先ほど申し上げましたように、ボーナスの協約によりますと一般公務員が五・二九、約五・三でございますね。それに対して公団の一般職の方が六・五〇という数字が出ております。その中に〇・二五というのは五十時間分の超過勤務手当でございます。したがって、そういうものが超過勤務として残っておりますれば、いわゆるそういう超過勤務見合いと申しますか、山分けと申しますか、そういうことをしなくても済んだんじゃありませんかと、こういうふうに申し上げているわけでございます。その分が一応ボーナスに入っちゃっていますから足りなくなっちゃうわけですね、超勤が。したがって、その超勤の分をどこかから持ってこなきゃならぬ、それをたとえば旅費から持ってきた、カラ出張をやらし
