もちろん法律の規定するところでは、申請の手続をその三カ年間の期間の満了までに行なっておきさえすれば、その可否の決せられる間は、従前のとおり業を行ない得るということに規定いたしておりますので、法的には問題はないようでありまするけれども、この改正法の精神から考えますれば、そういうことは適当でないということが少なくともいえると思うのですね。そういうような適当でない存在が、この公共料金的な性格を持つ料金の改訂を申請をしておるということについては、規定とか法律の命ずる四角四面な解釈ではなくて、常識的な、通念的な解釈としては、私は非常に遺憾だと思うのです。運輸省の法律実施に対する指導が不十分であったということはお認めになりましたから、その点はけ
