先ほど来申し上げておりますように、お客があらかじめその事実を知っておったならばその旅行には参加しなかったであろうような場合、あるいはまた旅行の計画を変更したであろうような場合、つまりその事柄がその旅行の重要な要素になっておるような場合、このように解釈いたしております。たとえば桜見とウ飼いという場合、ウ飼いができなくて、桜見だけならば旅行に参加しなかったであろうというふうな場合がこの「重要な事項」に当たるわけでございます。このように御了承いただきたいのでございます。
先ほど来申し上げておりますように、お客があらかじめその事実を知っておったならばその旅行には参加しなかったであろうような場合、あるいはまた旅行の計画を変更したであろうような場合、つまりその事柄がその旅行の重要な要素になっておるような場合、このように解釈いたしております。たとえば桜見とウ飼いという場合、ウ飼いができなくて、桜見だけならば旅行に参加しなかったであろうというふうな場合がこの「重要な事項」に当たるわけでございます。このように御了承いただきたいのでございます。
私は、主催旅行におきましては重要な事柄だと考えております。たとえば四泊五日の東海道旅行のような場合に、四日間あるいは五日間を通じて昼めしが入っておるか入ってないかということは、やはり一つの重要な事項だと考えております。
ただいま申し上げましたような事柄とそれに類するような事柄が結局重要な事柄というふうにしか申し上げられないのでございますけれども、旅行の形態が多種多様でございますし、とにかく旅行に行かれる方もだんだんふえてくるわけでございますので、一律にこういうタイプの旅行というわけにはここで申しかねる次第でございますが、要するにその旅行の重要な要素である事柄というふうに御了承いただきたいのでございます。
これはまずお客のほうからいろいろ苦情があるかと思いますが、それを運輸省のほうで、それはあまりひどいじゃないかとか、そのくらいのことは重要事項に入らないというふうな事柄の判定はできると考えております。
「故意に事実を告げず」と申しますのは、自分のほうではそれを知っておりながら、相手が知らないということを奇貨として、いいことにして、ほんとうのことを言わないというのが「故意」の解釈だと考えております。
それが故意であったかどうかということは、これはもう当然おのずからわかってくることだと考えております。旅行あっせん業者は旅行あっせんするのが商売でございまして、それでめしを食っているわけなんですから、それがわかるのがあたりまえだと私は思っております。
要するに、旅行契約が成立する時点において、この問題はやはり考えていくべきだろうと思います。旅行契約が成立いたしまして、そこで予納金を納めるとか、あるいはクーポン券を買うとか、そういう時点を中心に考えていっていいのではないかというふうに考えております。
どのような扱いにするのかという御質問を受けましても、旅行の形態がいろいろ異なっておりますので、結局そのつど、その旅行の形態を中心に事柄を判断していく以外に方法がないのではないだろうかと考えております。
ただいま旅館の部屋についての例でお話がございましたので、たとえばこれも一つの例になるかもしれませんけれども、熱海なら熱海あるいはそのほか名勝の地で海の見える部屋というふうなことで行ったら、部屋がなかった。海が見えないで山側の部屋であった。これは旅行あっせん業者が悪いじゃないか、契約をしたときにはそういうふうな契約になっておったじゃないか、あのときの従業員はけしからぬじゃないか、こういう問題には発展してこないと思います。と申しますのは、その海側の部屋とか山側の部屋とかいうのはあっせん業者の責任ではなくして、旅館側の問題になってくることもあるわけでございますから、直ちに一切がっさい旅行について起こった事柄が、すべてその全責任を旅行あっせ
結局先ほど申し上げておりますような範囲を出ないわけでございますけれども、その範囲のことでございますれば、お手元にお届けいたしたいと思います。
代表的に御了承いただきいい事例として、私、申し上げた次第でございます。
承知いたしました。
お説のとおり、まず第一には、一般的に担保力を保証するということと、それから保証金の性格は、旅客、旅館、交通機関が一般の債権者に優先してその中から弁済を受けることができる性質のものである、こういうことでございます。
それはございます。やはりこの中で充当された例はあるわけでございますけれども、保証金ですべてをまかなったという例はないわけでございます。損害のほうはもっと大きゅうございますから、結局それは刑事問題になるわけでございますが、そのうちの一部分が営業保証金でまかなわれたということでございまして、おそらく参考人のおっしゃいましたのは、営業保証金だけで損害のすべてをまかなった例はない、こういう意味ではなかろうかと考えております。
保証金につきましては、実は法務省の所管になりまして、すべての保証金がそうでございますように、法務省の手続に従いまして供託される。それから還付のときの手続も法務省のほうにおいてやる、このようなことになるわけでございまして、残念ながら観光局のほうでその事務を扱っていないわけでございます。
この手続につきましては、法律それからそれに基づく規則というふうなもので、法務省のほうで所管をいたしておられるわけでございます。
これは個々になっております。先生のおっしゃるようにそれが一つの基金のようなかっこうになって、保険のようにお互いに共同の責任を分担するというような仕組みではございませんで、あくまでも個々の関係になっております。
先生のお話まことにごもっともなことだと思います。ただその方法としましては、そのような対策は、保証金によって解決すべき問題ではなくして、やはり旅行保険あるいは旅行損害保険、こういった保険制度の拡充によってまかなっていくべき問題ではないかというふうに考えております。現に観光基本法制定のときにもそのような方向でお話が出たように記憶いたしております。
悪徳業者の数は少ないと思っております。大半の方はやはり健全な国民の観光旅行に御協力いただいております善意の業者の方々だ、かように考えております。 いま手元にございます保証金の還付の例でございますけれども、三十四年度から今日まで大体一年に数件ずつあるようでございます。
ただいま御指摘のような事例が直ちに不正な行為に当たるかどうかということにつきましては、ケース・バイ・ケースでいろいろあろうかと思います。不正にわたらないけれども、好ましくないというような段階の問題もあろうかと思うわけでありますが、そのときの契約の内容と非常に異なっておるかどうかというふうなことが、具体的な事例に当たりましても問題になってくるのじゃないかと考えております。