そこで私の解釈が間違つているか、正しいか、そのことをもう一遍念をおして聽いてみたいのであります。二十六号に明記せられている君は、これは百七十一号第二條のいわゆる職種別賃金の適用を受けている者か、こう解釈していいのですね。
そこで私の解釈が間違つているか、正しいか、そのことをもう一遍念をおして聽いてみたいのであります。二十六号に明記せられている君は、これは百七十一号第二條のいわゆる職種別賃金の適用を受けている者か、こう解釈していいのですね。
今の御説明は、進駐軍労務者についての御説明じやなかつたのですか。
その分も何ですか……そこでそれは十三條に明記しておられるわけですね、今あなたの言われたことは……。十三條に、「第一條第二十六号に掲げる特別職の職員は、労働大臣が大蔵大臣と協議して定める額の賃金を受ける。」こうなつておるわけですね。その説明ですね今のは。
そこでそれを受けるのは、二十六号に掲げておられる、いろいろ列挙しておられるものの以外のものと、ころあるわけですね。以外のものが十三條に説明してある給與を受けるわけですね……。そんならばそこに列挙しておられる「技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者」はどういう給與を受けますか。
現にそれらの者は法律百七十一号の適用を受けているのじやないですか。そうなんでしよう。 〔「政府は勉強が足りないぞ」と呼ぶ者あり〕
そうなんでしよう。そこでそれははつきりもう……。だから十三條で説明しておる者以外の者ということがはつきりしておるわけですね。ところが進駐軍労務者の方はその関係がそれ程はつきりしていないというところに先刻私の言うような、一つの現在法律百七十一号の適用を受けておる者に不安の念があるのじやないか。そこでこの十一條に何とかそれを明文化する必要があるのじやないですか。私の尋ねておるのはこういうことなんです。
分りました。
大変諄いようですが、私さつきの御答弁をもう一遍確めて置きたいのです。ということは、私が先刻御指摘したことを、明文化する方がいいのじやないかということを言つたときに、それはそうだということを言われたが、そこで修正案を出す出さんに重大なる関係がある点なんで、もう一遍はつきり確めて置きたいのであります。この進駐軍関係の労務者の中で、現在法律第百七十一号第二條に規定する一般職特別賃金の適用を受けております者は、たとえこの新法が成立いたしました後においても、新法の第十一條に特別調達庁長官と大蔵大臣が協議して定めるという中には入つていないのだと、つまり両者の協議によつて現在適用を受けている百七十一号から除外されるというふうな心配はないのだ、こう
その通りですね。これはあなたの御答弁を大蔵大臣の御答弁と考えてよろしうございますね。
今の政務次官のお話はちよつと黒田さんの何と違つたように思うのですが、国会議員が政務次官に就任した場合、国会議員としての手当を受けると、その外に政務次官としての俸給を受けてよいと、給料の二重取りをやつてもよいという御答弁のように承わりましたが、そうですか。
それじや西川さんの御質問に御答えになる係官がお見えになります前に、一つお伺いしたいのですが、普通の保險印紙を売捌く郵便局の指定ですが、これは郵政大臣と労働大臣が協議して決めるということになつておる。恐らく日雇労働者の雇用主である事業主が、買うのに都合のいいような局を指定されることになるんじやないかと思いますが、大体どういうところが指定されるようなお見込でありますか。
これは二等郵便局とか何とかいうのですか。
尚お尋ねしますが、それはどのくらいあるのですか。
その指定される地域内では……。
さつき所得税の補完税として経常財ということが考えられるとおつしやいましたが、それはどういう形になつて参りますか。例えばピアノとか何とかいうものは毎年評價して毎年税金を課けるわけですか。
それは何ですか、財産所有者の申告によるか、或いは誰かこの人の財産は幾らあるかというような評價するような人ができて、その人がこれを査定して決めることになりますが、現在そういうことを行なつておるのはどういうようになつておりますか。
今政府が税制改革について中小企業全般に相当期待をつないで、政府みずから減税措置を講じかければならぬというようなことに努力しているようですが、中小企業廳から大藏省当局に中小企業の立場から税制改革の方向はこうあるべきだというような意見具申をしておいでになりますか。
今私共が手許に頂戴いたしましたこの意見書ですね、こういつたことが大蔵当局にも具申されているわけですね。
これからですか、それを一つ……
中小企業廳が開廳されてから後まだ日が浅いのですが、そういつたような個別的な意見具申をされ、希望を述べられた、それが探り入れられて具体化した事実がありますか。