昨年の十月、横須賀市の職員が科学技術庁のほうに参りまして、ただいまお話がありました会社のウラン放射能の問題について相談に参りまして、その間の事情につきまして政府委員のほうから答えさせます。
昨年の十月、横須賀市の職員が科学技術庁のほうに参りまして、ただいまお話がありました会社のウラン放射能の問題について相談に参りまして、その間の事情につきまして政府委員のほうから答えさせます。
ウランの濃度の問題につきましては、先ほどお話がありましたように、国際的な機関でやりました許容限度の十分の一ぐらい、まあきびしい限度で原子炉の規制法に基づくわが国の基準がきまっておるわけであります。排出口あるいは排気口、それを飲んだり吸ったりしても人体に影響ないという限度の十分の一というやかましい基準が日本でやっておるわけでございまして、今回の場合、調べてみますと、基準の限界以下ということでございます。それからたまりましたものにつきましても、国際基準より下同っておるわけでございますし、天然に存在するウランとの区別その他の問題がございますから、現在の段階においてこの基準を変える必要は私はないと思います。しかしながら、原子力は万事念には念
私は専門家ではございませんけれども、わが国におけるウランの濃度の限度は一・八PPMだそうであります。天然賦存量は海水中に〇・二PPM、岩石中で一・五ないし五・七PPMということでございますから、こういう数値から見ますると、今回採取されました試料に基づく数値は、これらの数値の中に広く見ると入ってまいりまして、それらの問題とあわせてやはり今度の問題も検討してみなきゃならないんじゃないかと。将来ウランの使用量もふえてまいるわけでございますから、将来問題としてはいろいろ考慮すべき点はあろうと思いますが、現在の段階において総量規制をする必要はないと、そういう考え方でございます。御了承願いたいと思います。
メチル水銀なんかの場合に現在やっておるやり方がございますが、メチル水銀とウランと比較いたしますと、だいぶ違うようでございますので、私もまあその点は考えにゃいかぬのじゃないかとも思って検討さしてみましたところ、技術的に見ると、その点もやはり同様に考えるわけにいかぬということでございまして、その点は政府委員のほうから説明いたさせます。
渋谷委員仰せのとおり、原子力の平和利用、原子力発電を進めていくというおりから原子力がクローズアップされております。したがって、私が先ほど申し上げましたように、原子力の安全性のためには念には念を入れてやる。渋谷委員のおことばを使わさしていただきますれば、ころばぬ先のつえで、そういう問題に十分気をつけるということについては全く異存ございません。しかしながら、今回の問題につきましては、直ちにもってメチル水銀等と同様に総量規制をするという段階ではないということを申し上げたわけでございまして、しかしながら、総量規制という一つの考え方は確かにあるのでございますし、また、そういうことが適当だと判断される時期があるいは将来あるかもしれません。平素か
矢追委員御指摘のとおり、連日にわたって原子力について格別の御関心をいただき、御質疑をいただき、御愛顧を願ってまことに恐縮に存じております。 ただいまお話がありました日本ニュークリア会社の問題につきましては、先ほど申し上げましたように、十月に横須賀の市役所の者が参りまして、こういう問題、どうしたらいいだろうという話がございましたから、科学技術庁といたしましては、当該の会社を呼んで事情を聴取いたしました。そうして、きわめて重要なことであるから、念には念を入れて今後これに対処するようにという指示をし、モニタリングその他については万遺憾なきを期するように指示をしたと聞いておる次第であります。 先ほど渋谷委員からお話のございました技術
先ほども申し上げましたように、総量規制というのは一つのりっぱな考え方であるということは私は否定いたしません。そして将来の方向としてこういう問題を検討したいということは、先ほど来累次にわたって申し上げたとおりでございます。どうかひとつこの問題を検討を進めるということで御了承をお願いいたしたいと思います。
わが国のエネルギー事情から考えましても、原子力発電はこれはもう当面の急務でございます。したがって、原子力発電にこれから力こぶを入れていこうということになりますれば、これは何と申しましても軍事利用から発達した原子力の平和利用であり、かつは、技術の開発の歴史は二十年足らずでございますし、しかも時代は、ただ物さえつくればいいという時代じゃなくて、それによって生ずるところのいろいろな弊害をあらかじめ見越して、渋谷委員のおことばによれば、ころばぬ先のつえをよく考えてやっていかなきゃならない時代であり、また、原子力こそはまさにその代表的なものであるというふうに考えておる次第でございますから、念には念を入れてやっていく、ただ、安全性の確保につきま
先ほど来渋谷委員のお持ちの資料と、それからその資料の読み方と、科学技術庁の持っておる資料と、その資料の読み方に相違があるようでございます。いろいろ御質疑の多い中で――こういう小さい点も大事なことではございますが、何せこういう数値のことで御心労をおかけしましてまことに恐縮に存じます。こういう先ほど来のお話もあり、それから先ほど原子力局長から話がございましたように、核燃料確保施設についての立ち入り検査でございますが、昭和四十五年、四十六年、四十七年、四十八年と、すでに毎年一カ所ずつぐらいやっておるわけでございますが、五カ所あるうちの四カ所はやりましたが、ここだけ残ってもおります。ああいう問題もございますし、それから毎年一カ所、これがはた
原子力発電会社の敦賀発電所の事件につきましては、昨日報告をいたしました。昨日、黒柳委員の御質疑の過程におきまして、昨年の十月ごろからわかっておりながら、この三月まで話がなかったことについてお話がございましたので、本日正午に、大臣室に原子力発電会社の社長を招致いたしまして、昨日の国会の趣旨にのっとりまして、今後こういうことのないように、すみやかに連絡してくれるようにという話をいたしました。 なお、それらの会談並びに昨日以来今日までの経過について、科学技術庁として明らかになった若干の事情がございますから、ただいま先生の御質疑と関連をいたしまして、政府委員からお答えをいたしたいと思います。
労災で支払いをいたしますためには、労災のほうでそれは認定が必要でございますから、労働基準局において、また局において適当な方途がなければ、労働省においておやりになるものであると私は考えております。また、原子力損害賠償法によりまして措置をとる場合につきましても、やはり専門医の認定が必要であるというふうに考えておる次第でございます。
大阪大学の先生のお調べになられましたことにつきまして、私は昨日格別のコメントは申しませんでした。ただ、科学技術庁として措置をいたします際には、やはり専門家が十分調査をする必要があろうと思います。したがって、その調査によって報告をいたし措置をいたしたいと、そういうふうに考えております。労働省についてもまた同様であろうと私は考えておる次第であります。
昨日来問題になっておりますように、普通では考えられないような事態でございますから、その真相をまず究明する必要があろうかと思います。したがって、科学技術庁といたしましては、これが真相の究明に全力を尽くすつもりでございますし、また、そのことは御当人のためであり、かつはこの種問題について今後の例を聞くことにもなろうと思いますから、慎重に処理し、特に先ほど労災適用の問題もすみやかにこれを実施に移されるように労働省と十分連絡をして処置をいたしたいと考えております。
ちょっと伺いますが、それは今回の事件に関連してでございますか。
そうすると二、三年前のことでございまして、私自身はお答えする知識を持っておりませんから、政府委員のほうにおいて調査がそこまで進んでおるかどうか、政府委員のほうからお答えいたさせます。
昨日申し上げましたとおりでございまして、現在その調査を進めておる次第でございます。つきましては、ただいまのは診断書の付属書類でございますか——もしそういう書類でお差しつかえなければ、そういう資料もぜひいただきたいと思いますし、私どもも調査をいたしたいと思っております。
それじゃこれ、お預かりをいたしておきます。
必要に応じてそのように考えます。
科学技術庁長官に御一任願いたいと思います。
お話がございましたので、調査の結果について政府委員のほうから私のほうに報告がございました。時間が許せば、どういう発言をして、その真意はこうであったという釈明があり、それについてわれわれがどのように考えているかを申し上げてもよろしいのでございますが、それでよろしゅうございましょうか。 四十八年七月二十六日に、敦賀発電所の浅田所長が、ECCS、緊急炉心冷却装置の問題は、ひまな学者先生が考えればいいことであって、われわれ現場の人間は忙しくてやっておれないという趣旨のことを述べたようであります。そこで、所長のほうにその実情をただしましたところ、ECCSの作動性については、定期的に発電所で検査試験を実施しており、必ず作動するものと確信して