いや、森法務大臣、どなたかベテランの秘書さんとかでアドバイスをくれる人はいないんですか。 ちなみに、法務大臣、役人の方の秘書官と、そして政務ということで自分で雇った人、政務の秘書官に付けて、政務秘書官いると思うんですけど、どういう方がアドバイス、政務秘書官、どういう人ですか。
いや、森法務大臣、どなたかベテランの秘書さんとかでアドバイスをくれる人はいないんですか。 ちなみに、法務大臣、役人の方の秘書官と、そして政務ということで自分で雇った人、政務の秘書官に付けて、政務秘書官いると思うんですけど、どういう方がアドバイス、政務秘書官、どういう人ですか。
黒川高検検事長の定年延長問題ですけど、二転三転しています。こういうコロナとか、はやってもう大変な状況、こういうときだからこそ法の支配が重要だというふうに思いますけれども、国家公務員法における定年制度導入以降、検察官はどの法律のどの条文に基づいて退職しているんでしょうか。
じゃ、本年一月の解釈変更以降はどうですか。
もう一遍確認ですが、検察庁法二十二条と国家公務員法、両方で退職しているということですね。
検察庁法の各条の逐条解説も要求しておりますけれども、検察庁法二十五条には何が書いてありますか。
内閣法制局、検察庁法二十五条の意味、教えてください。解釈。
つまり、この間説明いただいている辞める規範ということですよね。
法務大臣、第二十五の前三条、三つ、何と何と何があるんですか。
二十五条の言っている三条、前三条の中に国家公務員法は入っているんですか。
国家公務員法、入っていないんですよ、さっきから言っているね。 もう一回、二十五条を読んでください。
辞めさせる規範に国家公務員法入っていないんですけど。 この検察庁法二十二条と解釈変更後の国家公務員法の適用、矛盾するんじゃないですか。
全く意味不明なんですけど。どうやったらこの二十五条と矛盾しないで国家公務員法が適用されるんですか。だって、二十五条には、前三条の規定以外では辞めさせられないって書いてあるんですよ。
いや、驚きました。ウルトラCですね。 そして、今般配られました検察庁法の改正、十二月になってから急に変える必要があったという。何でですか。
今日提出された、理事会に、ペーパーですけれども、昨年十二月頃、担当者において、果たしてこの解釈を維持するのが妥当なのかという観点に立ち戻って検討を行うなどした。これ、ちょっと意味がよく分からないんですが、誰の発案で、いつどこでどのような検討が急に十二月になってやられたんですか。
ああ、もう本当に信じられない答弁で、本当に法治国家と言えるのかと改めて申し上げたいと思いますが、コロナ対策についても聞きたいので、また次回、質問します。 西村大臣、特措法、休業補償が入っていないんですよ。なぜ入れなかったんですかね。
この間申し上げました。もし改正するのであれば、私は元の法律でも十分適用できたと思いますが、改正するのであれば、やっぱり、結局今、半ば強制的に経済活動、国民の生活、規制されているわけですよ。きちっと所得補償、休業補償しない、それが問題になっている。入れるべきだったと思います。 ところで、西村大臣、特措法に基づけば、現在我が国はどのフェーズですか。
だから、政府行動計画にちゃんとフェーズの名前も載っていますよ。
だから、国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態と定義されているけど、これに当てはまるんでしょう。
いや、だから、そのように定義されているフェーズをこの政府行動計画では何と言っているんですかって。これぐらいストレートに答えてください。
フェーズに基づいてやる、力を入れる分野が変わってくるんですよ。それが行動計画に全部書いてあるんですね。 それで、厚労大臣、これちょっと直接には通告していないんですけれども、今回、特措法が改正されてコロナも対象になりました。今は指定感染症二類相当で、新型、この特措法で指定感染症の指定を外すんですか、それとも両方生きるんですか、どっちなんでしょう。