関係の業者が旅行あっせん業を営まれる場合は陸運局長への登録、それから海運業者が旅行あっせん業を営まれます場合は海運局長への登録、それから陸運関係の業者でもなし海運関係の業者でもない方が邦人旅行あっせん業を営まれます場合は都道府県知事への登録、このように分かれておるわけでございます。 それから予算的にはほんのわずかでございますけれども、旅行あっせん業登録関係業務執行体制の
これは年に一回でありますけれども、観光局主催で全国都道府県の観光課長会議を開催いたしまして、その席上において都道府県に委任いたしておりますような事務についての打ち合わせ、あるいはまた本省の方針等を指示するということをいたしております。毎年大体六月か七月ごろに開催することになっております。本年度もそのような準備をただいま進めております。
陸運局におきまして、観光局の下部機構としましては総務部の総務課が観光関係の仕事を所管いたしておりまして、したがいまして陸運局、海運局の総務課長会議は年に何回か行なっておるわけでございまして、特にほかの部局主催の総務課会議のときを利用して観光局が話をするというようなこともございますので、これは実際は年に何回か行なっておる次第であります。
その点につきましては、全く先生のおっしゃるとおりだと思います。今後、先生のおっしゃる御趣旨を体して、また従来もそのつもりでおりましたけれども、そのような方向でやっていきたいと思います。
この十三条の三号は、旅行あっせんに関しまして取引をする者、つまりお客さんあるいは旅館、交通機関、こういったものが取引をする者に該当するわけでございますが、そういった方に対しまして「取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」ということでございますが、この事実を告げなかったということは、たとえばこの旅館からはスキー場はもうほんの目と鼻のところで、ほんの二、三分で行けますというふうなことで宣伝誘致してあっせんをした、ところが現実に行ってみますと、その旅館に泊まってバスに乗らなければそのスキー場へは行けなかった、ずいぶん時間がかかったというふうな場合、そういった場合のことを大体意味しておるわけでございま
これは登録の取り消し、事業の停止ということがございます。
これはだれが考えてもおよそ旅行に出かけたいという人の立場になって考えた場合には当然のことなのでございますけれども、それを書かないと登録の取り消し等ができないわけでございますので、ここに書いた次第でございます。
法律的にはそういう表現では十分ではないというふうに考えております。
これは旅館、交通機関、その他旅行あっせん業者の関係する面があるわけでございますけれども、その旅行あっせん業者の関係する面の側の方々の責任によって起こったような場合まで旅行あっせん業者に何でもかでもしわ寄せをしよう、俗に言うしわ寄せをしようというふうなことで書かれ、立法をしたわけでは毛頭ございません。ただいま申し上げましたように、だれが考えてもそれは少しおかしいじゃないか、もちろん刑事事件にはならぬかもしれないけれども、それじゃあまりお客さんがかわいそうじゃないかというふうな事例を私ども考えておるわけでございまして、旅館側の責任によって、たとえば先ほども御指摘のありましたように、五十人の団体が来るという申し込みであったが、どうせ一割ぐ
ただいま御指摘の点につきましては、まことに残念ながらそういうふうな傾向もなきにしもあらずだと思います。ところが、これは観光局の事務と申しますよりも、供託されました営業保証金につきましてのただいま御指摘のような問題につきましては、これは法務省の所管になっておりますので、私どもとしましてはできるだけそういった場合にはすみやかに措置をしていただきたいということをお願いをいたしておりますのが現在の実情でございます。
そのような場合には、この法律の規定にございますように、聴聞をいたしまして、その上で措置をすることになっております。
持ち逃げをしたようなものを観光局へ出てこいといったって、決して出てくるものでもございませんので、それにつきましては御指摘のようなことでございます。刑事事件になりました場合は運輸省の手を離れまして、そちらのほうの所管で処理をしていただくということになっております。