まだしていないと思います。
まだしていないと思います。
平成十三年の十二月の事案につきましては、冒頭陳述に続きまして、間もなく具体的な証拠調べ手続が始まると聞いておりますので、国会での御議論も踏まえて、公判の推移を見守り、必要な対応を図りたいと考えます。
五月、九月についても、基本的には同じ考えでございます。
公判中のものにつきましては、その推移を見守る、慎重に見守るということがまずもって必要だというふうに考えます。
河村議員の御質問に対する総理の答弁につきましては、河村議員が質問の中で指摘された事項が仮に本当であるならばという前提のもとで所感を述べられたと理解しておりまして、その趣旨を踏まえた対応を検討するためにも、公判の推移を慎重に見守るということがまずもって必要であるというふうに思います。
どのような対応が必要かということについては、裁判でどのような事実が明らかになるかということによって判断するべきことだと思われますので。
総理大臣の御発言も、先ほど私が申し上げましたように、河村議員の御質問の中で指摘された事項が仮に真実ならばということで、その前提で所感を述べられたのでございます。
真実かどうかということを探るのは、今のところ、この件については裁判をやっているわけでございますので、その推移を見守るということであります。
河村先生が非常にまじめに、地道に難しい仕事をやっております刑務官に対して大変同情していただいて、御理解いただいているということには大変ありがたく思っております。 しかし、この件については、先ほど来申しておりますように、今公判中でございますので、公判の推移を見守ると言うしかございません。
このことにつきましても、裁判において十分解明されることと思います。
現場で難しい仕事を地道にやっている人たちに敬意を表するというのは、私も全く賛成でございます。しかし、この件については、先ほど申し上げたとおり、公判中でございますので、それを見守るしかございません。
裁判において求められて真実を述べるというのは当たり前でございまして、そのために不利になるということはないというふうに思います。(河村(た)委員「裁判だけじゃなくて、ほかでもですよ」と呼ぶ)ほかでも、正直に本当のことを話すということは重要なことで、それによって不利になるということはないというふうに思います。
読売新聞に抗議いたしました五月二十九日の夜、入管局長から、同日付の読売新聞朝刊の、今御質問のあった該当部分の記事につきまして、事実に反し、かつ読者に誤った印象を与えるので抗議したという事後報告を受けました。 難民認定申請がなされているかどうかもお答えしにくいところでございますが、この記事を前提といたしますと、この事案は、複雑困難な背景を持った北朝鮮から来た方が初めて難民申請を行ったというケースになるわけでございまして、社会的にも大きな注目を浴びる、極めて重要な事案であるということになるわけでございます。 そうであれば、本省入管局において慎重に検討すべきはもとよりでございますし、その上で、法務大臣である私が、熟慮に熟慮を重ねて
今いろいろと御説明申し上げましたような目的で調査を行いました。その内容について、今きちっと精査しているところだと思いますが、その結果について、必要なものは御報告することと存じます。
今先生がお取り上げになりました昭和三十三年の事件は、私はほとんど初めて伺いましたので、そういうことがあったのかということで驚いて拝聴したわけですが、最近の、先日の読売新聞の記事につきましては、私自身が書いて渡したわけではございませんけれども、法務省としての考えを読売新聞にお伝えしたということで、間違った印象を与えるような記事を書かないでほしいという気持ちをお伝えしたのだというふうに思っております。 そういうことに、紛らわしいことがしょっちゅうあるのは私もよく承知しておりますが、これからもまた非常に難しいケースがあり得るかもしれません。そのようなときの対処のために、よく慎重に考えなければいけないと思いますが、今おっしゃいましたよう
いろいろなことがこれからもあると思いますので、そのときのやり方につきましては、おっしゃったような方法もあるでしょうし、また、文書にするとしても、書きぶりもいろいろあるでしょうし、またそれを渡す方法、その他いろいろな工夫が必要かと思います。決して言論なり報道の自由を制限しようというような考えは全くございませんので、そういう誤解のないように、しかも正しい報道が国民によく伝わるようにということで、何らかの工夫をしなければならないと思います。
議論して、十分検討したいと思います。
確かに、先生がおっしゃるようなことが現実の社会にはたくさん起こってくると思います。ですから、それをどのようにするのが最も本人のために、また社会全体のためにいいかということを判断しなければならないということは多々あると思います。 しかし、その中で、この法律によって作ろうと考えておりますのは、これが精神障害者であり、かつ、そのために重大な他害行為を行ったというような二重のハンディキャップを持つ方、その人が健全な社会人としてできるだけ早く復帰していただきたい、そのためにどういうふうにしたらいいかということを考えているものでございまして、それ以外の、もっとおっしゃるグレーゾーンにもいろいろございますが、その中で該当しないものもたくさんあ
この制度による入院の要件については、衆議院におきまして、政府の原案から、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため入院をさせて、この法律による医療を受けさせる必要があると認められるか否かに修正されましたが、このような要件に該当するか否かにつきましても、その者の精神障害の類型、過去の病歴、病状、治療状況、予測される将来の症状、その者の生活環境等を慎重に考慮することによりましてこれを判断することが可能であると考えられます。 また、この制度では、対象者を一定期間、病院に入院させ、高度かつ専門的な学識経験を有する精神保健判定医等が鑑定や医療的観察を行うこととしている上、検
一〇〇%ないとお答えしたいところでございますが、人間の、最善を尽くしても人間のすることでありますから、もしかしたら一%ぐらい可能性がないとは言えませんが、そのような場合には、半年ごとに審判員が判断する機会がございまして、間違いをできるだけ防ぐという措置も考えられております。