一体累積しておる分が百十億あつて、速かに納付せしめるということを政府が勝手に言つておるが、そんな見込があるのですか。
一体累積しておる分が百十億あつて、速かに納付せしめるということを政府が勝手に言つておるが、そんな見込があるのですか。
そうすると、その分については地方債で納めるというわけではないのですね。
一般会計に入れるのですか。その証券を受取つたときに…。
一体こういうふうに地方債の証券で納付することができるというようなことを新たにやろうというのは、根本は一体何ですか。結局この説明に書いてあるように、地方公共団体の財政状況が非常に窮迫しておる。現金納付というのは困難だ、こういうところを考えて行くんじやないんですか。
それなら二十四年から二十七年までに未納で山積しておるものが百十億もある、それに延滞利子を附けるなんということを考えんほうがいいのじやないですか。従来通り利子を取らずに成るべく速やかに納めろというふうな態度をとつていいんじやないですか。さなきだに地方財政が窮乏しておる、二十七年度の分でも現金で納めることができないだろうというので、地方債の証券で受取つてやるという気持があるときに、だからと言うてそれとの比較において、これまでの比較において、これが山積して延滞利子を納めなければならん、現実はそうでしようけれども、実情は窮迫しておるのにきまつておるんだ、窮迫しておるからこそ未納に終つておるんだ、それなのに延滞利子なんということを考えないほう
ところでこの頂いた資料を見てみても、大体滞りの多いというのは貧乏県じやないですか。だからずるくて納めないのじやなくて、実際財政が窮迫しているのじやないかと私は思うのですが、どうですか。
地方自治庁から見えておるようですから、どうですか、延滞利子というものはそれでいいと思われるのですか。そんなことはないようにしたほうが助かるんじやないですか、地方団体は……。
それではもう一つ大蔵省側に聞きますが、この第二項ですね。この延滞利子を附することができるとあつて、必ず延滞利子を附することになつてはいないが、そうするとこの運用面においては、地方団体の実情によつては、これは延滞利子を納めさせる、或いはこれは延滞利子を取らなくてもいい、そういうふうなつまり差別がある。こう解釈してよろしいですか。
そうすると、政令で定める時期までに納付されないものは、とあるが、大体いつ頃を予想されておるのでしようか。
ちよつと関連して聞きたい。私、只今菊川君の指摘されたところをお聞きしたいと思つておつたのですが、今度の改正ですね。一番大蔵省として重点を置いておられる、又我々としても重点を置くというのは、投資者の保護だと思うのですね。それで、只今菊川君が指摘された条文を見ると、到るところに過当な数量ということがある。それから、かねて承わりました説明によつても、資力の薄弱な証券業者が顧客から過当な数量の有価証券を借入れ、或いは預託を受けているという場合に、それを顧客に返還することを命ずるというような処置をとる、やつぱりこれは投資者を保護しようという建前に出ているだろうと思う。その過当なということが如何にも抽象的な言葉であるというふうにも考えられる。そ
そこで誰が調べてみても、誰が判断しても常識的に見て、これは過当だという場合もあるでしようから、そこでどうなんですか。比較的真剣な、まじめな営業をやつておるような業者である場合に、あなたのほうではこれは過当であると言うし、そうではありませんと、意見の対立を来すようなことはありませんか。
私は実情に疎いのですが、会員であるということは証券業者としては非常に信用を博することになるんだと思うのです。現実の問題としてこういうことはないのですか、会員外の業者であつて極めて誠実に営業を営んで業績が非常に上つておる。従つて世間的にも非常に信用がある。その信用等からいえば会員である人と大して遜色がない。そういうような人が仮にあるとして、これがどうも定款で数がきまつておるとなれば、権利を買うとか何とかしなければ、今菊川君が言うように多額のそれがために金を投じないことには会員の資格が得られないというようなことになるわけなんだが、それが如何ともしがたいということなんですか、取引所の側からいえば、むしろ現在会員である何の誰がしよりは、あの
富裕税は今度廃止されることになつた。ところがこれを存置して改革すればもつと所期の目的が達成できるのじやないかと思うのだがというようなお言葉があつたのですが、どうすればいいのですか。今非常に税収が少い、だからこんなものはもう止めちやつたほうがいいじやないかというぐらいの考え方じやないかと思うのですが、ところが実際は徴収するほうもそう綿密に調査をして徴収するなんという熱意がないと私は見ているのですが、これの改革、存置しておいたほうがいいと考えて、改革するとしたらどういう点を改革したらいいとお考えですか。
それからもう一つ、これは私の聞きそこないかも知れませんが、今度の改正で直接税は二百億円減、間接税はたばこの益金まで含めると五百億の増になる、こういうふうにおつしやつたのですが、その間接税が増になるというのはどういう点ですか。
この改正が行われたら、株主総会の決議によつて会社が復活するとか、或いは新会社を残余財産を以て設立の道が開けるということになるわけですが、見通しとしてはそういうものがかなりあるのか、どのくらいの数に上るか、何か見通しを持つておられるのですか。恐らくそういうふうな見通しがあるとか、或いは要請があつてこういう改正をしようとされるのじやないかと思いますが、その辺はどうですか。
それは恐らくそういうふうな申入れが当局にあつているのだと思いますが、どのくらいの数が…。
同じようなことですがね。資力のある組合員の出資の余地を拡げると、そうすると組合の必要とする資金の獲得が容易になる、これはよくわかるのですな。そこでその組合員一人あたりの出資の限度あたりが百分の三十五、百分の三十でもなければ、百分の四十でもない。三十五と押えたのはどういう理由かということと、それから議決権或いは役員の選挙権も各一個が原則であるけれども、出資口数を加味して定款で如何ようにも定めることができる、但しその最高限度がその総数の六分の一、四分の一でもない、五分の一でもない、六分の一、これはよほど実情から考えられてこういうところに押える必要があるのではないかということが思えるのですが、ちよつとわからないのです、私ども法文を読んだだ
それからこれはほかの委員諸君には甚だ御迷惑のことであるかもわかりませんが、何しろ塩業なんということは甚だ私は縁が遠いので、全く素人で、用語からしてわからないようなことが随分多いのですがね。大体説明を聞き、いろんな頂いた材料を読んでわかるのですが、中小企業等協同組合法等によつて創立した組合ではむしろ工合が悪い。それは例えば塩業の基礎を強固にするために、出資を余力のある者から多く求めるというような点からもそういうことがあると思うのですが、頂いた資料の中に塩業組合と中小協同組合の比較がしてあるのですがね。その中で重点的にここなんだ、ここが中小企業協同組合のほうでは工合が悪いのだ、新たにこの法令によつて塩業組合を設けたいのは、こういうところ
非常によくわかつたです。そうすると恐らく実情は、こういうふうに塩業組合というものができて、出費口数ももつと幅が広くなり、或いは議決権等も六分の一までというようになつて来ると、それなら私ども大いに心魂を傾けましようというような盛り上るそういう声があるのでしようね、業者に。
私よくわからんので伺つておきたいと思いますが、緊要物資というものは具体的に言うとどういうものですか。