今記事を拝見したところでございますが、もしそのようなことがあったとすれば非常に遺憾でありまして、早く是正しなければいけないというふうに思います。
今記事を拝見したところでございますが、もしそのようなことがあったとすれば非常に遺憾でありまして、早く是正しなければいけないというふうに思います。
これは、入管局長が申しましたように、JITCOそのものがあっせんしたケースではないそうでございますが、JITCOには、途上国から日本に来て研修をして、それをまた故国へ持ち帰ってその技能を生かすというためのあっせんをするという仕事がございますので、それのために必要なアドバイスを実習生や企業に対してするということは別途あるんだと思います。ですから、おっしゃるように、この人たちがもし適当な場所を見つけられて実習を受けることができるならば大変結構だと思いますが、そのような方向で努力してもらいたいと思います。
私も、先生とやりとりをいたしました直後にこの新聞を見ましてびっくりした一人でございますが、これは研究会の報告のようでございますので、どの程度まで熟成されたものか、そこがよくわかりませんが、御指摘のある資料は何でも積極的にお出ししたいというふうに考えております。
株式会社におきます使用人の労働債権の先取特権につきましては、商法第二百九十五条が規定しまして、それ以外の雇い人の労働債権の先取特権につきましては、民法第三百八条が規定しております。 これらの先取特権の対象となる労働債権につきましては、商法では、雇用関係によって生じた一切の債権とされておりますが、民法では、六カ月間の給料とされております。また、先取特権による保護を受ける主体につきましては、商法では、委任、請負等の契約に基づくものも含まれると解されておりますが、民法では、雇用契約に基づくものに限られると解されております。 しかし、債務者が株式会社であるか否かにより、先取特権によって保護される労働債権の範囲についてこのような差異を
結構でございます。
そういう話は聞いたことはございます。
この問題はもう随分前から日本でも話題になっておりまして、何とかこれを早く解決したいと私自身、個人としても考えておりました。このたび、このような方法が新たに考えられまして、それが実際に実行されるときに当たったのは、私としては非常に気持ちがうれしいわけでございます。 おっしゃるように、国によっては財政事情も違いますでしょうし、一九三〇年からと今おっしゃいましたが……(山花委員「三七年です」と呼ぶ)三〇年代ですね、国のこの問題に対する考え方や国民の世論も随分違うと思いますので、日本もいずれ将来そういうふうにできれば、その方が女性にとっては助かると思いますが、ほかのこともいろいろ考えなければいけませんので、当面はこの改正によって、何とか
報道機関はいろいろな情報を正しく国民に伝えてくれるということが重要な仕事で、もしそれが誤ったことであれば非常に誤解を招きますから、そういうのは報道機関の使命としても十分気をつけてもらわなければならないことだと思います。 ですから、局長が行いました抗議の言葉、字句そのものが正しいかどうかはまた別に考えなければなりませんが、報道機関の使命として、正しいことをちゃんと報道してほしいというのは当然のことだと思います。
入国管理局長は、先ほど来本人が御説明しているような考えで、自分の預かっている守備範囲の仕事の中で、進捗状況を見ても、まだこれからやらなきゃならない、全く白紙の状態であるケースについて、いかにも決まったかのごとき印象を与える記事というのは困るというふうに判断して、あの記事は間違っている、今後も注意して正しい報道をしてほしいということを言っただけでありまして、言論の自由とか報道の自由とかを規制するなんという考えは全くないと思います。
おっしゃるとおり、法十七条地図は不動産取引を公示する不動産登記制度において基本をなすものでございまして、その整備の重要性につきましては法務省として十分認識しております。これまでも、その整備の必要性の高い地域から優先して着実にその整備を進めてきたところではございます。 今後とも、このような法十七条地図整備の重要性にかんがみまして、国土調査に基づいて地籍図の作成を推進していただくとともに、法務省といたしましても、関係各方面と連携協力しながら、さらに整備を進めることができるように努力してまいりたいと思いますので、どうぞ御支援をくださいますようお願いいたします。
大変力強い御支援をいただきまして、まことに心強く存じます。できるだけ御趣旨に沿って目的が果たせますように、頑張りたいと思います。
私も存じませんでして、きょう先生が御質問なさるというので、あらかじめざっとした話を聞きました。
今の国会のテレビの工事の件については、国会は確かに直接契約した人に払ったんだそうですけれども、それが、その途中がつぶれてしまったために、実際に手を下した、働いた人たちに渡らなかったという話だと思います。そのようなことが国会にかかわる場所で起こったというのは、本当に先生のおっしゃるとおり、まことに残念であり、私たちも大いに関心を持たなければならないことだというふうに思います。
おっしゃるとおりでございまして、働いた人の汗がむだにならないような社会をつくっていかなければいけないと思いますので、今この法律の関連でも、破産法について検討する際にさらに考えていかなければならないという言葉がございましたが、そのような方向でこれからも検討していきたいと思います。
養育費にもいろいろありまして、おっしゃるようなケースもあると思います。 しかし、それが仮にわずかなものであっても、なかなか十分払ってもらえないというケースもたくさんございまして、大体、毎月の給料の中から二万とか三万とか、あるいは五万とか、その程度のものをぜひ払ってもらいたいというふうに思いましても、それを一回ごとに手続をするのでは大変であるということから、できるだけそういう手間がかからないで一括取れるようにしたいというような方法が今考えられているものでございますが、これですべて解決ではございませんので、当然、離婚なら離婚の、二人の相談あるいは裁判の決定によって決まるものではございますけれども、必要な、取るべき養育費があれば、それ
今も申しましたように、いろいろなケースがあると思いますので、そのケースごとに考えなければならないとは思いますけれども、今回のこれは、先ほど申し上げたようなものを何とか確保しようという手段でございますので、一歩前進と言わざるを得ないと思います。
先生の御説も理解できますけれども、経済にはほかにもいろいろな状況がございまして、この短期賃貸借の持っている問題もあるわけでございますので、そのことに考えをいたして、このような考えを持ったんだというふうに私は思います。
賃貸借の内容につきましては、賃借期間の長短や付随して差し入れられる敷金の額などがさまざまでございますことから、抵当権設定後の賃貸借が常に抵当権者に対抗できることとすると、抵当権者にとって、不動産の価値をどのように評価して与信をすればよいかの判断が困難になってしまいます。また、賃貸マンションにおいても執行妨害は行われておりますので、抵当権設定後の賃貸借が常に抵当権者に対抗できることとすると、賃貸マンションでは今まで以上に容易に執行妨害をすることができることになってしまうのではないかと思います。さらに、賃貸用の建物とそれ以外の建物とを客観的な基準によって区別することがそもそも大変困難であります上、賃貸用の建物であることを公示する方法を設
私は民法の学問については非常に素人でございますが、それでも、今先生がおっしゃいましたような、偉い先生が唱えていらっしゃる学説ですから、それなりに理屈があるんだろうとは思いますけれども、なおその区別ができるのかなという疑問が最終的にどうしても残るのでございます。仮に区別して公示したといたしましても、執行妨害の問題は残るのではないかというふうに思います。
先生のお考えもわからないことはないんですけれども。 一定の範囲の労働債権に係る先取特権について、抵当権に優先する効力を認めるということについては、抵当権がその設定時には認識することができない労働債権に優先されることとなりますために、抵当権者等の利益を不当に害するおそれがあるということ、また、そのようなおそれを考慮した抵当権者の与信額の引き下げにより、債務者の資金調達に悪影響を及ぼすおそれがあるなどの点に問題があると考えられます。 また、租税債権に優先する効力を認めるということについてでございますが、労働債権、租税債権、社会保険料債権等の各種債権の優先関係につきましては、民法、商法、国税徴収法、国民健康保険法等の実体法において