委員会というのは、人権擁護委員会のことですか。
委員会というのは、人権擁護委員会のことですか。
人権擁護法の内容でございますか。(中西委員「そうです」と呼ぶ) この問題については、国連の人権高等弁務官から手紙をいただきまして、問題を指摘されたわけでございますが、これは向こうの理解が十分でないという面もあり、私どもの方から御説明いたしまして、ほぼ御理解いただいたかと思っております。
少しお返事が長くなるかもしれませんが、お許しくださいませ。 名古屋の事件につきましては、たびたびお話ししておりますように、とんでもない、あってはならない事件でございまして、私といたしましては、深く各方面におわびをしなければいけないというふうに考えております。 このような事件が起こりました原因ということでございますが、現在でもなお……(中西委員「いや、もういいです。わかりました。お気持ちはわかりました」と呼ぶ)よろしいですか。
平成十五年度法務省所管の予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 法務省は、治安、法秩序の維持確保及び国民の権利保全など国の基盤的業務を遂行し、適正、円滑な法務行政を推進するため、現下の厳しい財政事情のもとではありますが、所要の予算の確保に努めております。 法務省所管の一般会計予算額は六千百十一億四千三百万円、登記特別会計予算額は千七百八十五億千五百万円、うち、一般会計からの繰入額が七百四十三億四千六百万円でありますので、その純計額は七千百五十三億千二百万円となっており、前年度当初予算額と比較いたしますと、十八億五千九百万円の減額となります。 何とぞ、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 なお、
林先生がおっしゃいましたように、地元の方が何度かおいでくださいまして、るるその事情については承りました。 私どもも、地元のお気持ちはよくわかるんでございますが、一方において、何年か前の閣議決定によって決められました方針というのもございまして、これに基づいて粛々とやっていかなければならないという務めもあるわけでございまして、しかし、地元の皆さんが疑問を持たれる、あるいは心から反対されるというようなことについてそのまま無理やりにいくということは、その後の業務の運営を考えましても適当ではございませんので、地元の方とよくお話し合いをして、そして御了解を得た上で進めていくということが望ましいのではないかというふうに考えております。
他人の印鑑を悪用して不正を働くケースがあるということは、もう前からよく聞いている話でございますし、また、特にバブルのときにはそういうケースが多かっただろうというふうに想像がかたくないわけでございますが、そのようなトラブルを防ぐというためには、まず国民が意識を啓発される、もっと勉強し、あるいは特に注意をしていただきたいということが基本的にあるわけでございます。 しかし、民事訴訟法の規定の合理性の問題というのも御指摘のようにあるかもしれないというふうに思いますので、それはまた別に検討するべき問題ではないかなというふうに考えます。
確かに、この法律は非常に古いわけでございまして、これのみならず、法務省が担当しております法律にはかなり古いものがまだ残っております。 それをできるだけ早く近代化するためにいろいろ努力いたしておりますが、この法律に関して申しますと、欧米諸国等の例もお挙げになりましたが、その国のそれぞれの取引慣行に基づいてつくられているんだと思います。日本の今御指摘のこの法律も、もともと日本の契約その他のやり方の慣行をもとにしてつくられているものでございまして、主な、重要な取引には署名をして判こを押すというのが普通の例でございますので、それに基づいて行われているんだと思います。 しかし、世の中、今大変複雑になっておりまして、スピードを要求される
先ほども申し上げましたように、そのような被害に遭わないためには国民の側も十分注意しなければいけないということも、大きな問題だと思います。それについて皆さんによく認識をしていただいて、判こなどを気安く他人に使わせるようなことがないようにしないといけないということが基本だと思いますが、おっしゃるように、古い法律でございますので、法律そのものも検討する対象にはなり得ると思います。
この問題、特に法制審議会で御相談するような問題は、法律全体のネットワーク、あるいは法律全体の制度というものとのバランスの関係もございまして、この問題だけを詳しく御存じだという方ももちろん必要かもしれませんが、その方よりは、むしろ法律全体のあり方ということを頭に置いて、その中でこれはどうなるべきかということになるんではないかというふうに思いますので、大学の先生方、こういう件に関する詳しい知識をお持ちの方々にお願いせざるを得ないというのが現在の実情でございまして、実際にお困りになる方、その方々の苦しみや痛みというものは先生方から伺って私どもが、あるいは政務官や副大臣は自分でもそのような経験があるというふうにおっしゃっておりますので、そう
いわゆる性同一性障害とされる方々がその障害のゆえに大変な悩みを抱えていらっしゃるということは、私も承知しております。 ただ、男女の性別につきましては、現行の法制度では、遺伝的に規定されている生物学的性によって決定されるという建前をとっている、それが前提になっておりますので、そのような理解がされていると思います。したがって、生物学的に見て完全な男または女として出生した方が性同一性障害と診断されましていわゆる性転換手術を受けた場合であっても、性別に関する戸籍の記載に錯誤等があるとは言えないわけでございまして、戸籍上の性別記載についての訂正は認められないという考え方が裁判所においては一般にとられているというふうに承知しております。
お尋ねの性別変更例は、性同一性障害の方について戸籍の性別の訂正を認めた昭和五十五年十月二十八日の東京家庭裁判所の戸籍訂正許可の決定のことではないかと思いますが、これ以外に性別の変更に関して家庭裁判所が許可したという事例は承知しておりませんが、その理由については、平成十二年二月九日の東京高等裁判所の決定において判示されたように、現行の法制においては、男女の性別は遺伝的に規定される生物学的性によって決定されるという前提をとっておりますので、戸籍法とそのもとにおける取り扱いも、その前提のもとに成り立っているという判断がなされているということでございまして、そのような考え方によって、それ以外のケースについては認められていないのだというふうに
法律的な問題ということで今提起されていらっしゃるわけでございますので、そのような観点から申せば民事局長がお答えしたようなことになるわけでございますけれども、平成十二年二月九日の東京高裁の決定におきましても、性同一性障害の問題の解決は立法にゆだねられるべきであるという言葉がございまして、そのようなことを考えますと、その東京高裁の決定の判示内容とか性同一性障害に係る国民的議論の動向を十分踏まえながら対処していかなければいけないというふうに思いますし、幅広く、かつ真剣に検討していかなければいけない問題だと思います。
おっしゃるとおり、最近、これが大変大きな問題だとして取り上げられつつありまして、各党の議員の皆さんも多大な関心をお持ちでございます。 私は、問題が大いにあるということは承知しているということは最初に申し上げたとおりでございますが、先ほどちょっと読みましたように、十二年二月九日の東京高裁の決定の中で、解決は立法にゆだねられるべきであるということでございますので、そのことも頭に置きながら幅広く真剣に検討していかなければいけないとは思いますが、何しろ、この問題が非常に特別のケース、特定の方にとっては非常に深刻な問題でございますが、世の中一般の人が十分理解しているかどうか。まだそこまで行っていないような気もいたしますし、啓発も十分しなけ
真剣に幅広く考えていかなければいけないとは思いますが、今すぐというのはちょっと難しいかなと思いますので、できるだけ早く関係者の希望に沿うという意味では、議員の皆さんが御努力なさるのが早いかなという気がいたしております。
そう詳しくわかるわけではありませんが、おっしゃることは理解できるつもりでございます。
先ほどお示しになった性同一性障害の方々から示された意見書というのを法務省もちょうだいしております。 私も、その方々に何人かお目にかかったし、またそのことをサポートしていらっしゃる議員の方に、各党の方にお目にかかりまして、いろいろ問題を伺いました。ですから、それをきっかけにいたしまして、法務省といたしましても勉強しなければいけないということで、勉強会が内々スタートしております。 ですから、そのようなところを通じまして、先ほど申し上げたようなプロセスで、もし議員の皆さんがそのような動きをなさるのであれば、お手伝いをすることは十分できるというふうに思いますが、そのようなやり方が最も今のところ考えられるのではないかというふうに感じて
法務省の人権擁護機関におきましては、性同一性障害とされる方々に対する差別の問題を含めて、人権問題全般について幅広く人権相談を行っております。具体的に人権相談で疑いのある事案を認知いたしました場合には、人権侵犯事件として速やかに調査し、事案に応じた適切な処置を講ずるように努めております。 現在参議院で審議中の人権擁護法案におきましては、障害を理由とする不当な差別について、これを明確に禁止するということを言っておりまして、そのための特別救済手続の対象として、より実効性のある被害者救済を図ることにしております。 今後とも、この問題を含め、積極的に人権の擁護を図ってまいりたいと考えます。
司法というのは、今までどちらかというと、何となく取っつきにくい、自分には縁がないというような感じで受けとめられがちでございましたけれども、いわゆる事前規制型の社会から事後監視型社会への転換ということが今言われておりまして、そのような社会の変換ということになりますと、司法が果たすべき役割というのは非常に大きいというふうに思いますし、国民が司法に接触する機会も多くなるというふうに思うわけでございます。 したがいまして、司法制度に対する期待が高まっていくわけでありまして、裁判を迅速に行うとか、あるいは裁判所へのアクセスの拡充をするとか、国民の期待にこたえる司法制度の構築ということが何よりも重要な課題というふうに考えるわけでございまして
御承知のように、昨年の通常国会において改正された司法書士法によりまして、司法書士にも簡易裁判所における民事事件についての訴訟代理関係業務を認めることになりまして、この改正法は今年の四月一日から、もう間もなく施行されることになっております。 この改正は、さきの司法制度改革審議会の意見書で提言されたところを実現したものでございますが、御指摘の家事事件についての代理権の付与については、この審議会の審議におきましても今後の課題として位置づけられております。 また、衆議院の法務委員会及び参議院法務委員会における改正法の審議に際しましては、委員御指摘の家事事件についての代理権付与につきましては、簡裁訴訟代理関係業務の実務上の実績などを踏
御指摘のように、先ほど申し上げました家事事件についての代理権の付与と同様に、司法書士への民事執行事件の代理権の付与という問題も重要な課題であると考えております。 この点につきましても、司法制度改革審議会における審議では、家事事件と同様に、将来の課題として位置づけられたというふうに承知しておりますが、改正法の審議に際しましては、委員の問題意識と同様の見地から附帯決議がなされたところでございます。 法務省といたしましても、家事事件とともに、附帯決議の趣旨を踏まえまして、民事事件に関する簡裁訴訟代理関係業務を司法書士がどのように遂行するかといった実績などを見ながら、さらに検討を進めていきたいというふうに考えております。