大体そのような意味に御解釈いただいて間違いないと思います。
大体そのような意味に御解釈いただいて間違いないと思います。
昨年六月に御制定いただきました観光基本法の精神が、私ども観光行政に携わる者にとっての根本的な立場であることにつきましては、ただいま先生の御指摘のとおりでございまして、私どもその精神にのっとってやっておる次第でございます。 ただいま具体的にお話のございましたいわゆる不均一課税の問題でございますが、なるほどお説のとおり旅館には準用が二十八条でございません。しかし地方税法の第六条第二項によりますと「地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。」というふうな条文がございまして、いわば地方税法の面で実施することが可能である、このような状況になっております。それで観光局のほうで最近、一体どの
ただいま先生よりお話しのとおり、私どもも最近において来訪外客がだんだん日本旅館を利用する率の多くなってきつつあるということは了承いたしております。現に三十四年ごろでございますとホテルに対する宿泊のパーセンテージが八四%、旅館に対しては一六%でございましたけれども、最近では八〇対二〇、つまり二割は大体日本旅館に宿泊する、そのように来訪外客の日本旅館に対する宿泊の実績が高まってきつつあることは事実であります。これは全く日本旅館の関係の方々にいろいろ御努力をいただきました結果であると、私ども心から感謝いたしておる次第でございます。 それから開発銀行のお話がございましたけれども、開発銀行に対する融資はようやく三十八年度に六十億という額に
実情はただいま先生の御指摘のとおりでございまして、まことに各市町村によってまちまちの税率でございます。運輸省としましては、一番軽減率の高いところに歩調をそろえたいというのが当然の気持ちでございますし、かつまたはっきりとさせたいということも私どもの気持ちではございますけれども、税の問題につきましては、運輸省だけでどうこうというわけにもなかなかいかない面もございますので、今後関係方面と十分に折衝いたしまして、前向きの姿勢でひとつ努力を続けていきたい、かように考えておる次第でございます。
法律の別表第一には、ホテルの表と申しますか、ホテルの登録規格が書いてあるわけでございますが、その別表第一の三には、「客その他の関係者が、営業時間中、自由に出入することのできる玄関及び収容人員に相応した規模のロビーその他の客の共用に供する室があること。」このようになっております。要するにホテルの場合には自分の部屋でお客に会うというふうなことよりも、むしろ自分の部屋は自分の部屋としてちゃんととっておいて、お客に応接する場合は、ロビーとか共用の部屋で会う、このようなたてまえになっておりますので、このように詳しく規定が行なわれたものだと解釈いたしております。ところが別表第三の、いわゆる旅館についての登録基準の場合におきましては、日本旅館のた
法案に増築とか改築とかいうことばがございますが、増築、改築につきまして昭和二十八年十一月十七日付で建設省の住宅局から国家消防本部に対する公文書の回答が出ております。これが改築あるいは増築ということについてのいわゆる公の見解になって今日まできておるわけでございますが、それをちょっと読ましていただきます。第一に、「改築とは建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害などによって滅失した後引続きこれと用途、規模、構造の著しく異らない建築物を建てることをいう。従前のものと著しく異なるときは新築又は増築となる。」第二に内部改造をやる模様がえは入らない。第三に事務室、倉庫等、客の用に供しないものの増築は支障ない。このようになっており
お説のとおり、内部改造や模様がえは改築という法律概念の中には含まれていない、このように御了承いただいてけっこうでございます。
これにつきましては、施設ということと、それから建物ということが附則の第三項と第四項で書き分けてございます。第三項のほうは施設になっております。第四項のほうは建物となっております。施設と建物の相違は、建物がたくさん集まってそれが施設になる。あるいは建物でなくても、庭園であるとか、最近では庭園の中に植物園を設けたり、あるいは特にあたたかい地方ではワニを養殖して動物園をつくったりというふうなことで、いわゆる庭園、植物園、動物園等も含めて一つの旅館としての施設をなしておるような場合も間々最近ではあるわけでございます。そのような場合のことを考えまして、旅館の施設ということばをそこに書いた次第でございます。建物のほうはそのものずばりのことを表現
まことに旅館がございます場所というのは多種多様でございまして、特に景色のいいところほど、いわゆる平地じゃなくして、傾斜地が多いのではないかというふうに考えるわけでございます。したがいまして、具体的にケース・バイ・ケースでいきたいと考えておりますけれども、その傾斜地にあるものについて一律に四階建てというふうなわけにはいかない場合が出てくると思います。ということは、傾斜地にあって、あるいは廊下でつなげなければ次の階へ行けないというようなことも、地形によってはあるわけでございまして、それを一律にすべてエレベーターがなければどうのこうのというふうなことは、私どもとしては申さないつもりでおります。要するにケース・バイ・ケースで常識を持って運用
ただいま御指摘の松本さんの「これじゃドルはもうからない」という本は、実は私どもも先般これを読んだ次第でざいます。まことになるほどと思われる点もあるわけでございまして、観光行政に携わる者といたしましては非常に参考になった次第でございます。ただいま先生がいろいろ御指摘になりましたけれども、一つの問題は、ホテルが雨後のタケノコのようにできておるけれども、オリンピックが済んでしまったら一体どうなるんだというふうな問題を中心に、特に、必ずしも金持ち階級だけが日本を訪れるとは限らないが一体どうなんだ、こういう問題が一つの大きな御質問の要点であったように考えております。それにつきましては先般お届けいたしております観光関係の資料集の三十ページでござ
まことに問題の核心をずばりと御指摘いただきまして、むしろありがたいのでございます。開発銀行の目的は省略させていただきまして、毎年いわゆる政府資金の産業設備に対する運用基本方針というものが、経済企画庁を中心に、その年度、その年度ごとに立てられるわけでございますが、たとえば昭和三十九年度はまだできておりませんので、昭和三十八年度の運用基本方針について見ますと、国際観光施設については国際観光収入を増加させる効果の顕著かつ確実な施設について、その重点的整備をはかるというのが、政府の運用基本方針として経済企画庁で立てられた方針になっております。したがいまして、このような線で開発銀行の融資というものが行なわれておる次第でございます。北海道東北開
ただいま観光基本法の十一条を御指摘いただきましたが、「国は、家族旅行その他健全な国民大衆の観光旅行の容易化を図るため」と、こうなっております。この「容易化」ということばを編み出すまでには、なかなか容易ではなかったのが立案の実情でございます。そもそも「国民大衆」とは何ぞやということから問題になったのでございますけれども、「国民大衆」ということばは、相互銀行法あるいは国民金融公庫法等の中に、第一条に「国民大衆」ということばがございますので、「国民大衆」ということばは法律用語としてすでに使われておるから、基本法の中で使ってもいいだろうというので、「国民大衆」が入ったわけでございます。特に一部で非常に御熱心に御主張になりました「修学旅行」等
開発銀行のほうは融資期間は十年ないし十五年、利息は八分七厘でございます。それから北海道東北開発公庫のほうは、融資期間は一年から十年までで、利息のほうは同じく八分七厘でございます。それから中小企業金融公庫のほうは五年以内で年九分ということになっておるわけでございますが、実は運輸省の内部におきましても同僚の海運局長の担当いたしております海運関係、あるいは船舶局長の所管いたしております造船関係におきましては、御承知のように非常に恵まれた利息になっておりますので、せめて運輸省内のバランスからしても、何とか同様に肩を並べてくれないかというふうなことで、関係方面にお願いをいたしておるような次第でございまして、私どもも機会あるごとにこの利息の引き
先ほど来たびたび先生が引用していらっしゃいます観光基本法の精神に照らしまして、既存の法律で改正を要する点は改正をしていく、新しい立法を必要とする場合には新しい立法をつくっていくというのが運輸省としての根本的な立場でございます。そのような立場から、既存の法律を観光基本法の精神に照らして改正を要するものをこの国会で改正をいたしたいというのが、私どもの根本的な考え方であったわけでございます。ただいま整備法に限定してというお話でございますので、この整備法でなぜ改正するに至ったかということでありますが、この法律の目的が第一条に書いてございますけれども、「外客宿泊施設の整備を図り、外客接遇の充実に資することを目的とする。」これが整備法の目的だと
先ほど伊豆の旅館の例をあげましたのは、比較的最近に起こった一番なまなましい事例でございましたので御説明いたしたわけでありますけれども、そのほかにも、先ほども申し上げましたけれども、洋式便所のとびらをくぎづけにして年がら年じゅう使用禁止という……。
いままでにわかりましたもので、旅館の名前を具体的に申し上げることはひとつこの際御了承願いたいのでございますけれども、一年間の間に十軒ばかりでございます。それで何も悪意の方ばかりというわけでは毛頭ございませんので、ほとんどの方が善意の気持ちで国際観光に御協力いただいておるわけでございますが、中にはたまたまそういうふうな事例がございました場合に、この検査ということを発動したいというだけのことでございまして、繰り返して申しますように、四六時中立ち入り検査、特に旅館のような商売をしていらっしゃる建物の中に入っていくというような非常識なことは毛頭考えておりません。それは施設についてでございますが、私どものほうの整備課長以下整備課は建築の技術屋
これは一つの法律用語になっておりまして、いわゆる立ち入り検査というのは一つの例文になっております。たとえば、同時に御審議いただいております旅行あっ旋業法は、実は議員立法でございます。この議員立法の旅行あっ旋業法にやはり立ち入り検査ということばが使われておるわけでございます。けれども、旅行あっ旋業法に書いてございます立ち入り検査を、この法律を議員立法でおつくりいただきましてから今日まで行なった例があるかといいますと、実は一件も例がないというふうなことでございまして、何も書いてあるから行なうというわけのものではございませんので、たてまえとしてそういう条文を入れておくということにすぎないわけでございまして、この条文が入ったから、それによっ
これは、かからないわけでございます。 それから省令でございますけれども、これは先ほど申し上げましたが、国際観光ホテル整備法施行規則という省令がございますが、それの第五条に料金のことが書いてあるわけでございまして、宿泊料金とそれから朝食あるいは夕食を含めました場合における、つまり一泊二食つきというたてまえで料金をきめました場合に、朝御飯を食べなかったり、あるいは夕食を食べなかったりした場合の料金、それからサービス料、こういったものがいわゆる法律第六条第一項の「業務に関する料金」ということになっておる次第でございます。
そのとおりでございます。従来行なわれております利用規則のようなものを集約いたしてみたものを先般お手元へお届け申し上げましたような次第で、あのようなものがいわば例示的なものとして考えられるのではないかというのが運輸省観光局の気持ちでございまして、省令できめるという性質のものではございません。
まだ法案御審議の段階でございますので、実は省令案まで手が及んでいないのが実情でございます。ただいま御指摘の「その変更を指示することができる。」というのは一体どういう場合かというお尋ねでございますが、「外客接遇上不適当であり、特に必要があると認めるときは、」と書いてございますけれども、これは先日の当委員会におきましても、私お答え申し上げたのでございますけれども、たとえばチェックアウト・タイムの時間につきましても、これを午前九時あるいはもっと早い時間にチェックアウト時間をきめてお届けいただきましたような場合には、これはどなたがお考えになってもやはり少し非常識ではないかというふうに考えられるわけでございます。したがいまして、どなたがごらん