ひとり地方税のみならず国税の場合もそうなんですが、税率の決め方、或いは課税標準の決め方というものは理論的に考えると妥当でないと思う場合でも、財政需要のためによんどころなく理論からやや外れた決定をしなければならんという場合もこれは実際においてあり得るだろうと思いますが、只今の御説明では大体まあそういつた事情によるものだ、主として財政需要によるものだ、理論的には必ずしもこれが今日正常な価格とは考えない、こう了承していいわけですね。
ひとり地方税のみならず国税の場合もそうなんですが、税率の決め方、或いは課税標準の決め方というものは理論的に考えると妥当でないと思う場合でも、財政需要のためによんどころなく理論からやや外れた決定をしなければならんという場合もこれは実際においてあり得るだろうと思いますが、只今の御説明では大体まあそういつた事情によるものだ、主として財政需要によるものだ、理論的には必ずしもこれが今日正常な価格とは考えない、こう了承していいわけですね。
委員長、暫く休ませて頂きますからどなたか代りの方に……
少し申し残したことがあるので政府の所見を質したいのですが、遊興飲食税のごときもので奢侈的の遊興であるとか、飲食であるとかいうようなものは、課税の対象にしていいと私は思うのです。だけれども一時我が国の経済が混乱した状態にあつてインフレが高進しているそういつたときには、闇の所得で非常な厖大な收益を上げて贅沢三昧をしている者がある、そういつたときにはこれらに対して、或る意味における制裁的な点も考慮の中に入れて、遊興飲食税をかけていいと私は思うのですが、政府はこのインフレの收束に非常な努力をされて、それこそ画期的な方策を用いて今日二十四年度予算を実行された結果、ほぼその目的を達成したとなさつている、又世間も一応通貨面におけるところのインフレ
そこでそういうようにゼロと四〇%では非常に懸隔が激しい、その一線を画することはむずかしい、これは御尤もの説だと思うのです。そこで若し四〇%の次に或るものは二〇%というものが設けられて、そんなら又もう一段階刻んでものによつては一〇%でもいい、或いはものによつては五%でもいいんだというものがある筈だと私は思うのです。それが今日何といつても高いあなたが何と言われようと、先刻大臣が言われたように財政上の必要による、こういう点があると思うのです。それを警戒しなければならぬのは、どうしてもこれだけの税金を取らんことには国の財政の要求を満することができないんだという考え方が末端の税務署員の頭にこびりついていて、そこで是が非でも取ろうとするところに
私も曾てその理事者をやつたので、議会の議員の質問を受けるとかなんとか、うまく答弁をやりますが、だけれどもこれはまじめに政府が反省されていい点だと私は思うのです。これは意見の違いだということになればまあ意見の違いなんですが、これ以上は申しませんけれども、これは大いに考えるべきところじやないかと私は思うのです。恐らく私の見通しが正しければ早晩これは改正しなければならん時期が来るだろうと私は予言することさえできる。 それからもう一つ、いずれもこの地方税に標準税率というものが掲げてあつて政府が今日地方税を増徴されても一方国税の減税が行われているので、大した負担の過重はかからぬだろうと口癖のように言われている。これは自由党の立場から言えば
一応理付窟はおつしやる通りなんですが、その人の居住しておりまする市町村を異にするに従つていろいろ負担が、制限一杯に取られる場合と標準税率で取られる場合とでは区別が出て来る。私は政府の方針としても努めて標準税率による、少くとも二十五年度においてはそういう態度を取るくらいの指示を一つして貰うことが望ましいと考えます。 それから委員長にお願いして各位の若し御同意があるならば、甚だ異例のことですけれどもお取計らい願いたいと思うのですが、先日この旧軍港市転換法案の審議を大蔵委員会でやりましたとき、委員でないたまたま傍聽に入つておりましたこれらの旧軍港市の市長に例外的に発言を許したということがあるのです。そのときには委員でもありませんから速
只今の質問に関連してお尋ねしますが、その時価というのは旧軍用財産の拂下げを受けたいという人があつたときに、その特定の財産について、そのときに時価というものを評価決定するわけなのですか。或いは平素において常に旧軍用財産について一定の時期に、例えば年に二回とか三回とか評価をして適正な価格を予め決めて置くものであるか、どつちなんですか。
その決定権を持つておる人は誰ですか。
旧軍用財産についても……
中野さんおられましたな。あなたの一つ解釈を聽きたいのですが、この法文の……。これは局長には質したのですが、この法律ではこれをまともから読んで行くと、一般企業に対して旧軍用財産を讓渡するというときに、公共団体が医療施設或いは社会事業施設等を設けるという場合と同様に、時価の五割引以内において減額讓渡するということはできないと思う。或いは確実な担保を徴して、利息を附して十年以内の延納をやるということもできんように思いますが、そこで局長ができないという解釈をされたのだが、中野さんも同様の解釈ですか。
そこで、只今の御説明でよく了承したのですが、一般産業が旧軍用財産の讓渡を受けるというときには割引の恩典に浴することができない。これはこの法律が出ても割引がして貰えない。ただ確実な担保を提供して、利息を拂つて十年以内の延納は認めて貰うことができる、こういうのですね。そういうことなんですね。そこで十年の延納が認めて貰えるということだけで一般企業がこれらの軍港都市に集まつて来るということだと、提案者の希望は達成し得ることができると私は思うのでありますが、どうもそれだけでは産業の採算が成立たんというふうなことで、多少でも割引をしてあげんことには産業融資という目的を達成できんのではないかということを私は惧れる。憂慮するのです。そうしてこの法律
ところが第六條で、審議会で決めるのは時価を決めるのではない、讓渡価額を決めるのだ、どこまでも……。そこで審議会がやはりこの法律の目的を達成するために四軍港都市を平和産業港湾都市に転換しなければならないのだから……そうでなかつたら病院や引揚者の寮ばかり建てていたのでは提案者の目的は達成できない。時価を決めるのではなく、讓渡価額を決めるというのは、その計画の実現に寄與するように有効適切に処理しなければならないというので、讓渡価額を産業を誘致し易い金額の讓渡価額に決めたとして、それが違法だと言うことができますか。それは違法ですか。
それならここに言う讓渡価額は時価と、こういう解釈ですか。
只今佐々木さんの御説明を聽くと、先刻私の指摘した第四條第二項、それに十分の含みを持たせる、そうした第六條の審議会が財産の讓渡価格を決定するというときに、中野部長が先刻説明されたような国有財産法に決めるところによるよりは、余程巾のある弾力性を持つたものであつて、この法律の目的を達成するのにどうしても産業を誘致しなければならんが、誘致し易いところで決めるという味のある裁量がこの審議会でできそうに少くとも期待しておられるというふうに考えられるですね。そうなれば私はこの法律の目的は達成できると思う。だけれどもそれを仮にやつたときに、あなたさつきから違法だと言われるが、違法なりと断定できますか。私はできんじやないかと思いますが、どうですか。そ
ちよつと待つて下さい。佐々木さんに答えて貰つてもなんにもならない。失礼だが。 〔委員外議員佐々木鹿藏君「いや、もう少しお話したら」と述ぶ〕
法律的の解釈の点からそれを違法なりと言い得るか。そこなんですよ。違法だと言うてしまつたのでは、如何にこの法の妙味を提案者側が期待するような工合に発揮しようと思つても、発揮できないことになつて来る。そうするとこの法律は單なる平和産業都市にしたいという希望的宣言をやるだけで、実際問題としては、公共団体が病院を作つたり社会事業施設をするのには役に立つけれども産業の誘致は阻まれて、遂に目的は達成できないということになつてしまう。できるように法の運用の妙味に巾を持たせるということなれば、正しい運用のみがされる場合においては宜しい。けれども利権の温床になるという危険がある。そこを警戒せんならんということが出て来る。そこで法律的な解釈を私はまず聽
只今おつしやることによると、余程これは味のある裁量ができそうに響くのです。あなたの説明を聞いておると、根引きではないが、そのときの経済情勢によつて適切なる讓渡価格を決めるということは、産業を誘致し易いところに持つて行く可能性の含みが少くともあるように思う。そうなるとそれは非常に結構は結構であるが、それを今度は惡用される心配が出て来る。ちつと速記を止めて下さい。
只今提案者の御意思を聞きましてよく分りました。ところで只今の門屋さんが、特にそういうふうな悪用されることのないように警戒したい。又時価の決定というものはあくまで国有財産を建前とする考というものが原則だ。そこで味のあるものにしなければならんが、それはどこまでも実情に即したものであつて、特別にいろいろ心配するようなスキヤンダルが起るというようなことはないというようにしたいんだということですが、それはまあ大変結構だと思いますけれども、なかなかその価格では産業が喰つ付いて来んのではないかということを私は虞れる。そこで私はいつそ三割なら三割引くということを一般企業に対しても明文を掲げて決めてしまう方が誤解をなからしめる。それで採算の取れるもの
それで両院の同意を得た学識経験のある者にウエートを置かれることはよく分る。ところがえてしてこれまでの私の甚だ狭い経験によりますと、一番ウエートをかけておる人たちがえてしてこういう会合に出て来ない。名前だけ列して置いて、地方においてはこういう者が少くない。ここに役人が沢山載つておるけれども、役人はスキヤンダルが非常に多い。而もこういう役人がやめたら自由党から立候補しようというのが非常に多い。自由党の大臣の下で……、現状では役人なんか非常に当てにならんと言うことは失礼ですが、そういうふうな気持もする。この構成にもう少しあなた方が非常にウエートをかけておいでになる学識経験者が本当にこのことの決定にウエートを持つような工合に、例えば数の上に
それは私ちよつと何とも言えんのです。どんな外のことを波多野鼎君、天田勝正君が気づいておるか知りませんので、ちよつと何とも申上げられませんが、併しながら党としては、この法案に対する党の態度というものを党議で決めようと、これは極めて最近の機会に決めると思いますから、それまで採決を御猶予願いたい。まあ質問があるかないかはちよつと私では何ともお答えいたしかねます。