常識的にはよくわかるのですが、ここで「共同」という字句を使われていて、他日基本法を審査いたしまして、その場合に使われてくる「共同」というのはこういうことだとなった場合に、ここで今御説明になったようなものとは違ってくると、同じ「共同」ということがちょっと変になりますね。同じ農林省が提案する法案の中で用いている字句について、法律法律によって全部解釈が違うということではおかしいと私は思うのです。そういうことでいいのでしょうか。ある法律の「共同」というのはこういう意味だ。ある法律の「共同」というのはこういう意味だ。「共同」という字句が法律々々によって幅が非常に違ってくるということであってよろしいかどうか。もし、今、局長の御説明のような、非常
