一人もいないように最善の努力をいたします。
一人もいないように最善の努力をいたします。
警察庁と厚生労働省が取りまとめられましたデータの内容につきましては私からお答えする立場にはございませんけれども、まず最初に、この制度、本制度は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、継続的で適切な医療を行うこと等により、その社会復帰を促進することを目的とするというものでございまして、刑罰に代わる制裁を科すことを目的とするものではないという点を御理解いただきたいと思います。 このように、この制度は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者について、刑事手続が終了した後にその者の社会復帰を促進するため本制度による医療が必要であるかどうかを決定し、必要な者には国の責任において手厚い専門的な医療を統一的に行うための制度を定
御指摘の趣旨がちょっと、私も取り違えたようで大変失礼いたしましたが、この精神保健福祉法第二十四条による警察官の通報義務というのが精神障害者に対して必要な医療を確保するためのものであるというふうに私、承知しておりまして、その者の責任能力の有無、程度とは関係がございませんで、また検察官送致の代替措置でもございません。 また、刑事訴訟法第二百四十六条は、司法警察官に対し、犯罪の捜査をしたときは原則として速やかに事件を検察官に送致しなければならない旨定めておりまして、警察においてはこれに従って捜査の処理が行われているというふうに思います。 その結果、現在のところ、今までのそれぞれの措置の間にすき間なりあるいは食い違いができて、先生御
非常に難しい問題かと思いますけれども、おっしゃろうとしていらっしゃることは分かるような気がいたします。 そのような問題があるから何とかしなければいけないということを考えた結果でございますが、それでもなお不十分であるというお気持ちでいらっしゃるんでしょうか。そうだとしますと、大変残念ながらお分かりいただけ──私自身が分からないのかも分かりませんが、そのような、ちょっと御趣旨がよく分かりませんで申し訳ございません。
おっしゃるようなケーススタディーのような勉強をもっとするべきであったという御指摘は私もよく理解できるのでございますけれども、この法案の立案に関しましては、かなりもう何年も前からいろいろと検討してまいりまして、その検討が十分でなかったとおっしゃるのであれば、それは甘んじて私としては受けますけれども、この法案を立案いたしますのには、それなりにいろいろと過去の様々なデータを調べまして、その結果、このように立案、提案させていただいているわけでございますので、そこのところは御理解をいただきたい。 更にもっと、この法案を実際に動かしていくのにもっと内容的に十分なものにするべきであるということでありましたら、ケーススタディーを幾つか、あるいは
心神喪失等の状態で殺人、放火等の重大な他害行為を行った者は、精神障害を有しているということに加えて重大な他害行為を行ったという、言わば二重のハンディキャップを背負っているものでございます。そして、仮にそのような精神障害が改善されないまま同様の行為が行われることとなれば、そのような事実は本人の社会復帰の大きな障害となることは明らかでございます。 そこで、このような事態にならないようにすることが対象者の社会復帰という目的を達成するために極めて重要であるというふうに思われますことから、第一条の「目的」の中に、病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図るという言葉を入れたものでございます。 衆議院におきまして修正された要件に
政府原案では、心神喪失等の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれがあると認められることが処遇の要件と規定しておりましたが、これまで修正案を御提案なさった委員の方々がお答えなさっておりますとおり、政府原案に対する様々な御批判がございまして、これらを踏まえまして、その問題を解消するためにその要件を修正されたんだというふうに理解しております。 すなわち、本制度による処遇の対象となる者は、対象行為を行った際の精神障害を改善するためにこの法律による医療が必要と認められる者に限られること、このような医療の必要性が認められる者の中でも精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰できるよう配慮することが必要な者だ
対象者の社会復帰に与える影響を考えますと、その処遇等の事実を他人に知らせるということは本来慎重でなければならないと思いますが、その強い関心に、重大な他害行為の被害者につきましては、その強い関心にこたえるために、当該対象者の処遇に関する最初の審判の傍聴を許し、また対象者の氏名や決定の主文、理由等を通知できることとなっております。 また、その後の治療状況や退院に関する情報等の取扱いにつきましては一層の慎重さが必要とされますが、法務、保護観察所において対象者の生活環境の調整を行うに当たって、被害者等の心情を確認するなどの必要があると認められる場合には、退院させることとなる事情等を含め、必要な事項を被害者等に説明することもあり得るところ
犯罪の被害者や御遺族等の心情を真摯に受け止めることは刑事司法の重要な責務であると考えております。このような観点から、検察におきましては、現行法によって与えられた権限を適切に行使しまして、事案の真相を解明する中で、被害者や御遺族等の苦痛、悲嘆や怒りに十分耳を傾けて適正な事件処理を行うとともに、公判においても被害感情を含む事案の全貌について効果的な立証活動を行うことに努めてきたと承知しております。また、被害者や御遺族の心情に配意し、配慮し、被害者等が刑事裁判で直接その心情等を陳述する制度を設けたり、損害賠償請求を容易にするために被害者等が公判記録を閲覧、謄写する制度を設けるなど、犯罪被害者保護のための法整備を行ってまいりました。 犯
仲裁の利用促進を図るために、政府といたしましては、仲裁制度の意義や新たな制度の内容を国民に広く理解していただくとともに、仲裁の実務を支える仲裁機関の充実や仲裁人の育成に資するよう、必要な施策に取り組んでいくことが重要と考えております。また、各仲裁機関等においても、新たな制度のもとで活発に取り組みがなされていくものと期待しております。 この点に関連して、司法制度改革の一環といたしまして、ことしの四月に、仲裁を含むADRについて、関係機関等の連携の強化を通じて、その拡充、活性化を図るため、関係省庁等から成る連絡会議におきまして、当面、横断的、重点的に取り組むべきと考えられる施策をアクションプランとして取りまとめたところでございます。
おっしゃるとおり、明治以来の改正でございます。しかし、かねて仲裁法の抜本改正は求められてまいりまして、多くの立法論的研究がされてまいりました。 法務省におきましても、これまでに改正作業の着手が検討されたことがございましたが、社会経済情勢の大幅な変化に伴いまして、より緊急性が認められました他の民事手続法の作業が先行して行われてきたものと考えております。 その間、我が国においてもADRに対する認識が広まりまして、司法制度改革審議会意見におきまして仲裁法の早期整備が提言され、今般ようやく本法案を提出させていただくことになったわけでございまして、長い間の懸案に一区切りがついたというふうに考えるところでございます。 この法案は、種
おっしゃるとおり、このような制度、今まであったことはあったんですけれども、長い間余り使われないままに過ぎてまいりまして、この際ということで、新しい法律を制定するわけでございますから、これは、使いやすくて皆さんから便利であるというふうに評価されるようになって、広く理解され、利用していただくというふうにならなければいけないわけでありまして、そのためには、いろいろな面からの広報がとても必要だというふうに思っております。 これに関連して、ことしの四月には、仲裁を含むADRについて、関係機関等の連携の強化を通じてその拡充、活性化を図るために、関係省庁等から成る連絡会議におきまして、ADRに対する国民の理解の促進とかADR機関等へのアクセス
おっしゃるとおりに、十分注意をして、推移を見守った上で、機の熟すのを待ってということになると思います。
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 抵当権等の担保物権の内容及びその実行手続については、社会経済情勢の変化への対応等の観点から、早急に見直す必要があるとの指摘がされております。また、民事執行制度については、司法制度改革の一環としても、権利実現の実効性を確保する見地から、強化する必要があるとの指摘がされております。 この法律案は、これらの指摘にこたえるため、民法、民事執行法等の見直しを行うものであります。 この法律案の要点を申し上げますと、第一は、抵当権と利用権との調整に関する民法の規律の見直しであります。 現行の短期賃貸借制度については、執行妨
刑事事件の捜査におきまして被疑者の精神鑑定が適切に行われることは、極めて重要であると認識しております。 起訴前鑑定、特に簡易鑑定につきましては、これまで関係各方面から鑑定のための体制、鑑定を嘱託する検察官の対応、検定を行う精神科医側の対応等について様々な観点から問題があるのではないかという御指摘を受けたところでございまして、鑑定をより適正に実施する上で耳を傾けるべき御指摘も少なくなかったと考えております。 法務省といたしましては、簡易鑑定の在り方につきまして更にその適正な運用が行われますようにすることが重要であると考えておりまして、専門家の御意見等をも踏まえつつ、事例の収集、分析、研修の充実等の方策を講ずることを検討するとと
おっしゃいますように、そのような心配が多くの政治家の皆様に、また私も含めてあるということは私もよく承知いたしております。 しかし、この制度におきましては、対象者の入院等の判断が、先ほど局長がるる御説明申し上げましたように、合議体で、裁判官とお医者さんということでやっていくわけでございまして、この法案の定める手続に従いまして所定の要件に該当するかどうかを慎重に判断するということになっておりまして、幅広い裁量的なものを、判断を行うというものではございません。また、制度的にも、付添人による活動や不服申立て制度が認められておりまして、入院の必要性に疑問があるような者が恣意的な判断によって入院させられるというようなこともないということを確
個別の申請についてはお答え申し上げられないということを今、局長から申し上げたようなわけでございます。 先生が、日本の難民政策が非常に厳しく、なかなか認めないという方向だということをおっしゃられましたが、必ずしもそうでもございませんで、日本にはまず難民を申請する人というのが非常に少のうございまして、ヨーロッパ諸国のように何万、何千というような申請があるわけではございません。最近は、以前に比べれば少しは、ちょっと増える傾向ではございますけれども、それでも百とか二百とかの単位でございますので、その母数に対比いたしますと、日本の難民を認める割合は、そう特によその国に比べて劣っているわけではないと存じます。 また、インドシナ難民などを
心神喪失等の状態で重大な他害行為が行われるということにつきましては、精神障害を有する者がその病状のために加害者となるという点で極めて不幸な事態でございます。しかも、そのような者の円滑な社会復帰には普通以上の大きな困難が伴うと考えられるわけでございます。そこで、このような者につきましては、国が手厚い専門的な医療を統一的に行うことによりまして、その社会復帰を促進する必要があるというふうに考えたわけでございます。 このような者につきましては、これまで、御指摘の措置入院制度等による処遇が行われてまいりましたけれども、これにつきましては、まず、様々な程度の精神症状を持つ一般の精神障害者と同様のスタッフ、施設の下で処遇することとなりますので
まず最初の御質問についてお答えいたします。 先生御指摘の研究結果につきましては、担当部局から一応の簡単な報告を受けましたんですが、いわゆる簡易鑑定の実施状況に関して地域差とか鑑定医ごとの個人差などが指摘されておりまして、簡易鑑定者のモデルを作成することを提案するなどの内容のものであると聞いております。 個別の研究結果を論評する立場にはございませんけれども、精神鑑定については、特に御指摘の簡易鑑定に関して適正に実施されているかなど、様々な御意見や御批判があるということは十分承知いたしておりまして、法務省といたしましても一層その適正な運用を図り、不十分な鑑定に基づいて安易な処理が行われないように、そういうことが行われているのでは
心神喪失とは、精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力がないか、又はこの弁識に従って行動する能力がない状態をいいまして、心神喪失者の行為は処罰しないこととされております。 刑事手続におきまして、被疑者や被告人が犯行当時このような状態にあったかどうかを判断するに当たりましては、精神科医による精神医学的な診断結果が極めて重要であると考えられますけれども、被告人の精神状態が心神喪失等に該当するかどうかについては法律判断でございまして、専ら裁判所にゆだねられるべき問題であると解されます。この制度におきましても、不起訴処分をされた対象者について裁判所が心神喪失者等であるか否かを確認することとしていますが、この判断については合議体の構