今、各主要品目ごとに自給率、そして、多少積み増していただいた備蓄量等になっているのかな、今言っていただいた数量は。この間、備蓄を少し増やしていただいたんですよね。それも入れた数量になっていますか。
今、各主要品目ごとに自給率、そして、多少積み増していただいた備蓄量等になっているのかな、今言っていただいた数量は。この間、備蓄を少し増やしていただいたんですよね。それも入れた数量になっていますか。
今後どのような状況が起こるのかまだまだ分からないということで、様々な対応をしていただきたいというふうに思いますけれども。 先ほど紹介いたしました資料のとおり、三機関の警告では、生産、そして加工、物流、まず労働者の確保ですよね。それから、各国輸出規制による混乱、それは大丈夫だと、いろいろ代替輸入先を考えているということでこの間御答弁いただいているんですけれども。しかし、例えば、これ食料品じゃないですけれども、医療用のマスクの輸出を禁止するとトランプさんが言い出したり、やっぱり自国の状況が深刻になると、そういう過激なナショナリズムといいますか、これは責められないと思うんですけれども、そういうことが出てまいりますので、それぞれ提示され
そうすると、緊急事態宣言が出ますと、様々な活動、経済活動、生産活動、自粛の要請が出ると。一方、食料の生産、加工品、食料の加工品の生産、その現場、それについては農水大臣としてはどのような要請をされるのでしょうか。生産活動の自粛というよりは、逆に、きちんと確保するための人員の確保であるとか、そういうことに気を配っていただきたいとか、必ず食料はきちんと生産されますとか、そういうことをむしろ農水大臣としては発信しなければなりません。 基本のインフラ、電気、水道、交通もそうですけれども、それは維持しなければいけないということは新型インフルエンザ等特別措置法にも書いてあるわけで、緊急事態宣言発動しますけれどもそこはきちんと維持するのだ、その
ちょうど今朝、NHKのニュースを、朝のニュースを見ていましたら、あれは長野だったですかね、旅館業組合の方が中心になって、農業者、農業の現場にマッチングということをやっていらっしゃるというのがニュースに、特集という感じで出ておりました。 それぞれ、もう民間でもそのような努力はされていると思いますが、大臣おっしゃるように、やっぱり千七百人ですか、これ、この間予算委員会で質問したときは千人とおっしゃっていたけど、千百人か、やっぱりより深刻になってきて、これはしばらく掛かると思いますし。だから、それが是非、むしろ一次産業で本当は働いてほしい、働けるようにする、そういうことをしていかないと、さっきの自給率の問題とも関連してまいりますので、
いや、さりげなく質問したらさりげなく答えていただけるかなと思ったんですけれども。 それで、食料は必ず確保するんだ、生産も維持するんだということで度々御答弁いただいているんですけれども、私も心配性でして、最悪の事態をこの間ずっと想定してきて、申し訳ないんですが、今日の事態は私もう相当前に言っているんですよね。だから、当然想像できる話なので。 このウイルス、本当にたちが悪いというか、いつ頃終息するのか。これから発展途上国の方へも広がっていくと、食料危機、世界的食料危機、この間、谷合先生でしたかね、御質問されたあのバッタの影響もありますし、非常に危機的状況ということも、きちんとそういう場合もあり得ると最悪の事態も想定して、やっぱり
是非しっかりやっていただきたいと思います。 先般、アフリカ豚熱について質問いたしましたけれども、そのときに、法務省来ていただいているかと、済みません、マスクしていたのでちょっと分からなかったので。 副大臣にお尋ねしますけれども、出入国法、三月二十六日の参議院農林水産委員会における上陸拒否も可能という法務省の答弁について、条文に則してもう少し詳細な説明をいただきたいというふうに思います。 本来、その答弁が、高野先生の質問に対してなんですが、なければ、私は法改正を強く求めようというふうに思っていたんですけれども、法務省の答弁があったので、ああ、じゃ、しっかりやっていただけるんだということで、大臣ともそういう話だったんですけど
そうすると、入管法五条一の十四号において、日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由ということなので、ちょっとハードル高いんじゃないかな。 法改正を求めようとしたのは、そういう違法な、違法というか禁止の肉製品を持ち込まないでくださいと、それを持っている人は入国禁止、上陸許可しませんと、そういうのが明確に分かる法改正を私は農林水産大臣の方から法務省に対して強く要請していただこうと思ったんですが、農水大臣、今の答弁でいいですか。ちょっと何か、それだと相当ハードル高いようで、しっかりやっていただけるのかどうかちょっと確信が持てないんですけれども、今の答弁でよろしいんでしょうか。
是非、一歩踏み込んでしっかり対応していただきたい。さもなければ私は法改正が必要であるというふうに思いますので、是非、副大臣も法務省内でしっかりと検討をいただきたいと思います。 最後の質問になりますけれども、資料二枚目です。 先般、昨年の国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案に、五十年樹木伐採権、私企業に与えるということで、大変問題だと、ここでも議論が大きく行われたわけですが、結局、後からになってそこの記事に書いてあるようなことが発覚し、私は、先週の委員会に、その当該議事録というかメモといいますか、それを提出させていただいたところであります。 福田元補佐官、これ、何の資格でこんなことができたんですかね。一つ
そういう話が聞こえてくるんですよ。どういう資格でこのような会議に出て指示を出していたのか、林野庁に対して、これ極めて不透明でありますし。 要望だけしておきますので。 この福田元補佐官に対する謝礼の支払について、した、しないという話ではなく、支出負担行為即支出決定決議書の提出を求めます。特に、当該二〇一八年十一月分、そして十二月分、これを至急提出いただきたいと思いますが、官房長、どうですか。
はい。 そうはおっしゃいますけれども、じゃ、ボランティアでやっていたんですか、本当に。それもおかしな話で、謝礼を払っていないからいいという話ではないんですよということを申し上げて、質問を終わります。
締めくくり総括質疑でございます。この当委員会で行われた質疑についても若干確認をさせていただきます。 まず、三月二十三日、国民民主党芳賀道也議員に対する総理の答弁。国会で民主党は悪夢と言っていない。これはファクトですか。
まあ言い返したいところですけど、時間がもったいないから、恥ずかしいですねということだけ言っておきます。 それで、新型コロナ、あっ、もう一つ。資料をお配りさせていただいておりますが、昨日の矢田わか子議員、大変いい質問だったと思いますし、この資料もよくまとめられていました。でも、残念ながら、厚労大臣、そして政務官の御答弁が、全国の感染の不安におびえながらも、医療関係者であればその責任感、そしてまた生活のために何とか仕事を継続しようと日々頑張っている妊婦さんたちに大変な失望を与えました。 結局、厚労省は、啓発活動はやるけどあとは特別な対策は妊婦さんたちに対してしないということなんですか。
いや、結局何もしないということじゃないですか。 じゃ、具体的にきちっと国の方で制度的に担保してくれないと、休みたくても休めないんですよ。きちんとやっていただきたい。休みたくても申し出られないし、そして収入も補償されないんですよ。仕組み的に厚労省として、国として何かやってほしいということなんですよ。やっている国もあるじゃないですか。お願いします。本当にみんな恐怖と闘いながら必死に通って頑張っているんですよ。何とかしてください。 総理、何かありませんか。指示してください。
じゃ、政府の基本方針、このコロナウイルス対策に対する基本方針というのを近々発表されるんでしょうから、そのときに具体的な、妊婦さんが安心して休める、そういうものが入ることを希望したいと思います。 総理、感染拡大についての現状認識と今後の見通しについて聞かせてください。
二月から、一月の終わりからずっとこの特措法の適用に私はこだわってまいりました。特措法を早くに適用していれば、政府行動計画、そしてガイドラインに沿って淡々と、そのフェーズ、フェーズでやるべきことがきちんと書いてありますから。 それで、国内感染期になったら、もうフェーズが変わるんですよ。クラスター対策ではなくて面的対応にならなければならない。書いてありますよ。そういう局面じゃないんですか。
いやいや、違いますよ。国内感染期になったら、基本的対処方針を変更して、そして国内感染期に入った旨及び国内感染期の対処方針を公示すると行動計画に書いてあるんですよ。だから、もうフェーズが変わっているわけですから、今。そういうふうに対策も、クラスターも追うのはいいんですけれども、そういう状況じゃないと、全面的に、もう面的に対応すべき状況だと思います。 それで、総理に伺いますが、既に緊急事態宣言をすべき状況ではないのでしょうか。
特措法の施行令、緊急事態の要件が施行令第六条に定められております。 まず、第二項の要件ですけれども、患者が感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない場合、この要件は満たしていますね。
いや、今、具体的に政令のこの第二項の要件に合致しているかどうかの認識を聞いたんです。
経路が特定できないケースが出ていない都道府県がまだある程度あると、そういうことをもって、東京でこれ緊急事態宣言やらないと、きちんとした本当に危機感を持った具体的な対応ができないと思うんですけれども、今のような解釈で考えていますと、緊急事態措置をとることが遅れて後手後手になってしまう、手遅れになってしまうんじゃないかと思うんですけど、総理、いかがですか。
例えば、三月二十二日のさいたまスーパーアリーナのK―1イベント、これは知事の要請にもかかわらず強行されたと。今回、二回目のやつは要請に従っていただくようですが、みんな生活懸かっていますから、なかなか判断も難しいわけですよ。 もし緊急事態宣言をしていれば、四十五条三項に基づいて開催停止を指示できたというふうに考えますが、そうではありませんか。