先生のおっしゃりたいこともよくわかりますので、この離婚届をもし書き直すとしたら、どこにどういうふうに変えたらいいのかなと思って先ほどから見ていたわけでございますが、これに一つの欄を設けて何かそういうことを書くというのも、また支障が考えられないことはないという局長の説明もわかるような気がいたしますので、何かうまい工夫はないものかというふうな感じで、私は今見ていたわけでございます。
先生のおっしゃりたいこともよくわかりますので、この離婚届をもし書き直すとしたら、どこにどういうふうに変えたらいいのかなと思って先ほどから見ていたわけでございますが、これに一つの欄を設けて何かそういうことを書くというのも、また支障が考えられないことはないという局長の説明もわかるような気がいたしますので、何かうまい工夫はないものかというふうな感じで、私は今見ていたわけでございます。
そういうことは、実は存じませんでした。でも、この項目を見ますと、何かそういうことに使われているのかなという気もいたします。
いや、なかなか難しいとは思いますけれども、しばらくこれを眺めさせていただくという意味で、検討させていただきます。
私も、実態のパーセンテージがどのくらいか承知いたしておりませんけれども、でも、離婚ということになってしまうという結果になった場合には、そういうことを必要なら決めておくということが当然じゃないかという感じで伺っておりました。
現行の短期賃貸借制度におきましては、賃借人の保護の有無というのは、期間満了時と競落時の先後という偶然の事情に左右されるのに対しまして、この法律案におきましては、建物賃借人に合理的な範囲で確実な保護を与える、明け渡し猶予制度を創設しているわけでございます。 また、抵当権者の同意によりまして賃貸借に対抗する力を与える制度を創設いたしまして、抵当権におくれる賃借人の地位を現行制度以上に安定させる道も用意しておりますので、賃借人の保護に配慮した内容となっているものと考えております。 また、短期賃貸借が執行妨害に濫用される可能性をなくすことによりまして、抵当権者の債権回収に関する予測可能性を高めているということから、抵当不動産の所有者
なかなか難しい問題でございまして、先生の御指摘も理解はできますけれども、この賃貸借の問題、今回のこの改正によりまして少しでも解決の方向へ近づけたいという努力の成果でございますので、これをぜひ成立させていただきまして、その後もまた注視しながら、よりよい方向へ努力していきたいというふうに思います。
大変難しい問題でございまして、おっしゃることもわからないことはないのでございますけれども、不動産の賃貸借は、賃貸業者のみではなくて、一般の私人間に多く行われているわけでございまして、また、その際に敷金を差し入れる慣行も広く行われているわけでございます。 そのすべてを対象にいたしまして、賃貸人で構成する団体への預託を義務づけたり保険を掛けるというようなことが法的に強制することができるかどうか。賃貸借契約の成立について極めて強い規制を加えるということにもなりますし、また社会的な影響が余りにも大きいと思いますので、これはなかなか慎重にしなければいけないことだと考えております。
敷金の返還を確実に受けられるようにいたしますために当事者の任意で行う方策といたしまして、例えば、賃貸借当事者間の合意によりまして、賃貸人が敷金を銀行に預け入れた上で、賃借人のための質権を設定するという方法をとるというようなことは、現行法のもとでも不可能ではございません。可能であるわけでございます。 また、今回の改正では、抵当権者の同意によって賃貸借に対抗力を与える制度を創設しておりますので、このような同意が得られた賃貸借については、買い受け人に引き受けられ、敷金の返還債務も承継されるということになるわけでございます。
任意の制度ということでございましたら、それはその当事者間の話し合いが基本的に成り立てばできるかもしれないと思いますが、強制的あるいは相当義務的な制度ということになりますと、最初に申し上げたように、難しいのではないかという気がいたします。
今回の入管法改正案についてのUNHCRの見解におきましては、入管法改正案に対して大きな前進として歓迎するという一方、今後も検討課題が残されていると指摘されております。 UNHCRの見解の詳細につきましては現在検討中でございますけれども、私は、今回の入管法改正案が難民条約に反することはないと考えております。 UNHCRの御指摘は、入管法改正案に規定する仮滞在許可の条件といたしまして、迫害のおそれのあった領域から直接日本に入ったことを求めることが難民条約に反する可能性があるということでございますが、その真意は必ずしも明らかではございませんけれども、直接日本に入るという言葉の定義あるいはその内容、解釈について、あるいは誤解をしてお
入管法の改正、既に提案をさせていただいておりますが、近くこの委員会でも御審議いただけると思います。そのときに十分御説明申し上げ、また御質問もいただいて、検討していただきたいと思います。(保坂(展)委員「UNHCRと話していただきたい」と呼ぶ) UNHCRともちろん話し合いまして、我が方の考え方もよく説明したいと思います。
民事局長が御説明いたしましたように、賃金を得た形態あるいは収入を得た形態、形についてはそうかた苦しく考えるわけではなくて、実際問題として賃金を得たというようなものであれば、それは大き目に考えていくというような態度でございますので、おっしゃったような問題についてもかなりの部分がカバーされるんではないかというふうに思います。 中小零細企業が日本の産業の中心であり、それが支えているということは全くおっしゃるとおりでございまして、その人たちが不安にならないように、できるだけのことをしていきたいというふうに思います。
私も御指摘をいただいて、早速読ませていただきましたのですけれども、大変専門的な立場から精密に勉強されまして、非常に参考になる内容だというふうに拝見しました。
おっしゃるとおり、大変貴重な資料だと思いますので、このような資料が出たということを広く国民一般の方に知っていただいて、必要なときに参考にしていただくようにしなければならないと思っています。
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 —————————————
先生が刑務官に対して大変温かい気持ちを持って接していただいているということはまことにありがたいことだと、私からも感謝申し上げたいと思いますが、私自身も、法務大臣に着任以来、現場こそが一番大事だという考えでまいりまして、そのつもりで取り組んでまいったのでございます。刑務所についてもかなり多くの出先機関を見てまいりまして、たしか十七カ所ぐらい見たわけでございます。 また、先日、釧路の刑務所を視察いたしました折には、現場の第一線で一生懸命やっております刑務官の方々数人の方とひざを交えて、ざっくばらんに生の声を聞いてまいったわけでございまして、私なりに、限られた分野ではございますけれども、刑務官の皆さんの毎日の御苦労を理解しているつもり
法的な問題については法廷でされるべきことだと思いますが、いろいろな、ほかの問題についてはほかでもお調べいただいて、例えば先般の参考人の招致とかあるいはそのほかのやり方もあり得ると思いますので、何も裁判所だけが独占というわけではございません。法的なものに限ってそのようなやり方をして、それ以外のことはほかの場でも調べられると思います。
難民認定申請者の出身国に関する情勢に関しましては、難民調査官だけではなくて、法務省入国管理局難民認定室におきましても外務省や外国政府等の関係機関や一般書籍、報道、インターネット等のいろいろな情報を収集しておりまして、難民認定室において収集したこれらの情報が適宜難民調査官に対して周知させられているというふうに考えておりますし、専門家を講師としてお招きしてお話を聞くということもやっております。 いろいろな研修を重ねておりますので、その結果、的確な難民認定ができますように、十分配慮しているつもりでございます。
その件につきましては、新聞社の記事が読者に大変誤解を招くような印象を与えかねないというふうに心配いたしまして、そのことをはっきりさせるために出したというふうに聞いておりまして、そういうことは今までにもなかったわけではございませんで、何らかの権力を発動したとかいうことではなくて、もちろん言論の自由や出版の自由を抑制しようなどということは毛頭考えていないと思います。
先ほど申し上げましたように、新聞記事がもしかしたら間違った印象を与える可能性が大きいのではないかというふうに思って、それを少しでも早く是正するべく、正しい報道をしてほしいということをお願いするという趣旨で表明したことであったと思います。 ただ、御指摘をいただいてもう一度よく見直してみますと、ちょっと表現ぶりがいささか全体的に強過ぎるかなという印象も受けましたので、そのような点について、もしこういうことがまたありましたときには十分気をつけるように、入国管理局長その他職員に対しまして適切な指導をしていきたいというふうに思う次第でございます。