残念ながら運輸省観光局としましては、外国にまで指揮監督権は及んでおりませんので、そのよう場合には、運輸省観光局としましては一応、何と申しますか、監督権はない、こう申し上げるのがたてまえだと考えております。
残念ながら運輸省観光局としましては、外国にまで指揮監督権は及んでおりませんので、そのよう場合には、運輸省観光局としましては一応、何と申しますか、監督権はない、こう申し上げるのがたてまえだと考えております。
ただいまの先生のお話は、まことに失礼ですが、ちょっと誤解をしていらっしゃるんじゃないかと思うのでございますが、現行法によりますと、日本人が日本国内を旅行して回れるのはもちろんでございますが、日本人が海外へ旅行に出かける場合も邦人旅行あっせん業が取り扱い得る、こういうことになっておったわけでございます。今度は日本人が海外へ出かける場合も外国人が日本へ来る場合も、これは一般旅行あっせん業でなければ行ない得ない、邦人旅行あっせん業は日本人が日本国内を旅行して回る場合だけに限定する、このような法律改正でございまして、なぜそのような法律改正をしたかと申しますと、日本のIMF八条国移行に伴いまして、いわゆる海外渡航がたてまえとしては自由になった
もちろんそれはできます。両方できるわけでございます。
これは日本人の本邦内の旅行のみを対象とする旅行あっせん業を邦人旅行あっせん業というふうに書いてございますけれども、一般旅行あっせん業は何でもできる、こういうたてまえでございます。
これは法律的な表現としましては、本邦内の旅行のみを対象とする邦人旅行あっせん業以外のものは、何でも一般旅行あっせん業者ができる、このように法律的な表現としてはなっておると考えております。
いわば大は小を兼ねるということばがございますけれども、小さいもの以外といえば何でもできるものであるということでございますので、一般旅行あっせん業は外国人も日本人の旅行も一切がっさい何でもできる、こういうたてまえでございまして、それを法律的に書きますとこのような表現になってくるのでございます。
昨年観光基本法の御審議をいただきましたときに、やはり旅行あっせん業が非常に問題になりまして、旅行あっせん業者に対する規制を強化すべきである。むしろ登録制よりも許可制あるいは免許制にしたらどうかというふうな御意見をちょうだいいたしたことを記憶いたしております。運輸省としましては、旅行あっせん業についての免許制あるいは許可制というものをその後検討をいたした次第でございますけれども、免許制というのがなぜ設けられるかと申しますと、まず公益的な面から必要であるというふうなことが第一、それから第二は免許制によっていわば需給調整の役割りを果たす、この二つのことが免許制をとる理由だと考えております。 第一の公益的な問題につきましては論を待たない
営業保証金については、結局その他の保証金と同じ性格でございまして、別に旅行あっせん業の保証金が取り立てて違った性格のものというわけではございません。要するにまず第一は、資力信用を一般的に担保する性格を持っております。したがいまして、旅行あっせん業者の取引をする相手方、つまり旅客、旅館、交通機関というものが一般債権者に優先して、この保証金の中から弁済を受け得る、こういう性格を持っております。しかしながら、すべて旅行あっせん業者があっせんしたことによって生じた事故と申しますか、損害が生じました場合に、すべてこの保証金からてん補するという性格のものではないわけでございまして、そのようなものがいわゆる保証金の性格だ、かように考えております。
私の記憶では数件このような事例がございます。
いわゆる悪徳旅行あっせん業者というものを対象に考えますと、営業保証金は多ければ多いほど、お客、旅館、交通機関の立場に立って考えますとけっこうなことだと思います。しかし善意の旅行あっせん業者の立場に立って考えますと、営業保証金はそんなに多くないほうがけっこうなことは、これまた当然のことでございまして、結局このような営業保証金の性格を考えますと、やはり適当な線というものがおのずから見出されるのではないかというふうに考えておる次第でございまして、われわれといたしましては、営業保証金を供託いたしておりますような、しかも登録制をとっております他の業種についていろいろ検討いたしてみたわけでありますけれども、他の営業保証金の額とのバランス等を考え
営業保証金を引き上げるべきである、引き上げたいという気持ちは、運輸省事務当局といたしましても持っておった次第でございます。この営業保証金がきめられましたのは、この法律が制定されました昭和二十七年でございますが、それから今日まで全然動いておりませんので、当時のいわゆる物価指数と今日の物価指数とを検討いたしまして、大体はじいてみましたものがこの辺の額になったわけでございます。 それからその他の例をいろいろ検討いたしてみました。たとえば宅地建物取引業法、これがやはり登録になっております。これが主たる事務所が十万円、従たる事務所が五万円、限度額が三十万円ということになっております。それから割賦販売法、これは主たる事務所が十万円、従たる事
これは営業保証金というものを悪徳業者に対する対策から考えますと、お説のとおり十万円のみならず、もっと多額のほうがいいということにもなろうかと思いますけれども、一応の物価指数とか他の法律とのバランスというふうな問題がございますので、今回の改正ではこれでも最高五割、四割というふうな程度にとどめざるを得なかった次第でございまして、悪徳業者もさることながら、善意の旅行あっせん業者も——むしろ大部分の方が善意の方々ばかりでございますので、そのような方々に対してはそんなに営業保証金を積んでいただく必要がないというふうな気持ちもございますので、大体物価指数の上昇の率に対応して今回の改正案をきめたような次第でございます。
具体的に物価指数を申し上げますと、一・四八という数字になっております。つまり四割八分ということになっておりますので、大体最高五割という線がこの数字から出てまいった次第でございますが、今回の改正はこの辺が一応妥当な数字ではないだろうかというふうに考えた次第でございます。
当時は一般旅行あっせん業者が十六、それから邦人旅行あっせん業者が九百三十、合わせまして九百四十六、それが今日では二千を突破しておるという数字になっておりますから、倍以上になっております。
旅行あっせん業者の数がふえてきた原因は、結局日本国内における一種の旅行ブームと申しますか、旅行に出かけようという階層が非常に多くなってきたということが一番大きな原因だと考えております。
これは農民の旅行というものがいわゆる農閑期等において従前にも増して非常にふえてまいりました。それを一般の旅行あっせん業者にお願いするよりも、農協自体が旅行あっせん業の登録をとって、自分のところでお世話をしたほうがいいというふうなことで始められたのじゃないかというふうに考えております。この傾向はあえて農協のみならず、交通機関はもちろんでございますけれども、船会社等が相当旅行あっせん業界に乗り出しておられるのが最近の傾向のように見受けております。
旅行あっせん料金は、運輸大臣への届け出制になっております。これは旅行あっせんにはいわゆる主催、請負、手配、この三種類があるわけでございますけれども、主催の場合についてはどう、請負の場合についてはどう、手配の場合についてはどうというのが、あらかじめ届け出がなされておるという状況になっております。
具体的に申し上げますと、たとえば主催旅行の場合について、これは日本で一番大きな旅行あっせん業者からの届け出の具体例を申し上げますならば、五百人以上の外国人のお客さんを旅行あっせんした場合には、最高料率が二〇%、つまり二割というふうになっております。それから今度は交通機関、たとえば国鉄なら国鉄からのいわゆる割り戻しと申しますか、手数料と申しますか、俗に言えばリベートなんですけれども、これはあまりいいことばではないかもしれませんが、割り戻し手数料といったものがあるわけでございまして、国鉄からいただきますものは二%から六%の範囲内、このようになっておりまして、要するに最高額というものの届け出がなされているというふうな仕組みになっております
これは法律の十二条に料金というところがございますけれども、運輸大臣がその届け出されましたところの料金に対しまして、能率的な経営のもとにおける適正な原価に適正な利潤を加えたものをこえるものだというふうに認めたとき、あるいは特定の者に対して不当な差別的取り扱いをしておるというふうに認めたとき、このような二つの場合に限りましては、変更を命ずることができる、このように法律に書いてあるわけでございまして、結局お客さんに対していちげんの客からはうんとぼって、そして平素からのお得意さんに対してはそのようなことをしないというふうなことがあってはならないわけでございます。いやしくも公共的性格を持ったあっせん業としましては、そういったことがあってはなり
一般旅行あっせん業のほうにつきましては、これは現在でちょうど五十社ございます。これも従前はいわゆる法人格を持ったものではなかったのでございますけれども、昨年の秋に社団法人として認可をいたしまして、現在では社団法人国際旅行業者協会ということで発足をいたしております。それから邦人旅行あっせん業のほうは、数も二千六十四と非常に多いわけでございまして、われわれとしましては、二千六十四を全部一つの法人格を持った協会なり団体にまとめたいわけでございますけれども、現在のところは全国旅行業団体連合会、全旅団連と俗に略して呼んでおりますけれども、この連合会が一つの中核体になっております。しかし、この連合会はまだ法人格を持っておりません。それと加入して