契約の具体的な内容によりまして、値段だとか、そのほか同価格で、どの程度の内容のものがその他の旅館で出されておるかというふうないろいろな要素によって判断すべき問題ではなかろうかというふうに考えるわけでございます。
契約の具体的な内容によりまして、値段だとか、そのほか同価格で、どの程度の内容のものがその他の旅館で出されておるかというふうないろいろな要素によって判断すべき問題ではなかろうかというふうに考えるわけでございます。
話があまりにもこまかくなってまいりまして、さしみが五切れだと思ったら三切れしがなかったというふうなことになりましても、実際にはこういう問題はそれぞれ片一方だけがどうというわけにもいかない場合があろうかと思いますので、お説のような場合には、具体的な例を待ちまして、私ども判断をさせていただきたいと思います。いまここでどうとおっしゃっても、ちょっと私どもも判断をいたしかねるわけであります。
先ほど来勝澤先生からの御質問のときにも私申し上げておるのでありますけれども、国民大衆の健全な旅行の保護育成と申しますか、安全の確保、利便の増進という観点からやっておるのでございますということを再三申し上げたのでございますが、それが一つの観光行政の基調になっておるわけでございまして、それと同時に業界の健全な発達をはかっていく、こういうことが一つの根底の立場だと私どもは考えてやっておる次第でございます。
私は決して先生の話に平行的な話をしているつもりは毛頭ないのでございます。旅行あっせん業者と旅館とがあってこういう問題が起こった。そこに善良な旅行者が困っておるじゃないかと言われる。それは確かに困っておる。それはどっちかの責任だと思います。どっちかの責任なんですけれども、どっちの責任だということを、さしみが五切れが三切れになったからどうのと言われても、いまここで具体的にははっきり判断をして御答弁申し上げるわけにもまいりませんということを申し上げておるわけでございまして、それはそのケース・バイ・ケースで具体的事例に突き当たってみないとわからない、はたして旅行あっせん業者が悪いのか旅館側が全面的に責任を負うべきものなのか、その具体的契約の
契約の内容が、具体的に料理の内容まで触れておるというふうに仮定いたしましたとするならば、私は、ただいまの御指摘の場合のような例で申しますと、旅館側のほうに責任が起こってくるんじゃないかというふうにも考えられるわけでございます。その場合には、旅館に対しましてそういった指導をしていく、それが運輸省としての立場であり、態度であろうと考えております。
お手元に、立ち入り検査について私どものほうで調べましたものをお届けしたわけでございますが、まず、有斐閣出版の六法全書におさめられてある法律について、立ち入り検査という条文がどのようになっておるかというのを調べたわけでございます。編別では警察防衛法、土地法、経済法というふうに書いてございます。そのうち事業に関する法律の件数が、警察防衛法では十、そして十とも検査権の規定がございます。それから土地法では、四つのうち四つともある。経済法では、五十のうち四十七ございますが、三つだけございません。その三つは、次のページに書いてございますように、百貨店法と石油業法と機械工業振興臨時措置法でございます。検査権の規定のある事業関係の法律六十一件が、こ
二点御資問がございましたが、第一点のほうにつきましては、全くその気持ちでやっております。これは昨日来申し上げておりますとおりでございます。 第二の御質疑の点については、本省の整備課、つまり建築の専門家がおります整備課が中心になりまして、施設を主として検査をする、このように私ども了解をいたしております。
ただいまの御質疑でございますけれども、われわれとしましては、昨日来申し上げておりますとおりで、改増築というものについての解釈は、昭和二十八年の建設省住宅局から出されておりますところの、いわゆる公的な改築についての解釈、あれをとっておる次第でございまして、きのうるる申し上げたとおりでございます。法の運用にあたりましては決してむちゃなことのないように、非常識な運用は絶対にいたさないつもりでおります。
横に延びるとか縦に延びるということじゃございませんで、施設と建物に分けて昨日申し上げたつもりでございます。建物が集まって一つの旅館という施設になっているようなところがございます。その施設の中には経営者がワニを養殖しておるものや、動物園やら植物園やらやっているという旅館の形態というものが最近間々温泉地等には見かけるわけでございます。その場合にあちらの建物を増築したから、こちらの建物はいままでエレベーターがないけれども、けしからぬじゃないかというふうなことは申しません。こういう意味でございます。
全く御趣旨のようなことでもあるのでございまして、もしかりに大改築という法律用語があれば入れたいのですけれども、改築ということばしかございませんので、それしか入れていない次第でございます。
本省観光局の職員を中心に考えております。
三つお尋ねがございました最初の二つについてはお説のとおりでございます。それから最後の一つの点につきましては、これは代理人も入ることになっておりますから、お話のような方向でお考えいただいてけっこうでございます。
三カ月の経過規定がございまして、移行してまいるわけでございます。
一般旅行あっせん業の登録と同じような手続でいたします。
IATAに入らないで旅行あっせん業をやっている、それが業界の秩序を乱すというふうなことがありました場合には、運輸省としましては対策を考えていきたいと思います。
ただいまのところそういう例は実は聞いていないのでございますけれども、もしございました場合には、お説のとおり秩序を乱すことになりますので、われわれとしては厳重に考えてまいります。
お説のとおり、この法の運用については十分慎重な態度で臨んでまいります。
現行法を受けまして、国際観光ホテル整備法施行規則という省令が昭和二十五年六月に制定されておりますが、その省令の第五条に、「料金」というところがございます。それによりますと、「第六条第一項の業務に関する料金」というのは、まず第一が「宿泊料金」、第二は「朝食又は夕食の料金を含む宿泊料金を定めた場合における朝食又は夕食を利用しないときの料金」、これは要するに、原則として一泊二食になっておりますけれども、夕食を食べなかったような場合には、それをはっきり引いた料金をあらかじめ届け出ていただく、こういうふうになっているわけです。それから第三は「サービス料」でございます。このサービス料はいわゆる領収書の中に一割とか一割五分とかはっきり書いてござい
お説のとおり、現行法の第十六条、「報告」という条文がございますけれども、改正案は現行法よりも非常にゆるやかに書いたつもりでございます。と申しますのは、現行法によりますと、「主務大臣は、登録ホテル業の用に供されている施設の状況に変更があったとき、その他必要があると認めるときは、当該登録ホテル業を営む者その他の関係者から、報告を求めることができる。」つまり「その他の関係者」ということが入っておりますが、この関係者とは、たとえばそのホテルなり旅館を建設いたしました何とか組だとかあるいは何とか建設というようなところから、一体あなたはどのような建築を行なったのだということを運輸大臣が聞けるというたてまえになっておるわけでございますけれども、そ
まずお尋ねの第一点でございますが、第十六条の二項に「ホテルの施設、これに関する書類」とございます。これとは施設をさすわけでございます。したがいまして、ホテルの施設と施設に関する書類、このように御了承いただきたいのでございます。 それから第二の「物件を検査させる」とあるが、この「物件」とは何であるか、こういう御質問でございますが、これはたとえば客室、食堂、浴室、便所というふうなものについて、和英両文で表示していただきたいというふうなことを遵守事項の中にうたうわけでございます。そういったものについて、はたしてそのような表示がなされておるかどうか、あるいはまた非常口、非常階段、避難ばしごの所在、こういったことが、日本語のみならず、英語