各種公的年金の改正ということを前提にいたしまして農業者年金の姿をどう考えるかについては、現在研究会をつくって検討していただいております。私どもの基本的姿勢は、構造政策の推進上も、それから現に農村社会にようやく定着しつつある実需の実態からいっても、どういう形で構造政策に資するよう存続するかという問題だろうと思っております。
各種公的年金の改正ということを前提にいたしまして農業者年金の姿をどう考えるかについては、現在研究会をつくって検討していただいております。私どもの基本的姿勢は、構造政策の推進上も、それから現に農村社会にようやく定着しつつある実需の実態からいっても、どういう形で構造政策に資するよう存続するかという問題だろうと思っております。
まず数字で申し上げますと、夫婦二人の国民年金の保険料を加えますと、農家としての保険料負担は月額一万八千九百七十円ということになります。しかし、年金額も制度の改善充実により増加しておりまして、現在の時点で約十年で申しますと、平均の年金月額は五万三千円ということになっているわけでございます。 年金財政の長期収支の均衡という視点から再計算いたしてみますと、五十六年度のベースでは八千五百六十七円を設定する必要が農業者年金自体にあったわけでございますが、急激な負担増を緩和するという意味で、五十七年一月の時点の五千百円から毎年四百円ずつ上げていくという体制をとっているわけでございます。そういう意味におきましては、いろいろ御議論はあるでしょう
お答え申し上げます。 二つの点の御指摘があったわけでございます。 まず、経営移譲の要件を緩和できないかどうか。 これは、使用収益権の設定という道を開くことによって大棚に受給者の範囲が現に広がったという事実があることをまず御理解賜りたいと思いますし、また、そのことによって実は年金収支の状況が非常に悪化してきているということは事実でございます。農業者年金を将来とも安定した制度として定着させるためには、長期的な財政収支としてどこまで成り立っていくのかどうか、それからもう一つは、時代の進展に応じて、構造政策純化ということが農政で叫ばれている折、いわゆる構造政策上の効果を厳格に発揮できるように考えるべきではないかという問題がありま
農業経営の実態論から奥さんの地位をどう見ていくかということは、各般にわたってあることは私も承知しております。 ただ、御案内のように、年金の受給資格というのは一身専属的な法的地位というふうに見ざるを得ない本質があるわけでございます。そういう意味におきましては、奥さん自身は実は自分自身が国民年金に加入して受給者になることができるわけでございまして、私、その点はなかなか難しい問題点があるのではないだろうかと思います。 ただ、釈迦に説法でございますが、もう既に被保険者が死亡した場合には脱退一時金と同じ死亡一時金が遺族に支給される制度に農業者年金はなっていることは御理解賜りたいと思います。
寡婦年金の問題につきましては、農業者年金の制度成立以来あるいは改正ごとに方々から御議論をいただいている問題でございまして、私どももいろいろ検討はしていることは事実なんです。 ただ、これも繰り返して申し上げて恐縮でございますが、国民年金の付加年金という制度になっている。そして農業者の妻の老後の保障は、私が申すまでもなく国民年金により処理することになっている。もし妻が六十五歳に達する前に夫が死亡したときは、基礎年金である国民年金に母子年金なり寡婦年金という遺族補償がある。そういう中でさらに農業者年金に寡婦年金を押し込むということは、保険制度の論理から見てなかなか難しい点があるということはひとつ御理解を賜りたいと思うわけでございます。
いろいろ御指摘を受けます点について、必ずしも前向きでない答弁ばかりを申し上げてはなはだ恐縮に存じておりますが、確かに上西委員御指摘のように、いわゆる農林年金との関係だけではなくて、やはり基本的には厚生年金の関係をどう見るかという問題だろうと私も思います。 しかし、御存じのように、農業者年金自体が国民年金の付加年金として仕組まれておりまして、制度としては全く農業者年金には通算ということは論理的に出てこないという問題があること。それから短期の出稼ぎ者等につきましては、実は現行法でも農村の出稼ぎの実態に着目して解決している部分があること。それから、実は先ほどもちょっと申し上げましたが、まだ加入期間が短い。いわば広い意味での経過期間でご
御指摘の点は、私も全く同感でございます。やはり付加年金でありますが、国民年金自体を十分理解していなければこの問題も理解していただけないわけでございますから、御指摘の点は、役所といたしましても農業者年金基金といたしましても十分検討するよう心がけさせたいと思っております。
ただいまの件につきましては、実は私、上西委員から御質問の通告を受けまして、事の意外に驚いております。 もう私が申すまでもなく、後継者移譲につきましては、農地の全部及び採草放牧地の三分の二以上を一括して推定相続人の一人に贈与した場合については徴収猶予があり、さらにそれは相続猶予にリンクして、二十年間農業経営を維持した場合においてはいわゆる大幅に相続税が減免されるという形になって、この制度はそれなりに定着してきていると思っております。 それから、第三者に移転する場合につきましては譲渡所得になるわけでございます。これにつきましても、実は五百万円の特別控除が認められておりまして、多くの場合はほとんどこれでカバーされている。市街化区域
まず、御指摘がございました刈谷田川の右岸地区の償還金のことについて御説明いたします。 実は急な御質問で調べましたので、若干概数で恐縮でございますが、国営かん排、県営圃場整備、県営かん排等全部そのまま足し上げますと大体御指摘の数字の反当償還額が、五万四千円という数字が実は出てくるのです。ところが、この四つの事業が重なる区域というのは、面積としては全体の八分の一でございます。 それからもう一つは、四つ重なっている場合をさらに調べてみますと、国営かん排の刈谷田川右岸の排水だけの受益地区、県営かん排の刈谷田川右岸地区の排水だけの受益地区、県営かん排の五十嵐川沿岸地区のかんがいだけの受益地区でございます。したがって具体的に積み上げます
御指摘のとおり、私どもが調べたところでは、県営圃場整備の中の三条市が受益地域であるところについては本成寺地区でございますか、当初の十一億四千万という事業計画が二十七億六千万に増加しております。これは御案内のように、隣接した福多地区と比較してみますと、福多地区の方は、実は二十四億七千万が二十七億四千万にふえた程度だと。この本成寺地区は、実はオイルショックの前に計画をいたしまして現在の事業費に換算されているものでございますから、御案内のように、オイルショックの前後では事業単価が再度にわたるオイルショックを通じて二倍以上になっておりますので、そういった被害が非常に出てきている、影響が出てきているということは事実だろうと思います。 そこ
地区全体として見ますと、採択いたします際に、いわゆる先ほど申し上げましたような労働力の直接的な節減効果と、それから単収の増収の効果とが投資と見合うかどうかという点はチェックして採択をしております。しかし、委員御指摘のように、地区の中で実はかなりでこぼこがあるものでございますから、非常にその効率のいいところと、その限りにおいてはマイナスになるところがあることは否めないだろうと思います。そういう意味で、私は、どうしても単価の高い圃場整備事業については、先ほども申し上げましたように、全員の同意で採択する、場合によっては地区除外をやるというふうな慎重な手続なり努力というものがやはり現実には要るのではないかということで指導しているわけでござい
先ほどから申し上げておりますように、やはり価格政策は商品別の特性なり生産、流通事情で方式が決まってまいりますし、また、方式によって算定方式が決まってくる。また、その算定方式の中で必ず需給事情というものを頭に置いていかなければならない。そういう政策全体の中でどう吸収していくかという問題でございまして、やはり価格政策自体でこの問題を解決する有効手段は、御指摘のように私はないだろうと思います。 問題は…
価格政策自体の中で、そういう個別的なばらつきが非常に多い中で、いわば価格政策は、先ほど申し上げておりますように、仕組みなり算定方式なり算定の考え方によって、しかも平均的に決まってくる本質を持っておりますから、そういう個別的な事情を価格政策自体の中で吸収していくことは私はやはり困難だろうと思います。 そこで問題は、そういう負担というものを農民の方にどうやって理解してもらうか、あるいはどういうふうに判断してもらうかということが非常に大事だろうと思います。私は、実は先ほども繰り返して申し上げまして恐縮でございますが、特に単価の高い補助事業、整備事業については採択を慎重にという姿勢をとっているのはまずそこにあるわけでございます。直接の労
青木先生のおっしゃる三位一体の計画論というのは、私も常日ごろいろいろ拝聴をしております。 私は、そういったハード面とソフト面を同時にとらえて、しかも農業生産自体の問題、それから物的な条件整備の問題、コミュニティーの問題、人間の生き方の問題等を包括的にとらえた法制というものを、例えば今の農業に関する法制の中で準備できるか、あるいは各省の縦割り行政の中でどこまでやっていけるかということはなかなか難しい問題がございますし、人間の意識が多様化し、非常に自由が約束された社会でございますだけに、そう簡単ではない。問題は、そういうことが可能な状況を段階的にやはりつくり上げてくることだろうと思います。 そこで、御指摘のございましたコミユニテ
私もそんなに大幅な非農用地のための減歩が行われることは決して好ましいこととは思っておりません。そこで、法制的には公共施設用地にも限定しておりますし、市町村土地改良区等農協の法的主体に限るということに今回の法制はしているわけでございますし、また、非農地の位置、規模が適切なものとなるよう事業計画で決める。特に共同減歩の対象といたしましては、生活環境施設については農振計画の法的計画にのせたものに限るというふうに、最初から何かやろうじゃないかということじゃなくて、法的主体が具体的な計画を持って、しかも事業計画の中でその位置や規模を決めてやる場合に限るということにしているのもそういうことでございます。 減歩率がどのくらいがいいかということ
御指摘のとおりだろうと思います。未利用地の利用ということを考えます場合に、一つは山林原野をどう考えるか。これにつきましては、特に私どもが今回の法改正で里山の開発を進めるという考え方のもとに林地の交換分合をお願いしているのもそういう点に出るわけでございます。それからもう一つは、やはり低利用の農地あるいは裏作が行われていない農地等の利用率を上げていくという側面が一端にある。これにつきましては、土地の集団的利用調整活動を通じて利用効率を上げていくということが言えると思います。いずれにいたしましても、圃場整備等によって減歩をする、一方において生活環境施設用地を生み出す。しかし一方においては、農業自体の合理化、近代化が基本にあるわけでございま
私も全く同感でおります。農業集落排水事業につきましては、御案内のように重金属等の有害物質を含むおそれのございます工場排水等を対象にしておりません。そういう意味におきましては、汚水処理施設から排出される処理水や発生汚泥のリサイクルということは安全であり、十分可能なわけでございます。場所によっては水の問題はそう必要はないかもしれませんけれども、特に活性汚泥の利用という問題は、私も普遍的な問題であろうと思っております。そこで、実はことしから新しい予算を計上いたしまして、何とか新規にリサイクル技術の確立を図っていきたいということで、農業集落排水リサイクルシステム技術開発調査費を計上しております。これは処理水、発生汚泥中に含まれる農業生産に不
御指摘がございました地すべりの原因として、耕作放棄が一つの原因ではないかという議論があることは伺っております。ただ、これまでの県における調査結果によりますと、水田の畑地化は地下水供給の増にはどうもなってないのではないかということが報告されておりますし、さらに、近傍の地域において良好に管理された水田地帯においてもかなり地すべりが実は発生しておりまして、どうも現時点で減反による耕作放棄が地すべりの原因というふうに議論を集約することにはいささか疑問を持っております。しかし、水田の畑地化と実は地すべり発生のメカニズムも、一つの御指摘のような課題でございます。五十七年度から県の長岡の農業試験場で調査が行われておりますし、今後さらに我々も協力し
私ども農林省が実施しております集落排水事業につきましては、まず最初に結論を申し上げますと、今後とも市町村の下水道事業として実施される場合が中心になると思います。やはり土地改良区が新しく参加するといっても、それは補完的な問題だろうと思います。混住化の進展とか早急な施設整備の要請が高まっているところで、市町村だけではどうも対応できないという場合において、地域の共益施設である排水路の管理主体である土地改良区が、その適正な管理を確保するという意味から参加していくわけであるからでございます。 そこで、実際問題といたしましても、目的とか範囲等ではみずから管理する農業排水路に限定されることになるわけでございますし、また我々といたしましては、市
確かに私は、将来課題として御指摘の点はあると思います。ただ、現実はまだ集落排水事業が緒についたばかりでございまして、緊急性の高い地域で非常に手を挙げる方が多い中から、特に選定してやっているという状況でございます。しかし、確かに同じ市町村内において後発地域と先発地域との間において費用負担も違う、またその費用負担が違うところに特別の理由がないというような場合については、費用負担の平準化の努力ということは必要になってくると思います。御指摘の点は、これからの宿題として受けとめさしていただきまして、十分勉強さしていただきたいと思います。