今度の場合でも金融機関に業務を委託して元利に対して三割程度は責任を持つてもらいたいというような今お話があつたように思うが、こう解釈していいのですか。
今度の場合でも金融機関に業務を委託して元利に対して三割程度は責任を持つてもらいたいというような今お話があつたように思うが、こう解釈していいのですか。
それはどういうふうにして分けるのですか。その八割と三割というのはどういうのですか。
今一言だけです。さつきから百億が少な過ぎるという話が大分出ましたですがね、結局金融機関が三割乃至或いは八割責任を持たなければならん、それだからいよいよ石橋を叩いて間違いがないというところでなかつたら金融しないということになると思うんです。そこで政府はまあ私ども記憶に困難なくらいいろいろ中小企業金融対策というものをやつておられますがね、いろいろのことがあるけれども、どれもこれもがちよつとずつのつまり名目だけみたいなことをやつておるようなことになつておる。だから本当にこんなにたくさん中小企業に対していろいろ金融措置が講じられているではないかと言われるけれども、実際はその恩恵に浴するものというのは……実際業務の委託を受けてやる金融機関とい
ちよつと休んだら如何ですか。説明者がくたびれはしませんか。
その間に……今お話になつた手数料ですね。それはなんですか、そうすると一ぺん切りのものですか。
証券取引法ですが、先刻来大分問題になつているのですが、この法律ができたときの記憶を呼び起して見ると、証券民主化というか、何かそんなようなことで特に政府は非常に提唱して、比較的安易に証券業者などというものは作られる。証券業を営むことができる。当時、だからこの法案を審議したときに、それでいいのかということが大分委員会で問題になつたようなことがあつたように私は思うのです。それを今度は弱体業者の濫立を防がなければならんとか、今野溝さんの指摘するように、公共性を守るためにいろいろ改案するということが提案理由になつているわけですが、思うに過去五カ年の実績に徴して見てやや濫立に陥つたのだ、こういう弊害があつたのだ、こういうふうに当事者に対して迷惑
私のお尋ねしているのは、過去五年間の実績から言つて、こういうふうに証券業者がつぶれました、或いはこういうふうにそのために投資家に迷惑をかけた、そういう具体的な事実がたくさん重つているのじやないですか。若しあるならそれをあなたのほうは知つておられるはずなんですから、実情はこうなんだ、だからこれじや困るのだという事実をここにさらけ出されるほうが、成るほど改正の必要がある、この改正の仕方が妥当であるかどうかは、これからの審議のやり方ですけれども、必要の有無ということははつきりするのじやないか。
その四割がつぶれたという中で、顧客に対して、投資家に対しても迷惑をかけずに、みずからやめようと思つてやめたというのはどれくらいの割合ですか。
私は一体こういう方面には素人でよく知らんのですけれども、証券業者というものは忠実にお客さんの言うなりのことをやつておれば、手数料が確実に儲かる商売であつて、損のない商売ではないかと私は思うのですが、それがつぶれていかんというのは、自分の思惑でつぶれるのじやないですか。
これは私は素人の議論をしてあなたがたから笑われるかも知れませんが、一体みずから売買して思惑をやつて、先で大いに相場が上るから大いに儲かるというようなことを主眼にしている証券業者なんていうものを大体作ることがよくない。そうではないですか。投資家を本当に保護しよう、証券を民主化しようというならば、本当の手数料だけで商いをして行くのが証券業者である。だから自己の計算で思惑で売買をやる。そうして自分がつぶれてたくさんの投資家に対して迷惑をかけるなんていうものを営業さすことがいかんのである。そういうものを第一できないようにすることにせんと、法の精神であるところの投資家を守るとか、公共性を擁護するとかという目的を達成せぬことになるのじやないです
今日はこれだけで打切つておきます。
ちよつとそこのところは実際問題としてどういうことですか、もう少しわかりやすく御説明を願います。
細かいことを聞きますが、この中に品物の名前を挙げて、「同部分品及附属品」というものがかなりあるのですが、何か部分品、附属品ということについてはそれぞれ内部ではおきめになつているのですか。
私は十分知識がないものですが、丙類の中に「楽器、同部分品及附属品」というのがありますね。この楽器類について免税点が設けられて、その部分品の中にも何というのですか、絃ですね。例えばヴアイオリンの絃とか、金属巻きの線というものがあつて、そんなものは非課税になつているということですが、これは楽器の附属品については減免の措置が講ぜられていると解釈していいのですか。例えばケースだとか或いはヴアイオリンの場合に、ヴアイオリンの絃といつた問題、そういつたものにやはり同様な措置が講じられていると、こう承知していいのですか。
大体わかりましたのですが、この部分品及び附属品というものに、やはり非常に面倒かも知れんけれども、課税最低限というものを何とか案出されることが、減税の趣旨から考えても私は妥当ではないかと思う。又同時にこれらのものの製造量というものも大したものではないし、減収になる部分も非常に少いと思いますから、趣旨を一貫する意味においてかなり微細な問題であり、いろいろ品物と品物とのバランスというようなものも勘案する上において複雑であろうと思いますけれども、減税の趣旨を一貫する上においては、やはり課税最低限というものをこれらについても設けるべきではないかと私は思う。この機会とは言いませんが、将来物品税法の改正する時があれば、この点を十分考慮して、只今申
基礎控除の問題でありますが、私は先生がさつきおつしやつたように、国民の最低生活費というものは税の圏外に置くべきものだ、最低生活費がどれだけかということはいろいろな議論がありますが、物理的最小生活費というものが、結局基礎控除としての税の圏外に置かれる、すべからくそうあるべきものと思う。ただそのときの財政的事情によりまして、必ずしもその通りになつていないというふうな実情と思うのでありますけれども、この点につきましては、一体基礎控除とは何だということを主税局長とは何回もこれまで論議を闘わしたことがあるのでありますが、私は先刻申しますように、国民生活の最小生活費というものを税の圏外に置くのだ、こういう精神と思うのであります。そこで特に先生が
工藤さんに伺いますが、資産再評価ですね、その再評価益というものは單に名目的なものであつて、従つて再評価益に課税をするということは、その税を納める方法がないということであると思うのですか、そこで払えない、払えないから再評価ということが実際問題として困難だというような企業もあつたというお話ですが、それで何ですか、御説によると、再評価益は先刻おつしやるように、單なる帳簿上の名目的な利益に過ぎないものだから、さようなものには課税すべきでないよう御主張でございますか。
何らかの理由によつて、若しこれに課税をしなければならんとすれば、という、何らかの理由というもので肯定されるものがあるのですか。
お説よくわかりましたが、ワーレンが三%程度なら、これは税金というより冥加金だ、将来そのくらいをとろうということになるのですが、そのときに前年度の再評価で六%を納めたその人たちに何か不満が起つてですね、払戻しというような問題は起つていないでしようか。
そうですが、わかりました。