難民認定申請中の人が、不法入国、不法残留などの退去強制事由に当たる場合には、退去強制手続は、難民認定手続とは別個の手続として並行して行われるということになっております。しかも、退去強制手続は、原則として身柄を収容して進めるということになっておりますので、このような難民認定申請者を法律の規定に基づいて収容するということが行われているわけでありまして、御指摘のような現象が間々見られます。これは法律に基づいて行っているわけでございますので、人権侵害に当たるとは考えておりません。しかしながら、健康状態その他、個々の事情によって人道上の配慮を要する場合には、仮放免を柔軟に運用するなどいたしまして、対処しているわけでございます。 なお、現在
