先刻私の質問を終つたように言つたんですが、じつとしていて思出したんですが、大蔵当局に質したいと思うのですが、噂かも知れませんが、横須賀では相当旧軍用財産というものが民間の会社に譲渡されておるのであるますが、その代金が、納入されていないと、こういう金詰りの状態になつて来て、一向その金が納められない、会社の方も納めにくくて困つておるというふうなことを、事実かどうか可なり多くのことを噂しますが、そういう事実がありますか。
先刻私の質問を終つたように言つたんですが、じつとしていて思出したんですが、大蔵当局に質したいと思うのですが、噂かも知れませんが、横須賀では相当旧軍用財産というものが民間の会社に譲渡されておるのであるますが、その代金が、納入されていないと、こういう金詰りの状態になつて来て、一向その金が納められない、会社の方も納めにくくて困つておるというふうなことを、事実かどうか可なり多くのことを噂しますが、そういう事実がありますか。
それについてはいろいろと、風説かも知れませんが、実際の状況をお調ベになつて、当委員会に御報告願いたいと思うのです。そうせんと、何かそういう金の拂えないものな救済のようにこの法律が利用されるなんという噂をするものがありますから、そういうことになつて来るとますます困ると思う。発議者も非常に迷惑と思う。これは何とか一つ私の気持ではこの提案者の目的を達成するように、そうして本案が悪用されないようにして通すようにしたいと思うのです、私は……
第四分科会に付託せられました運輸、郵政、電気通信及び労働の四省所管の昭和二十五年度一般会計、特別会計及び政府関係機関の各予算について審査の経過並びに結果を御報告申上げます。 分科会は昨三十一日午前中にこれら予算の内容についての説明を聽取し、午後より順次に質疑に入つたのであります。 主なる質疑は、先ず運輸省所管については、鉄道の民営と国営の標準、小運搬対策、日本国有鉄道については、予算の重点、物件費、定員及び減価償却の問題、郵政省所管については、商船管理委員会に対する予算の内容、簡易生命保險及び郵便年金特別会計の独立採算並びに海難局の予算の問題、又電気通信省所管については、電話の復旧状況、海上保安関係の予算の内容並びに建設工事
主税局長にくどいと思われるでしようが、最後に一つだけもう一遍板野君の質したことを聞きたいのであります。この点は本国会でも又前国会でも池田大蔵大臣の所信を質した。あなたとも論争したことがあつたかと思いますが、今度の根本的な税制改革の機会にもう一遍質しておきたいのは、それは基礎控除の問題です。先刻来の御説明で財政上とか、予算の関係とかと言つて、それらと睨み合して今回の改正においては、基礎控除というのは二万五千円に引上げる、この点が妥当だと解釈しておる。そういう政府の見解が私には分らない。基礎控除というのは一体何だ、何故そういうものを設けるのだという根本の精神です。つまり理想から言えば、板野君がさつきから言うように、最低の生活費は租税の圏
主税局長なり、あなたのお話を承つてみますと、例えば税法によらざる税金なんというものは拂う必要はない。何と税務署が言つて来ても納める必要がない……、至極御尤な話ですね。ところがただあなた方から御説明を聞きましても、どうも私共は納得が行かないのです。決して末端に行くとそうでない。あなた方の心持を心としないところの徴税吏というものが充満しているのではないかと思うのですね。極く最近の具体的な例を挙げてみましても、これは或る小さな法人会社でありますが、突然税務署員がひよろつと入つて来て社長に、社長はまだ三十台の若い人で出版事業をやつている人でありますが、小切手を切つて下さいと言うのです。いきなりです。何の小切手でしようか、幾らをどういうわけで
先刻高橋長官から割当ということはやつていないという証拠に、申告納税の方は非常に成績が上らなかつたということをいわれておりますが、我々もそういうふうに思つております。併し現在のところは帳簿も何もはつきりしていないし、お前のところは大体これくらいの申告をして来いというようなことを言うて来るということは、これは逆に考えると割当をしているという証拠である。割当はしないとおつしやるから我々はないことを冀うておりますから、信用していいと思います。 〔委員長退席、理事波多野鼎君委員長席に着く〕
併しながら先刻から繰返して申しますように、第一線では非常に……、速記を止めて貰いたいのですが……。
だからいろいろなことを言いましたが私共の真意もそこへ行つて納得の行く納税が円滑に行われるという態勢を一日も早く持つて来なくちやならんと私は思うのです。これはひとつ国税庁長官はよく肚の中にそのことをたたみ込んで頂きたい、これを衷心から私はお願いしたいと思うのです。
それはそのくらいにしてあの法人税でございますが、この頂きました要綱にも示されてありますが、貸倒れ準備金の制度を設けて、一定額を貸倒れ準備金として損金に算入するというのがあります。これは法律の面にはありませんね、政令で決めることになつておりますか。
それから所得金額を決定するときに、事業所得の場合、その総所得の中から必要経費を差引くというようなことが行われておつたと思うのですが、その必要経費なるものの見解が、いつも企業者側と税務署との間に一致しないということで、ごたごたが起るのが非常に多いと思うのですが、そういうことは、今日社会通念として、一般的に会計検査において、こういうものは恐らく企業を経営する上における必要経費は明確にして、企業を経営しておりますものが帳簿を作る場合にも、これは当然必要経費に入るというふうに、税務署で一目瞭然に判断できるということになるのがスムースな調査になるのじやないかと思いますが、こういう点はどうですか。
今のは木内君何ですか、主たるところは特定の教育事業というのを加えるというのですか。
油井君から資料の要求がありましたが、これは審議上必要なものだと私は思う。提案者の方ではお分りにならんだろうし、一々明細のことをお調べになる手足も持つておられなかつたろうと思います。大蔵当局では大体お分りになつているわけです。殊に時価に見積つて、おのおのどれくらいのものだということも、合せてその資料の中に一緒に出して貰いたいと思います。
今の御説明にうち、正確なことは分らなければ賃貸価格とかいうことは、やはり幾ら軍用財産でも決まつていると思います。そういうことによつて資料を提出願いたいと思います。
それは時間をかけて結構だと思うのですが、そうして只今口頭で御説明になつたのを承わりましたが、一々記憶しておるわけに行きませんから、書類にして一々配給して頂きたいと思います。要求をして置きます。 それから尚折角大蔵当局がお見えになつておるので伺つて置きたいのですが、今度この法律が、これまでの、つまり旧軍用施設の譲渡或いは国有財産との関係、そういつた点から、どういうふうなこれが特例になつておるのか。先程提案者の御説明の中にも一部触れられましたが、そういう点について、主管省である大蔵当局から一つ尚詳細に御説明を願いたいと思います。
第四條の一項に、「医療施設、社会事業施設若しくは引揚者の寮の用に供するとき又は学校教育法第一條に規定する学校の用に供するときは、」ということになつてですね、これは「時価の五割以内において減額した対価で譲渡することができる。」というわけで、旧軍用財産の貸付及び譲渡に関する法律の除外例をここに認めようとしておるわけですが、大体この法律案の提案の趣旨は只今手許に頂きました資料に明細に明らかに書いておりますように、これらの旧軍港各市に産業を起さない限り、市民の生活を保障し得ない現状に陷つており、その産業を起すということのためには旧軍工廠等の残存施設を活用して有力工場をこの地に誘致しない限り、地元の産業の振興を望み得ないと書いてある。であるか
大蔵当局に解釈を、私は質したいのでありますが、旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法律の第二條によると、旧軍用財産を例えば医療施設であるとか、或いは学校であるとかいうものの用に供するときは公共団体がそういうふうなものの用に供したいというときに、公共団体又は当該学校の設置者に二割ぐらい減額した対価で讓渡することができる、ということが謳われておる。ところが二割以内において減額した対価、だから最大限にはそれ以上の減額はない、而もその減額したものと雖も当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益を挙げる場合においてはこれを行うことができないということはこれを阻んでおる、更に財産を讓渡した後において利益を挙げるというふうな場合が生じたときには
只今の点大変明確になりました。そこで、先程佐々木さんからも御説明頂いたのですが、これも大蔵当局の見解を私は質したいのですが、先刻私が申したように、何としてもこの法律の一番の狙いは、必要があるかも知れんけれども、学校だとか、引揚者の寮とか、社会事業施設だとか、医療施設とかいうものは、第二義的なものであつて、どうしても産業が起るということでなければならんと思うのですね。そのために有力な工場を誘致したい、それに旧軍用施設、例えば建物であるとか、十地であるとかいうものを有利な條件で提供することができれば、工場ができて来ると、そこで産業が起ると、これはもう一番狙いに違いないのだ。ところが、それらに対してどうなるのだと、例えば時価に対する割引で
提案者はどうなんですか、それで御満足ですか。
これは今大蔵当局が見解を明瞭にしたように、この法律案が原案通り可決された場合においては、私は提案者の念願としておられるところが実現しないことになると思う。これはもうはつきりしておると私は思うのですね。そこで、これはもう初志を貫徹しないことになるので、死んだような法律があなた方にとつてはできるのだと私は思うのだ。この死んだ仏に眼を入れる役目を委員会にやらせようというのは、少し提出者は虫がよ過ぎるのではないかと思う。
それからもう一つ、これは提案者はどうお考えになりますか。この審議会というものが設けられておる。ところでこの審議会の構成ですが、関係府県知事、旧軍港市の市長なんというものが入つている。これは何でもかんでも有力な工場を誘致したい人なんだな、こんな人が審議会の構成メンバーに入つておつて、それで若し議が多数決で決まるなんということになれば、これはもう思う通りということになるのだね。国民から見て、仮にこの委員会が、将来この法律案を修正して、有力な工場を誘致するに適当だと思う場合において、特別な対価で割引してやることができるということになるとして、関係府県知事だとか、旧軍港市の市量なんというものが八人も加わつている、そういう審議会で、あの会社に