金がなくて。
金がなくて。
それから公庫の余裕金を大蔵省の預金部に預けることなしに、更に銀行に預金するとか、郵便局に貯金として活用することにつきましてはどうですか。
私は本案に賛成いたします。ところで只今木村委員が仰せになりましたと全く同じ理由において、大蔵当局が一層大衆の蓄積である預金部資金というものをこういつた方面に大衆に還元するという意味で、今日よりもより以上大幅にそういう融通ができるように努力をして行くということを切に希望いたして置きます。政府の考え方では、先般大蔵大臣も私の質問に対して、中小企業というものは大企業に密接な関係を持つている、大企業が段々発達して行けば、中小企業が潤つて来ると言われましたけれども、これは民主自由党の代議士である大蔵大臣が言われるので、事務当局はそういうことは考えておらんと思いますので、一つ今のようなこの政府の方針が緊持されて行くということになれば、これは来年
先刻価格調整費の節約がマル公の跳ね上りになつて、家計が膨脹するということをお述べになつたときに御引用になつたのは、安本の調査課の調査だと思いますが、価格調整費の減額を三百五十億と押えておる。つまり政府が当初計画しました額ですね。補正予算案では二百三十億に減つておる。尤も当初は減税を政府は二百五十億を見込んでおつたのです。補正予算では二百億二百万円というふうに減つてはおりますが、そこであの調査課の調べだけで計算されると、今度は少しこの補正予算の実態と変つて来ると思うのです。とは言いながら私の考えでは貨物運賃の値上りであるとか、主食の値上りというものを考えると、大体マル公の方で来ると家計費の膨脹というものが減税では吸收されない。大体似た
大変結構な御意見を拜聽いたしました。大体今年度予算の基本的方針が経済の安定並びに復興を目指しておる、そういう意味で二十四年度の当初予算と補正予算は大体同じ方針である。これはその二十四年度予算の実施して今日に至るまでの実績に鑑みて、インフレの終熄ということには相当の効果を挙げておると思うが、併しながら一般企業界に対して覆うことのできないのはデフレ的な傾向だ。今度の予算でも耐乏生活、或いは企業の合理化ということが積極的に要請されておるようだが、おのずから限度があるのだから、その行過ぎを是正しなければいかんというのが御意見のように聽きましたが、そこで少しお話の趣旨はよく分るのですが、抽象的に傾き過ぎたと思いますが、金融措置をどうするにした
それはおしやるのは例えば食管会計百七十億円繰入れということなんですね。
ついでながらこの際本間さんにお伺いしたいのですが、直接今度の補正予算に影響はないのですけれども、御承知のシヤウプ勧告によつて通常国会に全面的な税制改革が行われておると思うのです。その際に今日まで事業税として課せられております地方税ですか、これが価値附加税というふうに変つて来る。今日の読売新聞に野津博士が書いておられるところを見ると、某保險会社では若し価値附加税がシヤウプ勧告通りに行われるならば二百九十億の増加がある、こういうことを書いておる。価値附加税というものについて御社あたりで事業税と比較してどれくらい増徴されるということを何か御研究になつておることはありませんか。
金原先生の第二の考慮すべき点として御指摘になつた点でございますね。国民の負担軽減というのは今度の予算では所得税の軽減、間接税の一部の軽減、これは明らかに負担の軽減である。ところが反対に負担増となると思われるのは鉄道の貨物運賃の値上げであるとか、或いは主食の値上げ、それから価格調整費の節約による物価への跳返り、こういうようなことが考えられる。両方比較されて前者よりは後者の方が普遍的だというふうにおつしやつたように聞いたのです。ところが現在の所得税というものは戰前と違うて納税人員が非常に殖えている。大衆が納めているといつていい。ところがそれが軽減され間接税が軽減されるということになると相当大衆の負担が減る。そこで普遍的だという点でですね
二十四年度補正予算並びに二十五年度予算の概要につき、過般大蔵大臣の説明演説を伺いました。二、三質疑をいたしたいと存じます。 吉田総理はこの施政方針演説において、我が国経済は安定したと申されました。大蔵大臣は我が国経済は漸く安定の軌道に乘つたのであるが、誠に慶賀に堪えぬと申したのであります。ここにこの両者の財政経済に対する認識の相違を見出すのでありまするが、我が国の経済がすでに安定したと断言するのはもとより無謀であり、我が国の経済が漸く安定の軌道に乘つて、而も慶賀に堪えぬというのは、俄かに私は同意いたしかねるのであります。 二十四年度の予算は経済九原則の要請に応えたもので、一般、特別両会計を通じ総合均衡主義を徹底させたこと、租
私は、先刻波多野さんがいろいろな資料を要求されましたし、木村さんからもいろいろな要求がありましたので、それからの資料で出て少し研究させて貰つて、これは非常に大きな問題ですから、質疑をすることにお取計らいを願いたいと思うのです。ただ今たまたま小川さんが発言された中にお取上げになつた自然増收と減税財源としての関係、これはたまたま今問題になりましたから、私からもお尋ねしたいのです。今政府次官が、自然増收が恰もこの補正予算における減税財源であるかのように言われましたが、そう見れば見れんことがないくらいの、政府は恐らく説明をされて、やはりこの価格調整費の節約額というのが大体減税の主たる財源だ、こういう御説明になるのじやないかと思つておつたので
所得税が、今度の二百十三億の自然増收の内容ですね、その中に所得税があつて、法人税が殆んど大分部だつたと思いますが、源泉徴收の所得もあつたし、申告納税にも何程かの自然増收を見込んでおられるように新聞で見たように思うのですが、そういうことはありませんか。今頂いておる資料の中に書いてあるそうですが、そういうことも私共は十分まだ、今頂いたばかりで目を通すことができないのだから、目を通して、その上で質問を続行さして貰うことにして頂きたい。ですから只今政務次官の御答弁は要りません。
異議なしです。
岡野さん、ちよつとお尋ねしますが、今ESSの意見ですが、私らと一緒にお聞きになつたわけですが、衆議院の方としては決めてしまつたのだから、ESSからどういうふうな意見が出ても、重ねてこれを撤回してどうこうするということをなさることにはならんでしようね。どうですか。
賛成です。どうぞさようにお諮り願います。
小川さんの質問に対すする先刻の説明員のお答の中に、進駐軍関係労務者に対する給與の問題ですが、聞きようによつては現在全部の進駐軍関係の労働者が、法律第百七十一号の適用を受けておるようにとれたのでありますが、そうではないと承知しておりますが、どうでございますか。
そこで前回のときに私が申しましたように、今度の新法の第十一條だけでは、現に百七十一号の適用を受けております者が、受けていない者とまぎらわしいということになる。更に露骨に申しますと、現に法律第百七十一号の適用を受けておる者が適用を外されても何にも文句が言えないという不安がある。そこで適用を受けておる者についてはその関係を明記する方がいいのではないか。こう考えるのですが、ということは第十三條には、現に第一條二十六号に掲げてありますところの特別職の職員について、この法律第百七十一号との関係がはつきり謳われておる。同様の扱いをすることがいいのじやないか。より一層明確化して、一部現にその法の適用を受けておる労働者の将来に対する不安を解消するこ
そこで只今の御説明並びに前回の説明でもはつきりしておることは、進駐軍の労務者の中で、現に法律第百七十一号の適用を受けておる者は将来も外す意思はない、とこういうことなんですが、その点が非常に明確に言われておると思うのであります。そうなれば、そのことをはつきりここへ謳う方が明白になるのじやないかと思うのであります。ということは、今当局は外す意思はないと言われておる。ただこの法律の文句では特別調達庁長官と大蔵大臣が協議してとのようにでもなるという心配がある。その心配を取除いた方がよいのじやないか、こういうことなんです。
修正の文句は更に勘案しなければならんのでありますが、若し進駐軍関係の労務者全体が法律第百七十一号の適用を受けておるならば、あなたの言われる通り十一條の原文のままにして置いても差支ないかも知れません。そうじやないという点に問題がある、こう思うのであります。これは質問でないのですが、私の意見をはつきりさして頂きます。 それからもう一つついでにお伺いいたしたいことは十二條に、十二條は第一條第二十五号に掲げておる食糧配給公団の職員の給與に関しての規定でありますが、「公団の一般職の職員の例による。」こうなつてしまつておる。ところで、食糧配給公団の職員というものはやや一般の公団の職員とは趣きを異にしておる面があるのではないかということが考え
進駐軍関係の労務者の中で以ていろいろの種類があるのだと思いますが、現在法律第百七十一号の第二條に規定している一般職種別賃金の適用を受けている者が相当数あるのであります。それらの者が今度の新法によりますと、第十一條の中に包含されて、特別調達庁長官と大蔵大臣がこれらの者に対する給與の種類、額、支給條件及び支給方法等を別に法律で定めるまでの間は協議して決めるということになつているように思うのであります。現在は殆んど第百七十一号の適用を受けると、はつきりしているものか、特別調達庁長官と大蔵大臣の協議で決めるという点は、法律に基いて明確に今日給與を受取る者が協議に待つということになると、甚だぼやけたことになつて一つの不案の観念を持つのじやない
そうすると第一号の第二十六号ですか、「失業対策事業のため公共職業安定所から失業者として紹介を受けて国が雇用した職員及び公共事業のため失業者として雇用した職員で技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者」となつているが、先きに列挙している者は、矢張り法律第百七十一号の規定によつて支給を受けている。そういうふうに思うのですが、そうするとそれ以外の者というものがこの新法によるのだ。そこでは非常に法第百七十一号の扱い等の関係が明記してあるようにとれる。この二十六の者については同樣のことを十一條に何かお謳いになつて、今御答弁によりますと進駐軍労務者の中で、法第百七十一号第二條に規定する一般職種別賃金の適用を受けている者は、従来の通りの扱い