本案に対しましては、その一部に対して修正案を提議いたしたいと存じます。それは第十一條を次のように改めたいと思います。案文を朗読いたします。 第十一條 第一條第二十四号に揚げる特別職の職員の受ける給與の種類、額、支給條件及び支給方法は、特別調達庁長官が大蔵大臣と協議して定める。但し、政府の対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)第二條に規定する一般職種別賃金の適用を受ける職員の給與の額は、その一般職種別貸金額をこえることはできない。 第十三條 但書中「(昭和二十二年法律第百七十一号)」を削る。 その理由とするところは、進駐軍関係の労働者約二十六万人のうちで、約十四万人は昭和二十三年四
