ただいまのお説の点については、私は全く同感と申しますか、当然監督官庁としてはそうあらねばならないと考えております。
ただいまのお説の点については、私は全く同感と申しますか、当然監督官庁としてはそうあらねばならないと考えております。
第二号は、「旅行あっ旋に関し取引をした者に対し、」——取引をした相手方は、旅館、交通機関、こういったものをさすわけでございますが、その取引によって生じました債務の履行を不当に遅延する行為、これが案外われわれの目の届かないところで行なわれておることもあるわけでございます。実は、最近、日本観光旅館連盟のほうで不作為抽出法によりましてこの調査をいたしたわけでございます。この数字につきましては、観光小委員会におきまして日観連の専務理事を参考人としてお呼びいただきましたときに、その調査と調査の方法と、それからその結果の数字について、参考人の上月さんからお話がございましたので、御了承をいただいておると思いますので、私省略させていただきますけれど
これは事業の停止と登録の取り消しでございまして、いずれの場合でもいわゆる省令の定めるところによりまして聴聞の手続を経なければならないわけでございまして、いきなり運輸省のほうで登録の取り消しというふうな措置に出るわけではございませんので、十分聴聞等の手続を経まして納得づくの上で措置をとるということになっております。
十九条の第一号に、「この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。」というのがございますが、これがそれに当たるわけでございます。
第三号に「その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」、こういうふうになっております。それで、故意に事実を告げなかったというのはどういうことかと申しますと、たとえばこの旅館にお泊りになりますと、スキー場が歩いて二、三分のところにございますから、実に便利でございます。こういうようなことを言った、ところが、実際に行ってみますと、歩いて行けるどころじゃない、バスに乗って三十分も一時間も行かなければスキー場に到達し得ないというふうなことがあったような場合、こういうようなことがこれに当たるわけでございます。「又は不実のことを告げる行為」というのは、桜を見に行かれて、ついでにウ飼いをごらんになればちょうど
ただいま申し上げましたようなウ飼いの例だとか、それからスキーの例というふうなのが具体的にあったわけでございます。
いま手元にその書類はございません。しかし昨年制定いただきました観光基本法の精神というものは、いろいろ特徴はあろうかと思いますけれども、一つにはやはり国民大衆の旅行の安全利便の増進、いわゆる消費者行政の観点に立っての国民大衆の保護ということが考えられたのが観光基本法の一つの大きな柱になっておると私どもは了解をいたしております。一体旅行に出かけます場合に、だれが旅行をする国民大衆の安全と利便のためにそういうことをするのかということでございまして、そのような意味で私はこれが必要だと考えております。
手紙のようなものはただいま手元に持っておりません。これは口頭できたような場合あるいは何かの会合のときに文句を言われたというふうなことがあるわけでございます。
いま例を二つ申し上げたのでございますけれども、そのほかに最近こういう例がございます。外人のための東海道バス旅行というのが御承知のとおり最近は盛んになっておりますが、各社が値下げ競争を非常に激しくやっておりまして、ある業者についてこういう事例があったのでございます。他社よりも安く売り出した、これはいいというので、それに乗ってみたところが、案に相違して、それは食事代が含まれていなかった。これは普通、旅行の慣習からいたしますならば、食事も宿泊料もついての全体をひっくるめての旅行を売るというのが旅行の売り方でございます。そのような場合に、昼食代だけは別になっておる、これはひどいじゃないかというふうなクレームが外人から運輸省のほうへ来ておりま
このような事例が起こりました場合は、まずほんとうのことをお客さんに知らしていただきたいということを運輸省としては警告をいたします。こういうことがあってけしからぬじゃないかと、いきなり登録の取り消しや事業の停止をする、そのようなむちゃと申しますか、非常識な措置に出るようなことは毛頭考えておりません。どんな場合でもそうでございましょうけれども、普通にいろいろ好ましくない事例が起こりました場合には、まず警告を発しまして、その上で再三再四、言うことをちっとも聞かない、依然としてそのような旅行の売り方をやっているというような場合に、初めてこの条文の発動ということがなされるのだと考えております。したがいまして、そういうことがあったから直ちにこれ
法律の条文に書いてございますのは、先ほど観光基本法の精神から申し上げましたような必要性があるというふうな気持ちがこの十三条の三号あるいは二号になってまいったわけでございますけれども、そのような例があった場合は困るわけでございます。またそのようなことがあってはなりませんので、そのようなことを、一つのあってはならない場合の例としてここに十三条に書いておるというふうに御了承いただきたい次第でございまして、これに似たような例があれば直ちにこれによって発動するのだというのではなしに、このような条文を書いておいて、そしてこれに当たるようなよくよくの場合があった場合にはそれによってやるのだ、このように私どもは解釈をいたしておる次第でございます。
先ほど来申し上げておりますような例があったわけでございます。あった場合に、われわれとしては一刀両断、直ちに法律にこう書いてあるからというので、したかというと、それまでにはやはり業界の指導育成という立場がございますので、まず警告をしてそういうことのないようにする、これが行政の普通のあり方だと考えております。ここに入れましたのは、このような不正の行為をあっせん業者がやってはならないということを法律の中ではっきりさした、こういう意味があると私は考えております。
従来の法制では「その他旅行あっ旋に関し不正な行為をしてはならない。」という簡単な表現しかございませんでした。十三条にあるわけでございますけれども、それが一体どういうことなのか、もう少し今回の法律改正を機会に、不正行為というものはどういう内容のことなんだということをここに法律的にはっきりさせた、こういう点に意味があるわけでございます。
このようにはっきりさせておきますと、十九条で登録の取り消しや業務の停止の処分というふうなことをいたします場合に、それがはっきりといたしてまいるわけでございまして、このような規定を設けることによってやはり何と申しますか、従来よりもはっきりした形態をとってまいる、かように考えております。
従来の例は、先ほど来申し上げておりますような例があったわけでございます。
先ほど東海道バスの例で申し上げましたけれども、いわゆる主催旅行と申しますのは、全部そういった食事が入っておるというのが通念になっております。それが主催旅行なんでございます。一切がっさいひっくるめて幾ら、それでみんなお客はそのつもりになって行っておる。こういうことが通例になっておるわけでございます。したがいまして、いきなりこの条文の発動にいかないで、できるだけの手続を経てやっていきたいという気持ちを私は申し上げておるわけでございまして、そのような例があったことも事実でございますし、またそういったことをはっきりさせておいたほうが、あっせん業者はこういうことをしてはならないんだなということがこれによってはっきりするわけでございます。ただ単
従来の条文で不正な行為をしてはならない、した場合の登録の取り消し、あるいは業務の停止というふうな場合の不正行為というのは非常に限定されておりまして、いわゆる刑事処分を受けたというふうなことがはっきりした場合には、従来は不正な行為をしてはならないという条文で登録の取り消しとか業務の停止ということをいたしておったわけでございますけれども、刑事処分にはいきませんけれども、その一歩手前すれすれのようなことがあるわけでございます。そのような例として、ただいま申し上げたわけでございます。先ほどの東海道バスの食事云々の問題でございますけれども、主催旅行というのは、洋の東西を問わず、全部食事、宿泊を入れたものが主催旅行ということになっております。し
従来、この不正な行為とは何ぞやということについてのわれわれの解釈を通達で出したものがございます。それによりますと、非常に限られた限定的な意味に解釈されるわけでございますけれども、それだけじゃ必ずしも十分じゃございませんので、今回このような改正をいたしたいという気持ちになったわけでございまして、旅行あっせん業者の側からいいますと、あるいはただいま御指摘のような気持ちもあろうかと思うのでございますけれども、やはり旅行に出かける人の立場にも立ってものごとを考えますと、これだけの規定は絶対に必要なんじゃないか、かように私ども考えておる次第でございます。
ただいま御指摘のように何月何日ということまで私どものほうでいま手元に資料はございません。しかしそういうふうにほんの二、三分行けばスキーができますというようなことで、行ってみたら、あにはからんや、そうじゃなかったというふうな苦情がくるわけなんでございます。それもたとえば桜見に行ったら、前日に雨が降って桜の花が散っていた、桜が見られなかったじゃないか、自分は桜見に行ったのにけしからんという場合はこれに当たらないと思います。天然、自然現象によってそのような事態が起きた場合のことを私は言っておるわけじゃございませんで、ただ物理的に厳として存在しておる事実というものはだれが見てもはっきりしておる。それをそうじゃないかのごとく宣伝をしてお客を誘
これはもちろんことばでございます。しかも登録の取り消しや業務の停止にかかる聴聞のような場合に、たとえば「公開による聴聞をしなければならない。」というように、聴聞に公開主義が貫かれております。それから「当該処分に係る者又はその代理人は、聴聞の場所において意見を述べ、及び証拠を提出することができる。」というふうに、手続と申しますか、意見の開陳の機会というものも与えるようにいたしておる次第でございます。